• 締切済み

調停不成立

離婚して数年後に元妻から子供に会わせて欲しいと、調停をおこされました、、 元妻の浮気で離婚したのですが、私はどうしても関わりになりたくないので拒否したのですが、相手側も納得せず審判へ移行する様です。調停員の方の話によると子供にも話を聞きに来たりするみたいで、 正直困っています。最終的には必ずこちらが負けると言われかなり参っています。 何か会わせないもしくは、関わりにならなくて済む方法は無いでしょうか?

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.7

元妻の浮気が原因で離婚され、親権者として子どもを引きとられたご質問者が、元妻の面接要求に応じたくない、家裁調査官の子どもへの対面調査にも応じたくないという気持ちは良く判ります。 しかし、多くの方がご回答のとおり、この面会交流は子どもの成育にとって一般的に有効な制度であるとされており、裁判所も特に支障の認められない限り実施していく方向にあります。 それは、不倫をした母親だから悪い母親ということになりますが、子どもにとってはどうかということです。 たしかに、夫に対しては有責であり、子どももそれが原因で大きな被害を被ります。ご質問の場合は母親の愛情を普段に受けることが出来なくなるという点などです。 しかし、その点を少しでもカバーするために有効とされているのが面会交流ということになっており、多くの人に支持されています。 最終的には負けるという調停委員の言葉もこの辺にあるのだと思います。 家裁調査官もこの辺の機微は心得て、子どもに負担を掛けないように優しく面接するベテランですから安心して応じてあげてください。お父さんが嫌がっていると子どもも素直に応じられなくなります。この調査を回避するということは、急病などの特別なことが無い限り出来ないと思ってください。子どもさんにも良い方向に持っていくためにする調査なのですから。 「会わせたくない、関わりたくない」というお気持ちから、「子どものためになる為の母親との面接交流をどのように進めるか」という点に焦点を絞って頂けたら良いのですが・・・。 なお、私は、先の回答の中で783KAITOUさんのご所見なりご提案を評価します。

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.6

No4です。 審判に出廷しなければ、相手側の要求がすべて通ってしまいます。 出廷はした方が良いと思います。 まず、その前の調停で、ご質問者様が風邪を引いたなどと、言い訳をして何回か欠席しましょう、2回ぐらいまで通用します。 あの手、この手を使って面会を引き延ばすのも作戦の1つかと考えます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

お尋ねの件がありましたので再度アドバイスをさせて頂きます。 いつ離婚されたのか、そして、子供さんの年令とか人数が分かりませんので、具体的性に欠けるアドバイスになるかと思いますが、再度お尋ねになった以下の件についてアドバイスを差し上げます。 ↓ 「元奥さんが子供さんと会うための、子供さんに対する責任を果たしてこなかった上、現在も母親と言える生活ではない。と、いうような資料を集める事です。」 この件の主たる問題点は、元奥さんが不倫を働かれて、結果として離婚されたのでした。そして、親権を父親であるあなたが取られたのでした。 不倫が発覚してた後、当然ご夫婦で何らかの話し合いなりやり取りがあったものと思います。それは、ジックリ話し合われたのか、それとも男のあなたの一方的な不倫に対する断罪的な元奥さんへの対応であったのか。いずれにしても、結果的に離婚されて子供さんを引き取られたのでした。 元奥さんは何故不倫を働いたのか。多くの妻が不倫を働くような夫婦の状況に元奥さんが置かれていたのか。それとも、不倫を働いた元奥さんの個人的な問題に帰する理由だったのか。(性格とかに基づくものなのか、です。) これらを中心にした主張をされるべきです。 その文書の書き方は、元奥さんとの結婚に至るいきさつから書き始め、結婚後いつ頃子供さんを授かったのか。その間の夫婦の生活の有り様はどうだったのか。不倫を知った切っ掛けは。その時の元奥さんの対応は。離婚を決心し、子供さんを引きとろうと思った理由は。 離婚後、今になって子どもの親権を元奥さんが引き受けたいというようになった考えられる原因(理由)は何か。離婚後の元奥さんの生活態度は如何なものだったのか。現在の元奥さんの経済状態は。性格は。評判は。その他。元奥さんが子供さんを引き取らない方が良いと思う事を書面にまとめて主張します。 又、あなたの方は、 離婚時に、子供さんを男であるあなたが引き取った結果、子供さんへの心理的影響はあったのかなかったのか。経済的にはどちらが引き取った方が良かったのか。 あなたが親権を得て子供さんを引き取った結果、子供さんの生育過程に問題はなかったのか。現在の子供さんの生活状況及び生活態度に問題はないのかどうか。等々について書きます。あなたの主張は都合の良い様に書けば良いのです。 親権の移動は、子の保護者が頻繁に交替する事は、子の福祉のため及び第三者に対する法的関係からみて、あまり好ましい事とは裁判所は考えません。したがって、今回のあなたのケースは、余程あなたがヒドイ人であるかのように(離婚時の対応など)元奥さんは裁判所でおっしゃっているのではないでしょうか。 それは、調停委員がおっしゃったという「あなたは負けますよ」という言葉から窺えます。裁判所は慎重を来す意味で、家事調査員に調査を命じたように思います。調査で調べる事は、親子の生活環境。子供さんの生育環境。性格・人柄。経済状況。これらが中心です。対応は、出来るだけ紳士的にされた方が良いでしょう。調査員は人間をよく観察する専門家ですので、礼儀正しく対応される事が大切です。以上ご参考になさって下さいませ。

