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親子での貸し借り
親子間でお金を貸し借りしようと思うのですが、子供がまだ学生のため、返済能力がないので、子供が社会人になってから、返済を開始してもらうつもりです。この場合には、お金を貸してから、一定期間を経て、返済が始まるので贈与とみなされないか心配ですが、大丈夫でしょうか?少なくともどれぐらいの期間まででしたら、期間を空けて返済を始めても贈与とみなされないでしょうか?どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
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どのような返済方法をとろうが、利息の有無に関わらず、それが常識的な範囲内(貸し手の生存中に返済が可能であると誰が見ても思えるのなら、常識内と考えていいでしょう。)であれば、親子間でも金銭貸借は贈与になりません。金銭貸借は借りたほうは金銭を、貸したほうはその返済を要求する権利(債権)をそれぞれ持つことになり、法律的にはイーブンの立場になるからです。 このばあい、金銭貸借の契約書(借金の証文)を文書で交わしておくのがいいですが、税金というものは事実に基づいて課税されますので、金銭貸借が事実であるのならば法律上は何か証拠を残さなければいけないということはありませんし、税務当局もわざわざ納税者に不利なように解釈を仕様などという考えを持つこともありません。 ただし、人の感覚という物はそれぞれであり、厳しい税務署の担当官が、金銭の流れを追及し、贈与であると疑うことも十分考えられます。 よって、ベストは公正証書等でその事実を記録しておくことでしょうが、これらの書類の作成に手間や費用がかかり、かつ貸借金の金額が130万円くらいまで(110万円までなら贈与税は発生しません。)であれば、贈与税の申告をして納付するのもひとつの手です。
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- guscat
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110万円以上の貸し借りですか? それ以下なら贈与税の問題は発生しないので問題ないと思います。 また、しんぱいでしたら客観的に貸借のわかる契約書と、返済を通帳などに振り込んでもらってちゃんと返している証拠を残しておくといいと思いますよ。