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仕事中の事故。修理代を請求されています
少し前まで某大手小売店で働いていました。 そのとき自分が配達中に起こした交通事故の修理代を、辞めた直後から会社に請求されています。 流れを簡単に書かせてもらいますと… この会社には入社した時点で 「事故を起こした場合の費用はすべて自己負担」 と約束させられていました。 同意書などはなく口約束です。 辞めた後で知りましたがこれは労働基準違反だそうです。 あらかじめ全額自己負担の約束をさせておくことは違法、同意書など書類上で残しておいてもすべて無効になるそうです。 そして事故(自分のミスによる交通事故)を起こしてしまい、その時に 「車両の修理代(97万円ほど)のうち会社が一部3万円だけ負担し、残り94万円はいったん会社に支払ってもらい、借りた分は後ですべて返します」 という内容の書類にサインをさせられました。 サインをすることに抵抗はありましたが、入社した時に全額自己負担の約束をしていましたし、本当は自分が全額負担しなければいけないところを3万円だけでも会社が払ってくれるだけましだと思いサインをしてしまいました。 この書類で交わした内容をなんとか無効に出来ないでしょうか? たしかに修理代の内94万円を自分で払うと同意の上サインをしましたし、ここだけをみればこれは違法じゃないと思います。 ただ、それは最初に「もし事故を起こせば全額自己負担」の約束事(違法)があったからこそ交わした内容であって、それをたてに半分強引にサインを迫られたからです。 上司に言われた内容は 「お前は以前に、もし事故が起きた場合の修理代などを全額自分で払うと約束していたじゃないか」 「約束は守れ 少し会社が負担してくれるんだからサインした方がいいぞ」 というものです。 つまり、「違法に交わされた約束事がまず存在し、その上でそれをたてに交わされた約束も違法」と認められないのでしょうか?ということです。 本当に困っていまして、どなたか詳しい方なにか良い案を教えていただけませんか? この事故を起こした車両は任意保険に入っておらず、修理代97万円は本当に会社が支払った金額です。 大きな会社では、保険料を払うよりも事故代金を直接負担したほうが安くすむので保険に入らないことが普通だそうです。 労働基準局に相談してみましたが、ここははっきりとわかりやすく労基法違反があるという証拠がないかぎり動くのは難しいらしく、今回あった違反行為を指導することはできるが、自分の場合のような修理代の負担割合の話は民事での問題だということでまともにとりあってもらえませんでした。 修理代は会社を辞めるまでに毎月少しずつ合計34万円支払い、残っている金額60万円を会社側から請求されています。 この会社で働いている時は毎日長時間力仕事での労働をさせられ、とても一人で時間以内に終われない量の配達をさせられていたので常に時間に追われていました。 実質は休憩はほぼ無いに等しい状態でお昼ごはんを食べるひまも無く、昼食抜きで一日を過ごす事も多かったです。 睡眠は平均5時間程度で、朝起きてから夜寝るまで起きている間はずっと時間に追われているような感じの生活でした。 こんないつ事故を起こしてもしょうがない環境をつくっておきながら、もし事故がおこればすべて従業員に負担をおしつけるというような会社のやり方はとても腹立たしく思います。 自分も事故を起こして会社に迷惑をかけてしまった責任は感じていますし、ある程度の修理代は負担するつもりです。 ただ97万円のうちの94万円を自分が支払うことはあまりにも納得できないのです。 裁判をしているような時間もないので起こす気はありませんが、なにか「法的な根拠」を武器に会社側と残金をどうするかの交渉をしたいと思っています。 おそらく会社側は私がサインした書類をたてに全額返済を求めてくるでしょう。 この書類を無効にできるような「法的な根拠」はないでしょうか? 「事故代金を従業員に全額負担させる約束をあらかじめ交わしておく」という違法行為が行われていた証拠はあります。(書類はありませんが証言を記録しています) どうかよろしくお願いします。
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お礼
もしも事故が起こったら、修理代などを100%運転者に負担させるという約束を「あらかじめ」しておく ↑これは労働基準法違反なんですが… 事故が起きた後で、どちらがいくら払い、どちらがいくら払うという約束を交わす ↑これは違法にはならないそうです。(労働基準局の職員) 会社と運転者の間でちゃんとした話し合いのもと、お互い納得して決めたことだから、と判断されるそうです。 自分がサインしてしまったのはこちらの方なんです… しかし、今回の自分の場合は最初の約束がなかったら二回目の約束も言われるがままにサインをすることはありませんでした。 最初に全額負担の約束をしているから、それを拒否する事は不可能で、文句を言ったところでなにか制裁をされるんじゃないか、と思ったからです。 しかし、実際に制裁じみたことをされていませんし(その前に言われたままにサインをしたから)労働基準局は動けないそうです。 むりやり給料から天引きされたりでもされていたら話は別なんですけど。 でも全額負担の約束をすることを法で禁じているのは、 雇い主と雇われる方が、平等な立場に無い(雇い主が強い)のに、弱い方が言い出せないまま全額負担の同意をさせられる このことを避けるためだと私は解釈しています。 この場合は、お互い話し合いのもと納得して署名をした書類が仮にあったとしても無効にできるそうなのですが。 では、自分がサインした書類だって ・雇う側と雇われる側の平等じゃない立場 ・違法な約束がまず前提にあり、それをたてに強引にさせられたサイン この理由で無効にできるのでは?と思ったんです。 しかし、労働基準局の方が言うには、「このような行為は禁止です」とわかりやすく書かれている内容じゃないとまともには動いてくれません。 「違法な約束事をたてに、違法じゃない約束をすることも禁止します」 とでも書かれてないかぎり無理だそうです。 今回の場合ですと、局から会社に 「全額負担を従業員に強いる約束をあらかじめ交わすことはダメだぞ」 「これからはするなよ」 と指導するしか出来ないというのです。