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債権者が死亡した場合の返済(身内の貸し借り)
母の遺産相続及び借金について相談したいと思います。 3年前くらいに母方の祖母が亡くなりました。 僅かな遺産を残して亡くなったのですが、その取扱いにで意見がまとまらない状態です。 ポイントは幾つかあるのですが、まず1つのポイントについてご相談させて頂きたいです。 生前の祖母から、母は借金をしていました。 その使途は自宅の改装費(数十万)です。 もちろん生前、その借金は、祖母へ返していましたが、 現在、遺産を仕切っている長男から、母はその借金を引き続き返すように請求されています。 やはり、債権者である祖母がなくなっても、その借金は返さないといけないのでしょうか? 母が、その請求に納得いかない理由は、いろいろあるのですが、まずそこに絞って確認したいと思います。 どなたか回答お願いします。
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>もちろん生前、その借金は、祖母へ返していました と云うことであれば、返済済みだから返す必要はないです。 もし、残債があるならば、その額を相続人のそれぞれの持分割合で返済する必要があります。 その中で、母の持分権の割合をプラス財産と相殺し、他の相続人に持分権に対応して返済します。
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- toruchan
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基本は返さなければいけません。 例え、債権者が亡くなっても返済義務は消えません。返済相手は相続人になります。 ですので、相続人の代表である、長男さま(お母様のお兄様のことでしょうか?)に返済を継続するのが基本だと思います。 そのうえで他の相続財産と共に、相続を受けるべきだと思います。 だだ、納得できない理由は他にもいろいろあるかと思いますので、♯1さんの相殺もひとつの手段です。
- mukaiyama
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>生前、その借金は、祖母へ返していましたが、… 返済が完了したのではなく、返済途上であったということですか。もしそうなら、下の方の言われるとおり、相続分と相殺すればよいでしょう。 相続分より未返済額のほうが多いなら、不足分はやはり現金を用立てるよりほかないでしょう。
- jimbeizame
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お母さんが相続する財産から相殺してもらえばよろしいのではないでしょうか?
お礼
皆様、早速の回答ありがとうございます。 とりあえず、「返済しないといけない」という事がはっきりしただけでも、かなり気持ちが前向きになりました。 ずっとこのトラブルを抱えたままだと母もかわいそうでした。 「返済」を前提に気持ちを切り替えて母と相談します。 ありがとうございます。また相談すると思いますがぜひよろしくお願いします。