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リハビリ入院で共済金の請求はできますか?
HPなどを見る限り、不慮の事故などで請求するようなのですが、母の場合、緊急入院ではなく、私が病院に頼み込んで2週間限定で入院させてもらえることになりました。 母は3年ほど前に骨折をして以来、完全には回復せず、リハビリも体調が悪くてしなくなり、そのままずるずると寝込んでから、ずっと寝たきりのような状態です。 どこが悪いということもなく、ただリハビリを怠ったから、寝て過ごした時間が長すぎたから、体が思うように動かなくなったというかんじで、今はひざが曲がったまま伸びません。 診察してもらっても、寝たきりが長かったから、リハビリしないとダメぐらいで、治療はしていませんが、通院となると私が無理で、いろんなことを考えると一度入院して、母を診てもらいたかったから頼み込んで入院となったわけですが、つい先日、1日分の請求が来ました。 18000円でした。2週間限定ということは単純に考えて18000円×2週間もするということがわかりました。 実際には、最初の日だけ特別に高いようなかんじなんでしょうが、万が一、単純計算の額だと、どうしても払えません。 そこで母の加入してる県民共済に問い合わせてみようかと思ったのですが時間外で月曜日まで問い合わせできない状態です。 あと母は68歳なので老人医療証と介護保険がありますが、現在、私の元にいて他府県なので使えません。 後日差額が戻るといったかんじなのですが、今度の火曜日退院でその時の支払いがいくらか、どのぐらい立替えていればいいのかということが心配です。 やはり今回のこういった状態では請求は不可能でしょうか? よろしくお願いします。
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- doctor_money
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入院の事由が治療目的なのか、任意入院なのかで請求可能か否かが決まります。 また、老人医療は他府県は関係なく使えるはずですし、介護保険は要介護状態○級という認定を受けていないと使えません。 1日の請求が18,000円ということですが、全額医療費なのかどうかも判りませんが、18,000円×2週間ということがわかりました、という記述からすると、任意入院の1日あたり費用が18,000円と推測しますと、共済への請求は出来ませんね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 入院の目的はもちろん、歩けるように・・・ということなのですが、入院しなければいけないということでもなく、できれば、入院して2週間様子を見てもらって、治る見込みがあるのかなどを見極めてもらおうとかそういうことでした。 本人はもうすでに歩けるはずがないと諦めてます。 私たちがなにをどう言ったところで歩けないと思い込んでいます。 それで私がなんとか歩けるようになってもらいたい、このままでは家族が共倒れにもなりかねない状態で・・・ということでお願いしたところ、2週間預かって、洗脳しましょう!と言ってくださり、入院となりました。 治療というようなものは何もしてはいないのですが、リハビリなどは毎日しています。 これは治療目的になるのでしょうか? 数年前の骨折以来、そのまま引きずってるような状態ですので、その後遺症などということで請求できたりするのかも?と思っています。 歩けない原因は骨折ではなく、もしかしたら腰の脊髄の圧迫では?と腰の手術もしましたが、何の変化もなく、今に至ります。 なので、前回の手術のときの入院の延長というか、再発というか、そういうような話の流れで請求は出来ないのでしょうか? 老人医療は他府県なので・・・と最初に提示したときに返されました。 介護保険はまだ申請中ですのであと1ヶ月ほどは使えません。 入院した日が病院の締め日の前日でしたので、1日分の請求が来ました。 保健証は郵便局員の弟の扶養のものです。 単純に1日分の請求が18000円だったので、単純に毎日18000円かかり、2週間分なのかと思ったのです。 たぶん、もう少し安くはなると思います。 最初の日は先生の診察のようなものがあったり、血の検査などもしましたので。 やはり請求は難しいのでしょうか? 母には早く歩けるようになってもらいたいと思う反面、介護度の審査中なので1ヶ月はサービスなどは利用できず、利用した場合はとりあえず立替えておかないといけないようなので・・・ このままでは退院後は通院すら出来ず、せっかく高いお金を払って入院した意味がなくなりそうです。 ありがとうございました。
補足
請求可能だということになりました。 実際の入院費は合計13万ほどでした。 最初のだけすごく高かったようです。 たぶん、入院のための検査の費用だったと思います。 ありがとうございました。