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「葵の紋所」を商品に使う場合ライセンス料は必要?
水戸黄門様で著名な「葵の紋所」を商品に利用する場合、いわゆるライセンス料は必要なのでしょうか? どこに問い合わせをしたものか皆目検討が付かず、ご存じれあればご教示お願いしたく。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
徳川家の子孫が健在かどうかなど、関係ありません。 要は、商標登録されているかどうかです。 この商標登録は先願主義ですから、徳川家の家紋で徳川家の子孫が顕在であろうとなかろうと、誰かが登録してしまえば、商標の使用権は登録した人に与えられます。(当然、異議申し立ての制度もあります) ANo.2のかたのおっしゃるように、葵のご紋が商標登録されているかどうかは、弁理士さんに調査を依頼してみてはいかがでしょうか。
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noname#15025
回答No.3
徳川家関係は子孫が健在なので、どっちにしても許可無しでは使えないでしょうね。
- a375
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回答No.2
恐らく何らかの形で登録されていると思いますが、手続その他弁理士さんに 依頼されたら早道です。ご自分でお調べになるなら特許庁でお調べになれますが、(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)手間隙大変ですから弁理士に依頼されるのが無難と思います。
- 6dou_rinne
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回答No.1
家紋だから別に商標登録はできないと思いますが。 だからライセンス料は不要ではないでしょうか。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 弁理士さんに相談をしてみます。 おかげさまで助かりました!