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年金未納と未加入の違いはなんでしょうか? 3~4年前、海外に1年間留学

年金未納と未加入の違いはなんでしょうか? 3~4年前、海外に1年間留学するため、一度国民年金を脱会し、1年間の未納期間(=未加入期間)があります。帰国後また払い始めました。この時、「1年間未納になった期間は、25年間収めたあと需給される額の年金ならば、未納期間が1年ならば、26年間おさめれば通常どうり25年収めた額が需給される」と説明されたような気がしますが、本当でしょうか?今後、年金の額が上がりそうなので、できれば上がる前に未納の1年分を払ってしまいたいのですが、可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>年金未納と未加入の違いはなんでしょうか? 手続きをして納付書が来ているのに支払わなければ未納。 そもそも手続きをしていない(もちろん納付書は来ませんが)のが未加入。 >未納期間が1年ならば、26年間おさめれば通常どうり25年収めた額が需給される」と説明されたような気がしますが、本当でしょうか? 端的にはその通りですが、遡って支払えるのは2年前までですから >3~4年前 ということならその分については支払えません、その1年分はこれからの支払でカバーすることになります。

bwsfc454
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。説明どうり26年おさめて25年分需給されればよいのですが。年金に関しては、あまり信用できないので、心配です。

その他の回答 (1)

  • yutami5
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.2

第1号被保険者ならば海外に住んでいる間は任意加入となります。もちろん未納という扱いにはなりません。そしてこの期間は合算対象期間となります。この合算対象期間は老齢基礎年金の支給要件である25年には反映されます。しかし実際の支給額には反映されません。ここに注意する必要があります。なお貴方の場合追納出来るのは2年前までです。

bwsfc454
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >>この期間は合算対象期間となります。この合算対象期間は老齢基礎年金の支給要件である25年には反>>映されます。しかし実際の支給額には反映されません。ここに注意する必要があります。 海外にいて払っていなかった1年間は、合算期間の対象となり、払っていなくても25年払った場合の額が支給されるということですか?それとも、支給条件25年を満たしていないということで、今まで払っているにもかかわらずこの一年のせいで全く支給されない可能性があるということでしょうか?

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