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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告のとき減額されますか?)

確定申告時に徴収された金額の減額は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 従業員20名ぐらいのホームセンターで働いているが、レジの金額が足りないと連帯責任で徴収されるシステムがある。
  • 徴収された金額が3000円である場合、確定申告時にマイナス分の3000円は少なく計算してもらえるのか、領収書が必要か疑問。
  • 領収書がない場合、私個人で作ったエクセルによる徴収表でも少なく計算できるのか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.1

 まずそのような労働規約は賠償予定の禁止を謳った労働基準法違反の疑いが濃厚です。払ってしまった場合でも法律違反による支払であればむろん経費にはなりません。悪意による横領以外は、そういった損失は経営上のリスクであり経営者自信の負担とするのが当然であり、たまたまレジを担当した労働者から徴収するのは違法だと思われます。逆にレジのお金が余ったからといってレジ担当で分け合えば、横領になります。労働基準監督署に申告してもよい例だと思いますが。  税金の件ですがそもそも給与所得者の場合はその必要経費である給与所得控除は機械的に決められており、それ以外に必要経費を控除することが認められていません。唯一の例外は法律で決められた種類の出費の合計が給与所得控除の額を超えた場合のみ確定申告により控除される仕組みがあります。ご質問にあるような出費はその仕組み(給与所得者の特定支出控除)の控除してもよい経費には入っていませんのでなんにせよ税金を安くすることはできません。 賠償予定の禁止(労働基準法16条) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM ただし会社の車をぶつけた、故意に横領したなど実際に起こった損害を賠償させることはできます。 給与所得控除 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm サラリーマンの特定支出控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm

cian
質問者

お礼

まずそのような労働規約は賠償予定の禁止を謳った労働基準法違反の疑いが濃厚です。払ってしまった場合でも法律違反による支払であればむろん経費にはなりません。 そうですよね。 ほかの皆さんの意見がなかったので、他の皆さんも同じとして理解します。 回答ありがとうございました。

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