• ベストアンサー

労災保険

労災保険は、一人でも従業員がいる事業所は入らなくてはならないはずですが、たまに日雇いで手伝ってもらう従業員だけしかいない場合、その事業所は適用になるのですか。調べたいのですが、どうも肝心なところが分かりません。一時期だけ常用雇用の従業員がいないだけで、再度雇用の可能性があるというのではなく、日雇いしか予定がない場合です。事業の種類は建設関係です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.4

労災保険のご質問。日雇いでも労災保険対象です。ただ事業場ごとに保険関係が成立します。会社事務所は継続事業として、工事現場は有期事業として成立します。 その日雇いさんがどの事業所で業務に従事するかで答えが違います。事務所で従事するなら、その支払賃金に対して保険料納付となります。現場に出入りしてもらう日雇いなら、その現場の元請、注文主(施主)か直接請け負う建設業者が有期労災をかけ、日雇いの被災をカバーします。 現場にでてもらっている日雇いで、御社が元請になることがなければ、労災保険料はかかりません。

keisshoot
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。よく分かりました。

その他の回答 (3)

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.3

日雇で働く方には特別の雇用保険があります。 日雇労働者被保険者手帳をハローワークで交付を受けなければなりません。 参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-kanyu.pdf

keisshoot
質問者

お礼

雇用保険のご回答ありがとうございました。

回答No.2

基本的に、1人だけでも・1日だけでも、事業所として人を働かせる以上は、労災保険の適用対象になりますよ。 むずかしいこと抜きに、法的にもそういったものなのだ、と納得していただくしかないと思います。 ただそれだけのことですけれど、とても大事なことですね。  

keisshoot
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30885)
回答No.1
keisshoot
質問者

お礼

的確なリンク貼っていただいてありがとうございました。