有給休暇の消化について
先日、会社より有給について記載された書類が送られてきました。
その書類に有給休暇の消化についてという項目があり、そこに書かれている内容に疑問を感じたので質問させていただきます。
有給休暇の消化について
有給休暇は、労働基準法の解釈に従って、所定労働日数(22日と書いてありました)以内でのみ消化することができることとします。
したがって、所定労働日数を勤務している場合には、実際に勤務しない日を有給休暇として届出し消化することができません。
尚、有給休暇の消化対象になるかどうかは、こちらで判断させていただきます。
と書いてあるのですが、私は会社がいう所定労働日数を越えたかったことはないのですが、これって有給休暇を取れませんよね?
しかも、社会保険労務士の先生から指導があったと書いてありました。
どうか、お知恵を貸していただけないでしょうか
【追記】
実際に届出して、取り消された方もいるみたいです。
補足
>いずれも正式な法律用語では無いのでは? 法律用語辞典なる物では調べていないのでが、ネットで調べる限りでは検索にヒットしない。やはり正式な用語では無いんですかね。一度、法律用語辞典で探してみます。