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.4

審判にて、元奥さんに面会する権利ができても、いざ面会となった日に子供が病気になった、などと言って面会を妨害すればいいのでは、その手を何回も使えば、いずれ備考勧告を受けます。 備考勧告を受けても特に罰則はないので、何回も妨害する。 そのうち間接強制に進展します。間接強制になった場合、面会を妨害すると1回につき5万程度の罰則がありますから、そこは考え物です。 判例で備考勧告を受けても面会を妨害したとして、妻側に500万の慰謝料が出た例がありますが、きわめて特殊な例ですので、気にしなくて良いと思います。 とにかく子供が病気になったと言っとけば、かなり時間稼ぎができます。 できれば面会日の前日に、子供が咳が止まらない、などとうそでもいいので、病院を受診させアリバイを作っておきましょう、

situmonn123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 罰則は痛いですね、、、しかしこの方法ぐらいしか無いですよね

situmonn123
質問者

補足

すいません、審判そのものに出廷しないとどうなるのでしょうか?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

あなたが負ける、とおっしゃった調停委員は、面接交渉を「親の権利」だと理解しているのではないでしょうか。別れた子どもとの面接は、親の権利ではありません。 面接交渉権といわれているものは、面接交渉を求める請求権ではありません。子の「監護のために適正な処置」を求める権利であるのです。 従いまして、あなたと別れた元奥さんが、子どもの事を思いやり案ずるため、キチンとした養育をされているのかどうかを面接によって知る権利と言えます。 当然のことながら子供さんが、精神的にも肉体的にも、更に経済的にも何不自由も無く生活していて、子供さんがあなたの元奥さんに会うことで不調を来すような何らかの影響を受ける、と予測できるなら、その点を審判で申しでて主張されるべきだと思います。(審判は書面中心に処理されます。) 又、家事調査が行われるようですが、調査官が子供さんと面接した際、あなたは、子供さんに母親に会いたくない。と、言いなさい。と、言うようい言っておくのも良いでしょう。(大きな声では言えませんが。)子供さんは遠い過去の母親の事よりも現実の今の生活の方が遥かに大切に思っているものです。(年令が上がると別ですが。) 家庭裁判所の調停の主流になっているのは、民法766条を類推適用しています。元奥さんに子供さんを会わせたくなければ、奥さんが子供さんと会うための子どもに対する責任を果たしてこなかった上、現在も母親と言える生活ではない。と、言うような資料を集める事です。 逆に、あなたと子供さんの現在の生活から子供さんは、何不自由なく生育している。会いたいのであれば、子供さんが成人してから、子供さんが会いたいと言ったときにあえばいい。と、いうような論法で、あなたの主張を文書にまとめる事です。 審判は、奥さんの主張、家事調査官の報告、あなたの主張を考量し、そして、最終的に双方に面接した結果、裁判官が判断を下します。あなたの主張が正義である旨を主張できるかどうかに掛かっています。調停委員の脅すような表現は、妥協を引き出そうとする言葉ですので、それを受け入れる必要なありません。子供さんを引き取って育てている立場からも頑張って下さい。

situmonn123
質問者

お礼

丁寧に回答して頂きありがとうございます。 私は子供に負担をかけるのが、嫌なんですよね、、、 家事調査を回避する事は出来ないのでしょうか? >家庭裁判所の調停の主流になっているのは、民法766条を類推適用しています。元奥さんに子供さんを会わせたくなければ、奥さんが子供さんと会うための子どもに対する責任を果たしてこなかった上、現在も母親と言える生活ではない。と、言うような資料を集める事です。 とのことですが、例えばどの様な資料でしょうか?

noname#171468
noname#171468
回答No.2

欧州の様に共同親権になるなら、面談をしないでは済みません・・・ 別れた妻でも養育に関係します、浮気だけで面談を拒否はとうてい無理な話です。 拒んだ方が、慰謝料求める最高裁の判例も出て居ます、逢わせないならそれなりの金銭で応じる事です。  今時、面接をさせない親も居るですか?  単独親権から、共同親権に変わる時期です、負けますよ・・・  産んだ親です、子どもには親では無いですか?再婚して居ても、子どもには親に違い無いですけど・・・・

回答No.1

裁判になれば、必ず貴方が負けるでしょう。 それは、お子さんに母親と会う権利が有るからです。 しかし、浮気が原因で離婚したとなると、会わせるのは、 お子さんの教育上、よろしくない事態かと思います。 裁判に負けて、面会の場所と日時が設定されたら お子さんと母親の2人だけにしないことが大事だと思います。 連れ去られては大変ですから。 会わせない手は、面会の場所と日時が設定されたら、 「行く」と返事をしておいて「すっぽかし」をすることです。 裁判所の命令違反ですが、それによって貴方が、 罰金刑を受けたり刑務所に入ったりすることは無いので大丈夫でしょう。 どうしても会わせないわけには行かなくなったら1度だけ会わせて、 後は拒否すれば、また裁判と云うことになるでしょう。 面会1回につき1度裁判を起こすのは大変ですから、 元奥さんもそのうち諦めることでしょう。 コツは、「お母さん」と呼ばせずに「オバチャン」と呼ばせることです。 貴方も、「オバチャン」と呼ぶようにしましょう。 「あそこに居るオバチャンが会いたがっているよ」・・・と、そういう感じです。

situmonn123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最悪すっぽかしも考えています、、、 本当諦めてほしいです。

関連するQ&A