- ベストアンサー
東京裁判の「判決と裁判」
東京裁判に関連して、判決と訳すべき所を裁判と訳したのは誤訳であり、これが大問題だ、という新聞記事を何度か読みました。 「判決」を受け入れるのと、「裁判」を受け入れるのとは、どのように違うのですか? 教えて下さい。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
何の違いもありません。判決を受け入れると言うことは、その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味します。判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入れるという意味を仮に持たせるとすれば、通常はjudgements(語義通りに言えば、理由も含めた判決全体を指す)ではなくsentences(同、主文を指す)という言葉を用いるはずです。 また、「アムネスティ条項」なる国際慣習法の成立を主張するご意見もありましたが、そうでない例を挙げることは比較的簡単ですね。例えば、ジュネーブ4条約を見れば、国際的な交戦法規に違反する行為は、各国が普遍的管轄権を持つことが定められています(一例として、第1条約第49条参照)。その意味は、当該交戦法規違反は「恒常的に」国内法でも犯罪とされるという意味であり、もう少し分かりやすく言えば、紛争当事国以外のいかなる国においても、当該交戦法規違反を罰することが出来るという意味です。もしアムネスティ条項なるものが国際慣習法として成立しているのであれば、こうした慣習に反する管轄権は国家に与えられるはずのないことが分かります。 東京裁判、ニュルンベルク裁判が国際法上、「事後法」の疑義をもたれていることは確かですが、当事国が完全な独立主権を回復したあとも、政府の公式見解として当該戦争裁判の効力を認めていることは注目すべきことです。こうした事実を無視して、国際法上の問題点を議論しても、それは国際的な実行に反する空論に過ぎません。自国の政府をすら説得できない見解は、国際法を議論する上でも説得力がないというべきでしょう。
その他の回答 (5)
- junt
- ベストアンサー率38% (97/254)
サンフランシスコ講和条約11条のことだと思いますが、実は、11条には、『Japan accsepts the judgments』と書いてあるのです。これを正確に訳せば、『日本は諸判決(複数形)を受諾する』ということになり、『日本は裁判(単数形)を受諾する』ではないということです。 裁判用語で『judgments』を『裁判』と訳すことはまずありません。条約のフランス語・スペイン語版でも『les judgments』『las sentencias』と『諸判決』となっているのです。ところが、なぜか日本文だけが『裁判を受諾』と誤訳させられているのです。 国際法上の慣習『アムネスティ条項』では、平和(講和)条約が発効して国家間の『戦争状態』が終われば、敵国による戦争裁判の『判決』は効力を失い、服役中の『戦犯』は釈放されます。 ところが、連合国は、国際法よりも日本への報復の継続を優先したのです。ずーっと『戦犯』をぶち込んでおきたい。と日本へ押し付けたのがこの条文なのです。 つまり、こういう前代未聞の条文が11条であり、それは、条文の続きを読めば一目瞭然です。『(日本)は、拘禁されている日本国民に、これらの法廷が課した刑を執行するものとする』 この第11条に関しては、『日本政府は、東京裁判については連合国に代わり、刑を執行する責任を負っただけで、講和成立後も東京裁判の判決理由によって拘束されるなどということはない』というのが、世界国際法学界の常識です。 11条は『東京裁判』の『受諾』を示すどころか、逆に国際法を蹂躙した報復が続いていた証拠です。それを左翼や中国・韓国は、まっさかさまに見せる詐術に使うのです。
お礼
ありがとうございました。感想は最後の方の発言に付けさせて頂きます。
- water-cooled
- ベストアンサー率14% (76/538)
判決と訳したとしても、 判決=主文:死刑、理由:平和に対する罪 を受け入れたのだったら何もかわらないのですが、 誤訳であるという主張では、 この条文の目的は単に日本が刑の執行の責任を負うことであるから、判決というのは主文のみを指すようです。
お礼
ありがとうございました。感想は最後の方の発言に付けさせて頂きます。
- boxwood17
- ベストアンサー率41% (107/256)
サンフランシスコ講和会議(1951年)ですよね。 日本政府は東京裁判の「Judgement」つまり判決 を受け入れたわけです。 東京裁判自体、連合国側が事後法を作って一方的に 日本を裁いた非常に胡散臭い(国際法に照らして適法とは言い難い) 裁判でした。 日本としては、敗戦国として「判決」を受け入れるのは 致し方ないとしても、一方的で違法性の高い「裁判」 自体は認めない、と一片の気概を見せたのでしょう。 判決を受け入れたのは、戦犯として拘束されていた 数多くの日本人を一刻も早く解放するためだったと 思います。 東京裁判の違法性は、東京裁判のインド代表判事だった パール博士などが当時から指摘しています。
お礼
ありがとうございました。感想は最後の方の発言に付けさせて頂きます。
- lyosha2002
- ベストアンサー率41% (227/543)
当該記事は読んでいませんが、一般論としては、 「判決」を受け入れる、とした場合には、裁判の結果であるところの、個々の被告人に対して言い渡された終身刑なり禁錮何年なりの刑の執行については、責任を持って行う、というニュアンスになります。 (裁判そのものが正しかったか、という点には議論の余地が残ることになります) 「裁判」を受け入れる、とした場合には、個々の裁判について、その事実認定から判決理由に至るまでの構成も正しいものとして受け入れる、という意味合いになるのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。感想は最後の方の発言に付けさせて頂きます。
- kankasouro
- ベストアンサー率54% (269/492)
判決を受入れるという場合には、具体的にいえば、占領軍がいなくなったあと、禁固刑で服役している戦犯について「あの判決は間違いでした。もう出てきていいですよ」と日本国が勝手に決めたりしてはいけない、ということです。裁判の結果としての有罪や無罪、刑期等を勝手にひっくり返さないという条件を条約として受入れます、ということ。 裁判を受入れるという場合には、それだけではなく、東京裁判という裁判を行ったこと自体を正統である、と日本国が認識し続ける、ということになります。 もっとも判決を受入れるという場合には裁判そのものの枠組みを否定しないことが前提となっているので、けっきょく現実的にはそう大差ない内容になってしまうわけですが。
お礼
ありがとうございました。感想は最後の方の発言に付けさせて頂きます。
補足
法律上の難しい問題もありそうですね。今後も注意して勉強します。ポイントは誰に何点と決めにくいので、大雑把に決めました。皆さんに感謝しています。