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この労働は違反のような・・・
私の彼の話です。 4月に新卒で入社して、外回りのカスタマーエンジニアをやってます。 平日勤務時間が9:00~17:30となっていますが、実際今から帰るという電話が入るのは早くても20時頃。 嘘は言ってません。 土曜日も月2回9:00~12:00まで出勤しています。 募集要項に交通費全額支給と書いてあったにも関わらず、仕事中の移動にかかる費用は出されていないみたいです。 (通勤手当はでています) 更に、移動は原付と限定されており、電車は使うなと言われ、原付で1県をまわっているみたいなのです。 カスタマーなので、修理に行くのですが、その修理で足りない道具があれば実費購入のようで、彼のお給料は実質かなり少ないです。 こういうのって違反にならないんでしょうか? なるのなら、どこに訴えればいいんでしょう。 最近もその会社で一人辞めたようで、辞めますと言いだせず、毎日毎日憔悴しきって帰ってくる彼を見てるととても心配です。 情報が足りなければ補足しますので、回答お願いします。
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「労働時間9:00~・・・」は労基法第32条1項1号、「1県を原付で・・・」は労基法第1条にそれぞれ違反すると考えられます(人によって解釈は異なるかもしれませんが)。給与(賃金)については何ともいえないところです(最低賃金法を満たしていれば問題はありません) 相談先ですが、一度都道府県の労働局や労働基準監督署で相談されることをおすすめします。
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- a375
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#4です。転職をお薦めします。現実的なお話になりますが、公的機関や労働法を頼りにしてはいけません。なるほど理屈ではいろいろ労働者の利益保護を謳っていますが、裁定など余程な事で無いと役所はやりません。労働者は思っているほど保護されていません。役所はせいぜい双方の話を聞いて和解を進めるのが関の山です。あなたのお怒りはごもっともですが、組合すらないようでは到底1人で戦えるもので有りません。余程の有名企業でも残業代の不払いなんか平気です。裁判により判決が出て有名企業のイメージを保つためにしぶしぶ払うのです。実は労働者はなめられきっています。労基法等 別に気にしてなんかいません。現実一人でどうして戦えるでしょう。民事裁判を提起しますか。長い時間と費用が必要です。募集要項に交通費全額支給と書いてあったにも関わらず、そんなことお構いなしです。嫌なら止めればいいと思っているからです。おかわりは幾らでもいると思っています。会社サイドの違法行為の指摘は優しいことですが、是正は至難の業です。転職を強くお薦めします。技術をお持ちですので十分チヤンスは有りますので。
お礼
回答ありがとうございます。 彼もできるだけ早い転職を望んでいるようです。 ただ、今月社員が一人辞めたということもあり言い出せずにいます。 人員が補給されることもなく、残った人間に負担がいくから、とのことです。 まわりからも新卒だし、すぐに辞めるなんて我慢が足りないなどと言われ、精神的にも参っています。 我慢し続けるのが良いことだとは思えないのですが。 告発しても労働者がきちんと保護されるわけではないのですね。 嫌なら辞めろ という体質が浸透しているのでしょうか 嫌な世の中です。 転職する際は失敗しないように、彼と一緒に勉強してみようと思います。
法定労働時間を超える場合は、労働基準法第36条に基づく「時間外労働に関する協定」があるかどうかの確認が必要です。協定がない場合には、残業をする法的根拠が存在しないので、労働者自らが残業しないことが重要です。 募集要項は、労働契約の決定に関し、法的根拠が存在せず、正しくは、労働基準法第15条に基づく「雇入れ時の労働条件の明示」が必要です。この明示がされない会社は、労働契約の入り口から誠意がないので、避けるべきことです。 移動の手段については、各会社の任意です。道具の実費購入も、任意なので、契約内容に委ねられます。 上記の労働基準法に違反しているようなら、労働者本人が会社に改善を求めるのが先です。それでも、違反状況が改善されないのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申告すると良いでしょう。 また、任意規定に関し改善を求めるなら、その規定の是非について判断できる裁判所へ訴えることになります。 いずれにしても、ご本人がどのような意思を持つのかで対応が定まるものと思います。なお、労働契約を交わすのであれば、最低限の法律知識を身に付けることが肝要でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 >労働者本人が会社に改善を求める このことで、彼が会社にいられなくなる、ということが現実に起こり得そうな会社です。 先ほど彼とも話しましたが、遅かれ早かれ転職するかと思います。 社会に出たばかりで労働契約に関して無知なのが現状です。 これを機会に、次の転職先で失敗しないようにともに勉強したいと思います。
- mano5
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#3追記。 >労働基準法は新卒の試用期間の社員にも適用されるんでしょうか・・・ はい。適用されるかと思います。
