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婚姻したら除籍のこす?いなくなる?

実家で暮らしていた時は戸籍は「父、母、兄、姉、私」とあったと思うのですが。姉が子供を産んで母子家庭で育てていますので、姉に「どうして戸籍に名前が入っていないの」かを聞いたら「除籍」したと言っていました。 気になることは、兄のところに「除籍」と書いていて、下には「婚姻」と書いていました。普通は除籍して、父、母、兄、嫁、私が戸籍に載っていますが姉は名前がありません。 兄は婚姻してるけど除籍している、父の戸籍に載せています。 普通は姉は除籍して父の戸籍からいなくなっているけど、兄はどうして除籍して婚姻と書いて父の戸籍に載せています。 婚姻したら父の戸籍からいなくなるのが一般的でしょうか?

みんなの回答

回答No.5

戸籍法の変更による、戸籍の改製が起こった場合にはその時の最新の状態のみが残されるため、仰るようなことが起こると思います。 時系列で以下のようなことが起こったと思います。 1) お姉さん結婚により除籍 2) 戸籍の改製が行われた(平成22年ごろ) 3) お兄さん結婚により除籍 4) そのまま現在に至る 2) の時点では、その時の最新状態のみが反映された戸籍が作られるため、お姉さんは表記から外れます。お兄さんはそのままなのかと言えば、次の戸籍改製が発生すれば同じように表記は消えるでしょう。ちなみに戸籍改製は 明治19年、明治33年、大正4年、昭和23年、平成22年に行われているようです。記載内容が変わったり、縦書きから横書きになったりです。 じゃあ、お父さんの娘としての「お姉さん」の存在はどうやったら証明できるのかと言えば、改製原戸籍(要するに古い形式の戸籍)を請求すればそこにはちゃんと記載されていますのでご安心を。 遺産相続なんかでは、誰が相続人なのかを戸籍から法務局に証明しないとならないですけど、最新戸籍をとっただけでは今回の質問のように存在しているはずの人が記載されてなかったりするので、改製原戸籍を過去に向かって遡って取得しないとなりません。 明治30年生まれの人が亡くなって相続人を確定するには、現在の戸籍+4回の改製原戸籍を最低でも取得して証明する必要があるので、手数料は 750円x5 の 3,750円は必要でしょう。離婚、再婚、養子とかあったらさらに必要です。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.4

結婚したら、夫婦で新しい戸籍を作成するので(※昭和28年以降)、元の戸籍には「除籍」と記載されます。 消しゴムで消すようなことはしません。 人が生まれて、どこの戸籍に記載されて、別の戸籍に移ったなら除籍&入籍or作成、ということを全部記載(追記)していくので、家系のルーツがたどれるようになっています。 昭和28年以前であれば、「嫁に行く」というのは「その家系に入る」ということなので、「父・母・兄・兄の嫁・あなた」という記載になることもあったようですが。 現在では「兄の嫁」が既存戸籍に入ってくるのはありえないと思います。 その戸籍が記載されたのはいつのことですか? ということにもなります。 「入籍」「除籍」はあっても、「消去」は通常あり得ません。 戸籍自体の移動時に抹消される項目はありますが、婚姻で除籍になったことは消えないはずです。 >【戸籍の移動(新戸籍編製・転籍)によって移記される事項とされない事項】 >https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26657/ ---- 手続き上はそうであるとして、ご質問の状況。 「兄」が「父」筆頭者の戸籍に「除籍」で載っている、これは正しいです。 「兄の嫁」が「父」筆頭者の戸籍に載っているのは不思議ですが、あり得なくはありません。 …やっぱあり得ない気がしてきました。(「兄」が除籍になってるのに「兄の嫁」が残っているのはヘン) そして結婚して家を出たからと言って、お姉さんの名前が消えているというのはおかしいと思います。 ---- 「兄」が除籍になっているならば、兄と誰かが結婚して作られた戸籍があるはずです。 その戸籍に、妻の名前として誰が記載されているのか。離婚していないか。 お姉さんと、その親を記載した戸籍があるはずです。その親の名前にはなんという名前が書いてあるのか。 さらには、お姉さんの子供は誰が親だと記載されているのか。 ---- こっから先はそのような戸籍ができるまでにどういうことがあったかを勝手に想像したもので、真実ではない可能性が高いです。 と前置きして。 「兄の嫁」と思っているのは本当のお姉さん。 兄と本当のお姉さんは好きあっていたが、兄妹では結婚できない。 なので兄が適当な相手を見つけて結婚し、除籍となる。その後離婚するが、兄は独立した戸籍にただひとり記載される。(戸籍移動していなければ、結婚と離婚の事実記載がある) 本当のお姉さんは、こちらの戸籍に載ったまま、兄と暮らしている。 さて問題は「お姉さん」と思っている人。 戸籍に記載がない以上、あなたのお母さんから生まれた人ではない。 でも、親戚の同世代の人(四~六等親のいとこ・はとこ)であるとか、異母姉妹という可能性はある。(これなら二等親) 全く血の繋がっていない他人、という可能性もある。 しかしそれならば、幼少期に「お姉さん」と認識していた人と現在「お姉さん」と認識しているのは同一人物なのか? あるいはこの中の数人が、名前を変えている可能性もあるかもしれない。 「兄の嫁」は、たまたま名前(下の名前)が同じだけで、あなたのお姉さんではない。 そしてなぜかお姉さんは、最初の名前とは違う名前で、家を出て暮らしている。 戸籍上の手続きはしていないので、最初の名前が戸籍に残ったまま。(そもそも日本人はめったなことでは名前を変えられません) こちらの方がまだありそうですかね…? ---- まあこれまでの質問として、hana-2020さんが結局何を知りたいのか。 「今までお姉さんだと思ってたのに血が繋がってなかった!許せない!!」とかいうことなんでしょうか。 その思いを、お父さんお母さんにぶつけてみてください。 何か考えがあるのかもしれません。 「成人するまで話さないで置こうと思ったが…」なんて話も出るかもしれません。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

