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貿易外支払等報告書の報告義務とは

経理の仕事をしていて物品が伴わない送金が3000万円を超えると国際収支項目の番号を銀行に伝えないといけないといわれました。上司には日銀の方に何かを報告する義務があり、銀行を通して行うといわれました。これはどういった義務でどういった意図があるのでしょうか。もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

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回答No.1

外為法55条により報告義務があります。 BOJのサイトに報告書に関するFAQ、Q&Aがあります。 そもそもの外為法の規制については国際金融・貿易などで資本取引を勉強されると良いのでは?

参考URL:
http://www.boj.or.jp/about/tame/tameindex.htm

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