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仕事中の事故。修理代を請求されています

少し前まで某大手小売店で働いていました。 そのとき自分が配達中に起こした交通事故の修理代を、辞めた直後から会社に請求されています。 流れを簡単に書かせてもらいますと… この会社には入社した時点で 「事故を起こした場合の費用はすべて自己負担」 と約束させられていました。 同意書などはなく口約束です。 辞めた後で知りましたがこれは労働基準違反だそうです。 あらかじめ全額自己負担の約束をさせておくことは違法、同意書など書類上で残しておいてもすべて無効になるそうです。 そして事故(自分のミスによる交通事故)を起こしてしまい、その時に 「車両の修理代(97万円ほど)のうち会社が一部3万円だけ負担し、残り94万円はいったん会社に支払ってもらい、借りた分は後ですべて返します」 という内容の書類にサインをさせられました。 サインをすることに抵抗はありましたが、入社した時に全額自己負担の約束をしていましたし、本当は自分が全額負担しなければいけないところを3万円だけでも会社が払ってくれるだけましだと思いサインをしてしまいました。 この書類で交わした内容をなんとか無効に出来ないでしょうか? たしかに修理代の内94万円を自分で払うと同意の上サインをしましたし、ここだけをみればこれは違法じゃないと思います。 ただ、それは最初に「もし事故を起こせば全額自己負担」の約束事(違法)があったからこそ交わした内容であって、それをたてに半分強引にサインを迫られたからです。 上司に言われた内容は 「お前は以前に、もし事故が起きた場合の修理代などを全額自分で払うと約束していたじゃないか」 「約束は守れ 少し会社が負担してくれるんだからサインした方がいいぞ」 というものです。 つまり、「違法に交わされた約束事がまず存在し、その上でそれをたてに交わされた約束も違法」と認められないのでしょうか?ということです。 本当に困っていまして、どなたか詳しい方なにか良い案を教えていただけませんか? この事故を起こした車両は任意保険に入っておらず、修理代97万円は本当に会社が支払った金額です。 大きな会社では、保険料を払うよりも事故代金を直接負担したほうが安くすむので保険に入らないことが普通だそうです。 労働基準局に相談してみましたが、ここははっきりとわかりやすく労基法違反があるという証拠がないかぎり動くのは難しいらしく、今回あった違反行為を指導することはできるが、自分の場合のような修理代の負担割合の話は民事での問題だということでまともにとりあってもらえませんでした。 修理代は会社を辞めるまでに毎月少しずつ合計34万円支払い、残っている金額60万円を会社側から請求されています。 この会社で働いている時は毎日長時間力仕事での労働をさせられ、とても一人で時間以内に終われない量の配達をさせられていたので常に時間に追われていました。 実質は休憩はほぼ無いに等しい状態でお昼ごはんを食べるひまも無く、昼食抜きで一日を過ごす事も多かったです。 睡眠は平均5時間程度で、朝起きてから夜寝るまで起きている間はずっと時間に追われているような感じの生活でした。 こんないつ事故を起こしてもしょうがない環境をつくっておきながら、もし事故がおこればすべて従業員に負担をおしつけるというような会社のやり方はとても腹立たしく思います。 自分も事故を起こして会社に迷惑をかけてしまった責任は感じていますし、ある程度の修理代は負担するつもりです。 ただ97万円のうちの94万円を自分が支払うことはあまりにも納得できないのです。 裁判をしているような時間もないので起こす気はありませんが、なにか「法的な根拠」を武器に会社側と残金をどうするかの交渉をしたいと思っています。 おそらく会社側は私がサインした書類をたてに全額返済を求めてくるでしょう。 この書類を無効にできるような「法的な根拠」はないでしょうか? 「事故代金を従業員に全額負担させる約束をあらかじめ交わしておく」という違法行為が行われていた証拠はあります。(書類はありませんが証言を記録しています) どうかよろしくお願いします。

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noname#81896
noname#81896
回答No.2

>「違法に交わされた約束事がまず存在し、その上でそれをたてに 交わされた約束も違法」 ・・・ではなく、違法に交わされた約束事な訳だから、それ自体が 無効だと主張すればいいのでは? そもそも労働基準法違反ならば、既に支払った34万円も返還させる 事が出来るでしょう。 「労働基準法に触れる約束事の為、支払いを拒否すると共に、既に支払った 34万円の返還を要求いたします。」 でいいとおもいますよ? 労働基準法に触れるという内容(直接確認はしてませんが)は、正確 な情報なら、それ自体が法的根拠になりませんか? ちなみにですが、 ≪・・・違法行為が行われていた証拠はあります。  (書類はありませんが証言を記録しています)≫←これでは 労働基準局は動いてくれないんですか? 労基法の件が事実だとすれば、時間作ってでも裁判したほうが いいような気がしますよ。

