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登記簿の閲覧
の制度が廃止されたというのは本当ですか?商業登記法の過去問をやっていて出てきたもので。 謄本の請求はできるのでしょうか。
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No.3の方の回答ですが、ちょっと間違っています。 ひょっとすると、登記情報提供システムによる閲覧と勘違いされているのかもしれませんね。 登記事項証明書は登記簿謄本に代わるものですから認証文(証明文言)が付き、 登記事項要約書は閲覧に代わるものです(ということになっている)ので認証文が付かないことは合っていますが、 その内容は異なります。 要約書に関しては、 権利登記事項部分については、現に効力のない事項は省略され、 効力のある事項に関しても、たとえば抵当権の利息、損害金といった事項に関しては省略されてしまいます。 そして、証明書には共同担保目録を付けてもらうことができますが、 要約書には付けられません。 ということで、 要約書はけっこう役立たずです。 試験には関係のないことですけど(笑)。
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- age1118
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以前は、すべての登記所に登記簿という本があり、そこに会社の登記事項が載ってました。手数料を払い閲覧(見ること)ができましたし、謄本(登記簿をコピーして本物と同じという印をおしてある)も取れました。今も一部の登記所ではこういう制度が残っています。 一方、時代の流れで、登記簿の記載はコンピュータ入力され、閲覧の変わりに登記事項要約書という登記事項がプリントアウトされた紙をもらい、謄本の代わりに登記事項証明書という登記事項がプリントアウトされ、証明印の押された紙をもらう制度になりました。都心部からどんどんこういう制度に代わっていましてこちらの形式のほうが全然多いはずです。 閲覧→登記事項要約書をもらう 謄本→登記事項証明書をもらう というどちらも記載内容の変わらない(あたりまえ)紙がもらえるのですが、過去からの流れでこうなっています。後者の方が正式ということで紙も上品でコピーされにくく、証明印も押してあるので、銀行や役所に提出するときには、後者しか受け取りません。前者が500円で後者が1000円です。記載内容は変わらないのに、バカげてるなと思います。
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ありがとうございました。ためになりました。
- chesha-T
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[閲覧について] 登記事務がコンピュータ化されている(登記簿が磁気ディスクによって調整されている)登記所においては、 物体としての登記簿が存在しませんので、登記簿の閲覧はできません。 その代わりに、登記事項証明書もしくは登記事項要約書の交付により、登記内容を確認することが可能です。 ですがコンピュータ化された登記所であっても、 コンピュータ化される前の閉鎖登記簿であるならば、閲覧は可能です。 コンピュータ化されていない登記所においては、従来どおり帳簿形式の登記簿を備えていますので、 登記簿の閲覧は可能です。 [謄本について] コンピュータ化された登記所においては、登記簿謄本ではなく、 登記事項証明書(現在事項証明書と履歴事項証明書があります)の交付を受けることができます。 コンピュータ化されていない登記所においては、従来どおり登記簿謄本の交付を受けることが可能です。
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ありがとうございました。ためになりました。
- zorro
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バインダー式の登記簿を備えて登記事務を行っている登記所においては、現在でも閲覧できます。 コンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所では、登記簿は磁気ディスク登記簿をもって調整されています。 そこで所定の申請書を提出すると、誰でも登記簿の謄本・抄本の交付に代えて、登記事項証明書の交付を受けることができ、また、誰でも登記簿の閲覧に代えて登記事項要約書の交付を受けることができます。
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ありがとうございました。ためになりました。
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