一連の質問内容から推測して、その戸籍の記載内容を時系列にすると、以下のようになっているのではありませんか。 (1)兄・姉とも婚姻前の戸籍「父、母、兄、姉、私」 (2)姉が婚姻「父、母、兄、私」+「姉除籍」→姉と配偶者の新戸籍作成 (3)戸籍の改製(コンピューター化)「父、母、兄、私」 (4)兄が同棲して将来の妻を養女に「父、母、兄、兄妻、私」 (5)兄が正式に婚姻「父、母、私」+「兄、兄妻除籍」→兄と兄妻の新戸籍作成 解説; (2)で、姉が婚姻したため「婚姻による除籍」と記載されていました。それが、戸籍のコンピュータ化による改製のため除籍されていた姉の記載が一切無くなったのが(3)です。 その後、兄は婚姻する前に将来の妻を養女にしてもらって同じ戸籍に入れた状態が(4)。 そして、正式に婚姻したため兄も兄妻も除籍になりましたが、二人とも「除籍」と記載されて現在の戸籍には残った状態が(5)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.2

ここ2~3日、hana-2020さんの戸籍の質問に、いくつも質問があり、回答もいくつも付いていますが、納得しないようですね。 本当に戸籍(戸籍謄本/全部事項証明)を見ているのですか? 戸籍なら、一番上に「全部事項証明」とか「個人事項証明」の文字が有るはずだし、最後の行には、「これは、戸籍に記載事項・・・証明・・・」などの文字があるはずです。 https://www.hankoya.com/yakusho/koseki.html そして、前の質問でも回答の様に、hana-2020さんが見ているのは「住民票」ではないですか? 自由民票なら、同じ家に住んでいる(同じ世帯)なら、父、母、兄、嫁、hana-2020さんも、住んでいる全員が記載されます。 http://www.city.nagoya.jp/meito/page/0000064910.html まさか、平成1桁以前・昭和時代の、電子化前の帳票の、タテ書きの、手書き・日本語漢字プリンタ・青焼き(ジアゾ式複写技法)等々の、戸籍・住民票を見てはいないでしょうね? もし、市区町村奥歯の、証明年月日・発行年月日が平成1桁以前・昭和時代ならば、戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明)、住民票の最新版を取り直してください。 ---------------------- 前の回答の繰り返しです。 最近の電子化された横書きの戸籍(戸籍謄本/全部事項証明)なら、結婚・死亡で除籍された人の掲載は無いはずです。 つまり、戸籍(戸籍謄本)には、生きている夫婦と、その夫婦の未婚のhana-2020さんだけのはずです。 戸籍は、平成1桁台に、電子化されたために、 ● 戸籍の戸籍謄本(全部事項証明)なら、生きている夫婦のどちらかが筆頭者と、その夫婦と、その夫婦の未婚の全員が記載。 ● 戸籍の戸籍抄本(個人事項証明)なら、戸籍筆頭者と、その筆頭者と、必要な人だけを申請の人の戸籍だけ記載。

noname#245631
noname#245631
回答No.1

ひとつの戸籍に入れるのは、夫婦と未婚の子までです。 ご実家で誰も結婚していない時の戸籍が (おそらく) 戸籍筆頭者が父、その妻(母)その子供3人(兄、姉、質問者)の5人で構成されていたはずです。 お姉さんが一度誰かと結婚しているのであれば、ご実家(父)の戸籍を出て(除籍)、お姉さんの元夫と新しい戸籍を作ってそちらに移動しています。 その後離婚されたなら、そのままおひとりで新しい戸籍を作っているか、ご実家の戸籍に戻っているかのどちらかです。 お兄さんも結婚したのであれば実家の戸籍から除籍した上で、兄妻と新しい戸籍を作ってあります。 戸籍を証明する書類にはいくつか種類があり、その中には「元居たメンバーもすべて」記載されていることがあります。「名前が載ってるから今現在もその戸籍の中にいる」とは限りません。「〇年〇月〇日除籍」などと書かれていれば、もともとはその戸籍にいたがすでに除籍されているという意味です。

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