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刑事裁判判決の「か月」

 はじめましてよろしくおねがいします。  早速質問ですが、刑事裁判の判決刑期を新聞等では「2年6月」と、「6か月」の「か」を抜いて表記していますが、あれはどうしてでしょうか?  1)「か」を抜くのに法則がありますか?  2)どのように読めばよいのでしょうか?  ご教示のほどよろしくおねがいいたします。   

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noname#21609
noname#21609
回答No.4

民法では通常通りの呼び方、つまり「○かげつ」という言い方をします。その他の民法の特別法も同じです。ですから、「ケ」を抜く呼び方は(広義の意味の)刑法独自の呼び方なんです。分かりやすく言うと、この「ケ抜き」は『刑期を呼ぶ時に使う特殊な言い方』なんです。それ以外では普通の呼び方と同じです。

yschange
質問者

お礼

 補足に対してもおはやいレスポンスをいただき、ありがとうございます。  打てば響くご対応にfestinaさまのお人柄がにじみ出ているようです。  疑問はこれで100%解けました。本当に感謝します。  YSCHANGE

その他の回答 (3)

noname#21609
noname#21609
回答No.3

 1)「か」を抜くのに法則がありますか? 原則として「ケ」を全て抜きます。例外としては説明する場合などではないでしょうか。「あなたは○年○ヶ月間刑務所に行かなければならないんですよ」とかです。  2)どのように読めばよいのでしょうか? 「○ねん○げつ」です。 他の呼び方もあるのかも知れませんが(ただし、他の呼び方をしている人を私は知りませんが)一般的には「○げつ」と呼びます。なぜこう呼ぶかは分かりません。しいて言うなら、「こう習ったから」としかいえません。将来的にはおそらく裁判員制度の導入にともない呼び方も普通に「○かげつ」と呼ぶかも知れませんが、少なくとも今現在では「○げつ」という呼び方が法律家の間では常識と定着しております。もちろん、法学部の教授もこう呼びますし、弁護士、検察官、裁判官もこう呼びます。

yschange
質問者

お礼

分かりやすいご説明大変ありがとうございます。  小膝たたいてにっこり笑う、納得のいき方でした。

yschange
質問者

補足

 さて、festinaさまがとてもお詳しいようなので、ついでにもう1つ確認なのですが、この「か」抜きは刑法だけで使用されますか?    例えば民法の裁判で、「被告は2年6月にわたって原告の土地を不法に占有し」などという使い方はあるでしょうか?  その他の裁判、法律関連の文書でも頻出しますか?  もしお分かりでしたら、ご教示いただけるとありがたいです。

回答No.2

正しい読み方は、にねんろくづき、です。一度、法廷に行かれてみてください。

yschange
質問者

お礼

 早速のお返事びっくりです。ありがとうございます。  そう読むのですね。一般の常識とは違いますね。  たしかに判決文を読み上げる法廷いかなければ分からない回答ですよね。  耳に痛いですが、法廷に行きなさいというご教示も実地に沿っていてありがとうございます。 

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

判決を聞いたことがありますが、判決文で「懲役2年6月」とあったと思われる箇所を裁判長は「2ねん6げつ」と読んでいました。 したがって「ヶ」がないのが正式なのだと思います。

yschange
質問者

お礼

 わずか10分あまりの短い間にお返事が2件きてびっくりしています。ありがとうございます。  「にねんろくげつ」ということですね。  この前にいただいたご教示とは微妙に違いますが、発音の際の「か」抜きは同じですから、裁判官によって言い方が多少変わってくるのでしょうね。  1)の質問でもなにか手がかりありましたら、ご教示いただければ幸いです。  よろしくお願いします。