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休暇について
付加休暇と所定休暇の意味と違いを教えてください。
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- neKo_deux
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回答No.1
手元に法律用語辞典など無いですが…。 いずれも正式な法律用語では無いのでは? 一般的な意味だと、 付加休暇: 法定の有給休暇の付与日数に加えて付与される有給休暇。 所定休暇: 労働基準法で定められている最低限付与すべき年次有給休暇、その日数。 正月、お盆などに労働組合などとの協約に基づいて一斉に与える有給休暇。 とか?
補足
>いずれも正式な法律用語では無いのでは? 法律用語辞典なる物では調べていないのでが、ネットで調べる限りでは検索にヒットしない。やはり正式な用語では無いんですかね。一度、法律用語辞典で探してみます。