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子供の戸籍の移動についてです
はじめまして、とても困っておりますので法律に詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご教授ください。 今年の5月に離婚いたしまして、子供は2人(現在小2、5歳)います。 親権者は私で監護権者が元妻としまして、現在、子供は元妻と暮らしています。 妻は現在婚姻中の氏(私の氏)を名乗っており、新たに別の戸籍を作っているのですが、子供たちもそこに移してしまっている事が最近になって分かりました。 私はもちろん承諾もしていませんですし、書類に署名などもしていません。知らないうちに勝手に子供の戸籍を移動させられてしまいました。 戸籍は親権者に残すのが当然だと思いますが、このようなケースで戸籍を元に戻す方法はありますでしょうか?できれば裁判などはやりたくありません。 離婚後、元妻とはじっくりと話し合うような関係ではありませんので、両者で話し合うしかないというご回答ではなく、戻さざるを得ないような理屈や手段がありましたら教えて頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
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- buttonhole
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気になったのですが、本当に、御相談者が親権者になっているのでしょうか。というのは、子供の戸籍を元妻の戸籍に移すとすれば、法定代理人である親権者が家庭裁判所に子の氏の変更の許可(元妻は民法上の氏は旧姓に復しており、呼称の氏が婚姻中の氏になっているので、この民法上の氏とは違うという分かりづらい理屈ですが、)を申し立てをし、許可を得て、母の氏を称する入籍の届けを役所にする必要があるからです。 もう一度、ご自分の戸籍謄本を取得して確認して下さい。
地元の家庭裁判所に電話で聞きました。 Q:親権者の確認はどのようにしているのか。 A:戸籍謄本に親権者の名前が書かれているので、それで確認します。 Q:父が親権者で母が監護権者の場合、母からの申立てがあればどうするのか。 A;そういう場合は、ちょっと・・・ 即答できませんでした。一度戸籍にどのように書かれているか、確認してください。 基本的なところから、結婚すれば夫婦の新しい戸籍ができます。子供が出来れば、その戸籍に入ります。離婚すれば、戸籍筆頭者でない方(今回は妻)が除籍され、子供の戸籍は筆頭者の戸籍に残ります。それを元妻の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可が必要となります。
ここで問題となるのは、父が親権者、母が監護権者を第三者に証明しなければならないことです。現に子供の戸籍が元妻の戸籍に入っている事実からすれば、「家庭裁判所が素人に騙された」ということになります。普通に考えれば、ありえません。相手は法律のプロですから。何を根拠に法定代理人(親権者)と認めたのか、口約束だけでは、家庭裁判所としても両方から事情を聞かねばならないでしょう。関係書類は家庭裁判所にありますが、見せてもらえません。 以上のことも参考としてください。 「子の氏の変更手続」の根拠法令は、民法第791条です。
NO1です。 NO2さんもご指摘のとおり、「戸籍は親権者に残すのが当然」というのは、無理があります。しかしながら、あなたの承諾なくしたことは、元妻にも責任があろうかと思います。離婚届けを出しただけでは、子供の戸籍は変わりません。 元妻が行ったであろう行動を推測しましと、(1)家庭裁判所に「子の氏の変更手続」を申立て、許可された。本来、親権者であるあなたではなく、監護権者がしたので無権代理になるかと思います。(2)住所地の市役所で「入籍届」を出している。 いずれの場合も、子供さんの住んでいる家庭裁判所・市役所なりで行われています。 (3)あなたが今後するべき行動として、元妻と同様に家庭裁判所に「子の氏の変更手続」を申し立てる必要があります。親権者は自分であることを証明してください。 一般的な事例では、「親権者=監護権者」という場合が多いと思います。今回のケースですと元妻も婚姻中の氏を名乗っており(これを「婚氏続称」という)、実質的にはどちらの戸籍に入るかが争点です。
- green-101
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法律に詳しい訳ではないのですが、身近な人間が同じようなことで裁判中なのでご参考程度にお願いします。 離婚の際に、調停などを経るか公正証書を作成していらっしゃいますか?親権者を決めたのは口頭ですか? 私の知人は、口頭で取り決めたことで裁判でも不利に扱われています。 元妻は、親権についてそんな約束はしていないと主張して譲らずに裁判は元妻よりに進んでいるようです。 なんだか、やってしまった人が正しいような裁判で友人はとても疲れ果てて気の毒でなりません。なんどもお酒の席で悔し涙をみました。さらには、面接も実行されなくなってしまったこともあります。 家庭裁判所は、電話でも相談に答えてくださいますので、ご相談するといいと思います。
- onbase koubou(@onbase)
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〉戸籍は親権者に残すのが当然 法律的にはそんな規定はなかったかと思います。 社会通念としても成立するかどうか微妙でしょう。 離婚して別戸籍になった元配偶者の戸籍に子供を移す場合には家庭裁判所の許可が必要だったと記憶していますが・・・・。 いずれにせよ「虚偽の届出」によりお子さんの戸籍を移動させられてしまったのならANo.1の回答にあるように裁判によって戻すしかないかと思われます。 またこの場合でも「取り消し」は出来ないので再度お子さんの戸籍を質問者さんの戸籍に移すことになる可能性が高いです。
裁判はやりたくなくても、家庭裁判所で相談されることをお勧めします。あなたの望みをかなえるには、嫌でも家庭裁判所のお世話にならなければ出来ません。戸籍が新たに編成されている以上、家庭裁判所で争わねばなりません。 ひとまず、第一報。
補足
ご回答ありがとうございます。元妻が親権者である私の承諾を得ずに、子供の 戸籍を勝手に移す行為は違法性はないのでしょうか?このような手続きには 親権者である私の同意は必要ないんでしょうか?よろしければご教授お願い致します。