- ベストアンサー
商法の宿題が分からず困っています。
A株式会社 東京都渋谷区に本店 支店としての営業所名古屋(登記済み) 大阪・神戸に出張所(登記なし) 社内規則:支店、営業所には手形振り出しの権限なし 1.名古屋営業所長Bは甲を受取人として約束手形を振り出した。 2.大阪出張所長Cは乙を受取人として約束手形を振り出した。 3.神戸出張所事務員Dは「A株式会社神戸主張所長D」の名義で丙を受取人として約束手形を振り出した。 それぞれ1,2,3について商法的にどういった問題があるのか教えて頂きたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは、難しい問題ですね。 1と2 問題点は、甲(乙)がA株式会社に手形金の請求をすることができるかです。 この点、名古屋営業所長Bが「支配人」(38条1項)といえるならば、38条3項で請求が認められます。また、「支配人」といえないならば、表見支配人の責任(42)が問題になります。 そこで、「支配人」といえるか、支配人の意義が問題となります。 包括的代理権の有無で区別する説に立てば、Bは表見支配人です。 ただ、小問2との対比が必要です。 名古屋は登記があるのに、大阪、神戸はありません。 このことがどう影響するか、微妙なのですが、42条の「本店又は支店」というために登記が必要か論じて欲しいのだと思います。 判例は必要ないとしています。 3 これは無権代理の問題です。 出張所長ではないのに、出張所長という支配人の肩書きは代理文句ですので、無権代理でいいと思います。 とすれば、丙はA会社に原則として請求できません。 表見代理の成否(民法110条など) 無権代理人の責任(手形法8条) が問題になります。