hornethorn
質問者

お礼

もしも事故が起こったら、修理代などを100%運転者に負担させるという約束を「あらかじめ」しておく ↑これは労働基準法違反なんですが… 事故が起きた後で、どちらがいくら払い、どちらがいくら払うという約束を交わす ↑これは違法にはならないそうです。(労働基準局の職員) 会社と運転者の間でちゃんとした話し合いのもと、お互い納得して決めたことだから、と判断されるそうです。 自分がサインしてしまったのはこちらの方なんです… しかし、今回の自分の場合は最初の約束がなかったら二回目の約束も言われるがままにサインをすることはありませんでした。 最初に全額負担の約束をしているから、それを拒否する事は不可能で、文句を言ったところでなにか制裁をされるんじゃないか、と思ったからです。 しかし、実際に制裁じみたことをされていませんし(その前に言われたままにサインをしたから)労働基準局は動けないそうです。 むりやり給料から天引きされたりでもされていたら話は別なんですけど。 でも全額負担の約束をすることを法で禁じているのは、 雇い主と雇われる方が、平等な立場に無い(雇い主が強い)のに、弱い方が言い出せないまま全額負担の同意をさせられる このことを避けるためだと私は解釈しています。 この場合は、お互い話し合いのもと納得して署名をした書類が仮にあったとしても無効にできるそうなのですが。 では、自分がサインした書類だって ・雇う側と雇われる側の平等じゃない立場 ・違法な約束がまず前提にあり、それをたてに強引にさせられたサイン この理由で無効にできるのでは?と思ったんです。 しかし、労働基準局の方が言うには、「このような行為は禁止です」とわかりやすく書かれている内容じゃないとまともには動いてくれません。 「違法な約束事をたてに、違法じゃない約束をすることも禁止します」 とでも書かれてないかぎり無理だそうです。 今回の場合ですと、局から会社に 「全額負担を従業員に強いる約束をあらかじめ交わすことはダメだぞ」 「これからはするなよ」 と指導するしか出来ないというのです。

その他の回答 (3)

  • IXTYS
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回答No.4

こんにちは。 #3の再入場です。 (1) あなたの法律上の立場 あなたは自分を守るため、労働基準局に出掛けたり、弁護士など法律の」専門家に会ったりします。 そのとき、自分が法律的にどういう立場に立っているのかを知っておく必要があります。  あなたは大手小売業者に雇われていました。 これは民法623条の雇用契約に該当します。 民法623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 (2) 労働者の義務は何か ● 労働者の義務 : 労働の提供 ● 使用者の義務 ; 報酬の提供、 必要機材の提供(貸与) この条文と労働者と使用者の義務を良く覚え、いつもメモに残しておくことです。  日本人はあなたも多分そうだと思いますが、法律に弱く、適当な思い付きを言う人が少なくありません。 そういうときには、必ず根拠法は何ですか? その法律の何条に規定されていますか? このふたつはいつも聞かれることをお勧めします。 (3) 法律の絡む問題に勝つには それと、このような一種の事件の当事者となった場合は、お父様とか身内で信頼出来る方を早いうちにお味方にしておくことです。 ご自分では到底処理など出来ません。  しかし、他人は絶対に本気ではやってくれません。 ですから、お身内に味方をおつくりなさい。 それが、このような厄介な問題に勝ち、あなたが賢い大人になれるチャンスをものに出来ることになるのです。 がんばって下さい。  

  • IXTYS
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回答No.3

こんにちは。  この事例を整理してみます。 (1) あなたは某大手小売店で配達の仕事を与えられた。 (2) 配達のためにあなたは、車両を貸与(貸し与えられた)された。 (3) 配達中に車両で交通事故を起こした。 車両の修理代が97万円発生した。 (4) そのうち、3万円は会社負担、残りはあなたが負担した。 ● あなたは車両を業務遂行のため、貸与されていただけであり、修理代は払わなくても良い。 《貸与》というのは、特定の目的のために、ある物件を他人に使用させること。 従って、車の所有権は会社側にあります。 当然、業務時間中の事故であり、しかも業務遂行の中で起こしたものですから、修理代を支払う必要はありません。 全額会社側が負担すべきものです。  会社が任意保険に入っていたかどうかは会社側の都合であり、あなたとは無関係です。  ● あなたは労働基準局の誰にいつ会って、どんな話をしたのか、議事録にしてみて下さい。 その際、局の係官がどういったのかを、もう一度思い出してメモにしてみて下さい。 自分で整理して見たら、自分で答えが見えるはずです。 ● もし、忘れていたら、もう一度同じことをやって見て下さい。 #1、#2の方も自分に関係ないから、推量でものを言っているだけ。 こういう問題は自分で脚を運んで、自分でメモを書いて整理するのです。 そうすれば、あなたはこの事故でたくさんの勉強をしたことになるのです。  今度、出掛ける時は予め質問をきっちり紙に書いて行き、しっかりと相手の発言をメモに取って下さい。 あなたは学校では寝てばかりいたでしょうが、今度は真剣になれるでしょう? ● 労働基準局でのメモが出来たら、お父様に相談して立派な司法書士を紹介して貰いなさい。 そこで、メモを見ながら、進め方を教わりなさい。 他人をあてにしてはいけません。 いつでもやるのは《あなた》ですよ。 自分で動いて御覧なさい。 そうすれば、世の中って結構面白いとわかります。 94万円くらいすぐ元は取れます。 

hornethorn
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ文章にでているとおり私は頭が悪いです。 理解できない内容がたくさんあるのですが… すごくたくさん教えていただいているのに本当にすみません。 「あなたは車両を業務遂行のため、貸与されていただけであり、修理代は払わなくても良い。」とありますが 事故を起こした場合の修理費などを従業員に請求することは、法的にも認められているそうなんです。 もちろん全額ではなく、ある程度会社も働かせた立場の責任を負わなければならず、何割かという話なんですが。 過去の判例でもそうなっているそうです。 しかし今回会社がしたことはあきらかに間違っていると思うのです。 雇う側の強い立場を利用して、従業員にほとんどの負担を押し付けるようなやり方を無理やり行ったわけですから。 なにか法にふれてもおかしくないと思うのですが、その知識が自分にはありません。 労働基準局が動けないとしても「法的根拠」を武器に交渉を進めると会社も無理に請求してくるようなことはできないと思うんですけど… たいへんお詳しいようなので、何か私にもわかる簡単な良い案を教えていただけませんか?

  • donbe-
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回答No.1

「法テラス」にでも相談されては? 検索すればでてきます。

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