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欠陥品の交換または修理について
先日、夜中に洗面所のシングルレバー栓(蛇口・レバー・台一式のことです)の台座下部から水漏れがあり、水道トラブルのA社に電話で連絡をし、次の日の午前中に来てもらいました。すると、「もう寿命だからキッチンのも一緒に替えておきましょう」ということで、新しい商品2台を持ってきて、洗面所と台所それぞれについて付け替えられました。その時こちらは「この商品がいい。これくらいの値段の商品がいい」など具体的な希望は出しませんでした。見積もりもなく、いきなりの工事でした。値段は工事費こみで合計8万円ちょっとになりました。 ところがこのうちTOTOの商品だという1台が欠陥品だったのです。レバーを上げて水を出すのですが、使っているうちにレバーの重みで下がってきて水が止まるのです。そこでA社にまた連絡して、欠陥のない新品と交換してくれるように頼んだのですが、「それはできない。こういうときは修理だけするのが常識です」と言われてしまいました。常識はともかく、それが法律なのでしょうか。できれば分かりやすく教えてください。お願いします。 また、修理の場合の修理代金は払わなくていいそうですが、新品との交換となると、こちらはまた何か追加料金を取られる仕組みになっているのでしょうか。あわせてアドバイスをお願いします。
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- InfiniteLoop
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#2です。ちょっと気になったので補足です。 ○A社からその後、「TOTOの製品だからうちとは関係ない」と この言葉が、今回のような初期不良の修理又は交換についてA社は責任を持たない、という意味であれば、法律的には認められない発言です。どこの製品であれ、それを選んだのはA社であり、かつそれを持ってきて取り付けたのはA社なのですから、完全な商品を設置する義務はA社にあります。 ○「構造に何か欠陥があるんじゃないか」「応急処置をしても何年かたったらだめになる商品ではないか」などと心配で、それならば新製品ではなく以前から市場に出回っている型のものと替えてほしいと思った次第です。 たしかにお気持ちはわかります。「修理して直るなら法律的には問題ない」と言ってみたところで、実際に問題になるのは「修理だけで本当に完全に直るものか?」ということですからね。 しかし、やはり実際には専門家(TOTO)の言う事に事実上従わざるをえないことになると思います。TOTOが修理して直ると言うのなら、別の商品に変更して欲しいと言うのは、追加料金を請求されてもしょうがないことになります。一応契約としては、その新製品を設置するという内容で成立してしまったといえますので。 無論、その新製品につき、あとから部品の交換では無理だったとか、もともと欠陥品でリコール対象になったなどのことが判明したなら、その時点でまた請求を立てることは可能だと思います。
- InfiniteLoop
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法律的なことをいうと、質問者さんには完全履行請求権というものがあります。 向こうから言い出したにせよ、新しいシングルレバー栓の取り付けという契約をしたのですから、質問者さんは、その契約の内容を完全に行うように、と相手に請求する権利があるのです。 完全に、という意味は、その商品(又はサービス)が一般に備えている性能等に合致したものを提供せよ、と言うことです。 今回の場合、使っているうちにレバーの重みで下がってきて水が止まる、ということなので、不完全な商品を取り付けたということで、相手に完全な商品を取り付けるという義務を果たせ、ということはできます。 ここで問題になるのは「完全な商品」の提供ということですが、問題がレバーが下がるという点だけであれば、レバーが下がらないようにすれば、相手は完全な商品を提供したという義務は果たしたことになります。手段は特に問いません。 無論、新品と全部交換すれば完全な商品は提供されることになりますが、もし部品の一部が壊れていてそれを修理すればレバーが下がらないようになるのなら、修理という方法をとれば、それはそれで完全な商品が提供されたことになります。 ですから、修理をして、それで問題が解決するなら、法律的には相手はそれ以上の責任は負いません。 ですので、もし、修理して直るにもかかわらず新品との交換を請求するなら、追加料金を取られるかもしれませんし、法律的にもそれは認められることだと思います。 まあ現実には交渉次第でタダになったりするかもしれませんが。 あと、リコール品かどうかは今の状況だけではなんともいえません。
お礼
A社からその後、「TOTOの製品だからうちとは関係ない」と、TOTOと交渉するように言われました。TOTOの方に来ていただいて事情を説明したところ、「自分では決められないので上と相談してみる」とのことで、お返事を待っているところです。 「問題がレバーが下がるという点だけ」かどうか、を判断するのは私には難しいことで、「構造に何か欠陥があるんじゃないか」「応急処置をしても何年かたったらだめになる商品ではないか」などと心配で、それならば新製品ではなく以前から市場に出回っている型のものと替えてほしいと思った次第です。 丁寧なご回答をありがとうございました。
このような場合は、欠陥品(リコール対象品)であれば、リコール対象品と交換して行くべきなのに、何も説明等もなく工事したことは、問題があると思います。 その洗面台の器具がリコール品であれば、製品の代金や交換費用については、 製造メーカー負担で行えると思います。 また、工事金額としても妥当なモノかの疑問もありますので、 近くの消費生活センターに相談して仲裁をしてもらった方がよいでしょう。
お礼
「工事金額としても妥当なモノかの疑問」は、私も感じましたが、その欠陥のあった商品がTOTOの新製品と聞かされて、それぐらいかと思っていました。 ご回答ありがとうございます。
お礼
たびたびありがとうございます。明日またTOTOの方が来られるので、その時の話し合いの参考にいたします。