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バイトの扶養控除について
同じような質問もあるのですが、人によって違うようでわからないので質問させてください。すみません。 私は大学生でバイトを始めたのですが、月10万ちょっとなのでこのままだと103万は余裕で越えて、失敗すると130万も越えてしまうかもしれません。 税金や保健がどうなるのか心配です。 源泉徴収は、毎月数千円抜かれています。 特に自分で税務署に行ったり申告したりするつもりはなく、源泉徴収のときに名前と現住所と携帯番号しか教えていないのですが、親がいるということはわかってしまうんでしょうか?親は違う県に住んでいます。 父親の年収は900~1000万で、母は無職です。 もし税金がかかったり何か申告しなくてはいけなくなるなら、その金額になる前にバイトをやめようと思っています。 何も知識が無い私にもわかりやすいお答えお待ちしています。よろしくお願いします。
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- kamehen
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>では、毎月10万くらいまでにおさえつつ、年間103万円未満にしないと変わってしまうということですよね。 そういう事になりますね。 >父は他県に住んでいて申請しているのですが、それでもばれてしまうんですか?照合等しているのでしょうか? もちろん同居等の場合に比べれば可能性は低くなるかもしれませんが、データは回る可能性がありますので、ばれる可能性もないとは言えないと思います。 しかも、ばれた場合は、源泉徴収義務者であるお父様の職場へと通知がいきますし、場合によっては2~3年後になる場合もあり、その時点で家族手当等の返還請求までされるとかなりの額になってしまうと思います。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm バイト等も含む給与所得の場合は、収入金額から必要経費代わりとして最低でも65万円の給与所得控除額が引ける事から、38万円+65万円=103万円、という計算により、良く言われる103万円がボーダーラインとなる訳です。 学生の場合は、勤労学生控除というのが27万円引けますので、ご自身の所得税の計算上は、130万円までは所得税はかからないのですが、この控除は扶養控除の判定の際は全く控除されず、勤労学生控除等の所得控除には関係なく、あくまでも所得金額(所得控除後の金額は「課税所得金額」と言われます)が38万円以下の場合に限られますので、収入ベースでは103万円を超えると所得税の扶養から外れなければならない事となります。 従って、僭越ながら、#1さんの130万円までにおさえれば、というのは、所得税に関して言えば、誤り、という事になります。 バイト先は、給与支払報告書を、翌年1月末までに市町村に提出しなければなりませんし、その資料は税務署にも回りますので、回りまわって、お父様の職場までいってばれる可能性は十分にあります。 給与支払報告書の提出に関しては、バイト等について改正により今年より厳しくなっていますので、必ずバイト先は提出しなければならないものとなりますので、免れないのでは、と思います。 お父様の所得税の扶養から抜けた場合、もちろん所得税・住民税も上がりますが、職場で家族手当が支給されていた場合も、それが支給されなくなる場合がほとんどで、それも結構影響があると思います。 職場によっては、後から判明した場合、遡って返還請求されるところもあります。 今までは、所得税について書きましたが、健康保険については扶養の判定がまた少し違います。 健康保険については、基本的には、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができます。 ですから、その意味では、130万円ぐらいまでに抑えておけば、健康保険の方の扶養からは抜けなくても済む、という事にはなります。 ただ、所得税と違って、1月~12月という区切りは関係なく、あくまでも向こう1年間の見込みですから、年換算で逆算しますので、月で言えば、毎月108,333円を超えてもらう状況であれば、扶養から抜けなければならない事になります。
補足
詳しいコメントありがとうございました! では、毎月10万くらいまでにおさえつつ、年間103万円未満にしないと変わってしまうということですよね。 父は他県に住んでいて申請しているのですが、それでもばれてしまうんですか?照合等しているのでしょうか?
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
大学生とのことなので 130万までにおさえれば、特に問題は発生しません。 130万をこえるとどうなるか?ですが 親御さんが会社員として お父様が、年末調整をする際に、 質問者さんの分を扶養控除できなくなります。 その分お父様の税額が上がります。 年収 900~1000 とのことなので 取得税、住民税それぞれで、7万くらい 税金が上がります。 次に、健康保険ですが 健康保険の扶養からはずれます。 その場合、お父様の保険料はかわらず 質問者さんが自分で国民健康保険に入る ことになります。 また、 質問者さんの所得税ですが、130万いないであれば 確定申告をすれば、源泉徴収された分は 帰ってきます。 しなければ、そのままになります。
補足
コメントありがとうございます。 ではなんとか130万以内におさめれば、何も変わらないということでしょうか? 父は地方公務員なのですが、それでも同じですか? また、バイトしていることを父に黙っていた場合、どうなりますか?
お礼
返信ありがとうございます! では、ばれるかどうかは運次第ということですね。。。 公務員なので、そういうことがあったら問題が大きくなりそうなので、103万円を越えないようになんとかしてみます(>_<) 他人名義で給料を出してもらうとか、1月以降にまわしてもらうのは犯罪ですよね?