- ベストアンサー
有給休暇と計画休暇
「有給休暇と計画休暇」の違いは何ですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
計画休暇は 有給休暇の一部です。 会社と社員側が協議して 有給休暇の一部(5日以外)について 取得時期(例えばGWの谷間の日 8月15日の属する週 元旦以外の年末年始休み期間など)を予め決めておく制度です。 例えば 20日あれば 15日を計画的付与とすることが出来、協定が結ばれたあとは その時期を会社、社員とも変更することは出来ません。 バラバラに休まれるより まとめて休んで貰った方が 会社にとっては効率的だということです。 ただし、自由に使える休暇が5日だけですと 急な病気とかの時に困りますよね。
その他の回答 (2)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2
「有給休暇と計画休暇」ですか? 年次有給休暇(労基法39条)と 年次有給休暇の計画的付与(同条5項) という言葉でしたらあるのですが。
- gyokugitu
- ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.1
逆にお聞きします。 休暇である以外に何が一致しているのでしょうか。 消滅する有給休暇が出ないように、計画的に有給休暇を消化する印象を受けましたが、計画休暇というシステムを知りません。 あなたの言う、計画休暇とはいったい何なのでしょうか。 銀行では、職員の不正行為が発覚するように、年1回連続1週間の休暇をとることが義務付けられていますが、それの計画のことを言っているのでしょうか。 あるいは、会社が何時休めという指示を出す休暇のことでしょうか。