はじめまして。一応、求人広告関係の仕事をしています。 >>>平日勤務時間が9:00~17:30となっていますが、実際今から帰るという電話が入るのは早くても20時頃。 基本の勤務時間が17:30まででも、残業がある会社はいくらでもあります。 残業があること自体は(それが恒常的であろうと)違法ではありません。 ただ、残業代が支給されないのでしたら、違法の可能性があります。 (年俸制で残業代も含まれるとか、役員手当がつくと残業代でないとか、色々な抜け道があって一概には言えませんが) >>>土曜日も月2回9:00~12:00まで出勤しています。 土曜日に出勤する会社も、いくらでもあります。 求人広告や契約書で「完全週休二日制」と書いていなければ、違反ではありません。 「週休二日制」と書いてあっても、その場合は月に2週以上週休二日の週があればOKなはずですので、違反じゃないです。 あくまで「完全」と書いてあった場合のみ違反です。ご確認を。 >>>募集要項に交通費全額支給と書いてあったにも関わらず、仕事中の移動にかかる費用は出されていないみたいです。 (通勤手当はでています) 交通費、と言った場合、「自宅~会社」間の交通費を指すのが通常だと思います。 わざわざ「全額」と書くのは、会社によっては月1万までとか3万までとか制限がある場合があるからです。 ヘルパーや営業などで車やバイクの移動がある仕事ですと、もしそのガソリン代も支給されるのでしたらそれは別途記載するかと思います。 >>>更に、移動は原付と限定されており、電車は使うなと言われ、原付で1県をまわっているみたいなのです。 それは、道具を持ち歩いたり、色々な場所をまわる都合上、原付が便利なのではないでしょうか。 それとも、最初の契約時の説明では電車移動が前提だったのですか? 入社・契約の際にその彼は説明を受けていないのですか? 契約内容や求人広告と相違があるなら、違反にもなるでしょうが、原付で移動すること自体は違法でも違反でもありません。 ピザ屋さんの配達が電車に乗ったりしないのと同じことです。 業務の遂行上、そのほうが便利なら、問題ないと思います。 >>>カスタマーなので、修理に行くのですが、その修理で足りない道具があれば実費購入のようで、 うーん、ここだけは、問題かもしれません。 余り専門的な法律知識はないので、断定はできませんが。。。 しかし彼は、契約時にそういった点は、確認していないのでしょうか。 あなたが横からあれこれ言うより、彼本人はその状況を不満と感じているのですか? 契約時に、彼が全て納得の上でそういった労働条件で契約した、と言うことはないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます
補足
残業は何時間やっても一律5千円だそうです。 金額は妥当、なのでしょうか。 完全週休2日制とは書いてありません。 けれど、総労働時間数が多すぎないでしょうか(残業含め) こういうのは違反にならないんでしょうか。 移動が原付というのは、逆に不便で時間もかかり危険です (大きな道具箱を持っているからです) 実際彼や彼の同僚は道具箱の重さでバランスを崩して何度か転倒しているようです。 電車不可なのは高いから、と言われているようです 道具の実費購入などの説明は一切受けていません
- jimbeizame
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違反と言えば違反ですが、このご時世、どこも似たようなものですよ。 文章を拝見すると、ご結婚されているわけでもないんですよね。 では、彼と会社の問題に口を挟まないほうがよろしいでしょう。 彼がいくつの人なのか知りませんが、たぶん成人男子なのでしょ? どうするのかは彼自身が決めることです。
お礼
結婚しているわけではありませんが、それに似た生活をおくっています。 >>どうするのかは彼自身が決めることです それくらいは理解しています。 ただ、打開案のひとつを彼に与えることができるのではと思い質問させていただいたまでです。 回答ありがとうございました。
- a375
- ベストアンサー率30% (439/1421)
>カスタマーなので、修理に行くのですが、その修理で足りない道具があれば実費購入のようで、彼のお給料は実質かなり少ない この意味がわかりません。補足できたらしてみて下さい。
補足
彼はパソコンなどの修理をしています。 道具は一応会社から支給されていますが、使えない物が多く、新しい物を実費で買っているのが現状です
- xfiles
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労働基準監督所へ相談しましょう。 下記のリンクを参考にしてください。 ここで相談しているよりも、最寄の労働基準監督書へ相談した方が確実です。
お礼
回答ありがとうございます。 労働基準監督署って1県にたくさんあるみたいですね。 どこでも大丈夫なんでしょうか。
- wsws
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「労働」を冠する部署に告発してください。 労働時間他おかしいなと思うことを記録して置いてください。
お礼
回答ありがとうございます。 告発は本人じゃなくてもできるものなのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 最低賃金法・・・そんなのがあるのですね。 労働基準法は新卒の試用期間の社員にも適用されるんでしょうか・・・