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労働違反について

私は旅館の接客係りとして正社員で働いています ゴールデンウィークから紅葉シーズンは忙しくて月に4日しか休めないです 立ちっぱなし動きっぱなしの仕事で夏はだいぶ痩せてしまいました シーズンオフの1月や2月にしっかり休みがもらえると思ったのですが、やはり休みはあまりもらえず半日の休みで毎日会社に来ていると言う状況です 画像は2月の公休表です ○がついてるのがお休みとなります これは労働違反ではないでしょうか?

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  • saltmax
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回答No.2

労働基準法の休日の規定は 1週に1日以上(4週で4日でも可) http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html 旅館業はその日によって忙しさが違うので 1週間での変形労働時間制をとることができます。 要件は次の通りです。 a 労使協定により、1週間の労働時間が40時間以下となるように定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には割増賃金を支払う旨定めること b 1日の労働時間の上限は10時間であること c 前週末までに1週間の各日の労働時間を定めて労働者に書面 で通知すること d 労使協定を所定の様式により所轄労働基準監督署に届け出ること 1週間単位でなくても1ヶ月、1年での変形労働制もあります。 1ヶ月単位の場合、 ア. 1カ月単位の変形労働時間制  1カ月単位の変形労働時間制とは、1カ月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が週法定労働時間を超えない範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。  このような制度を導入するためには次の要件を満たさなくてはなりません。 a 労働時間を就業規則等で定めること b 変形期間は1月以内の一定期間であること (例えば2週間単位や10日単位など) c 変形期間内の総労働時間が平均して週当たりの法定労働時間の範囲内であること 変形期間内の総労働時間÷(変形期間の日数÷7日)≦40時間 d 変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めること 使用者の都合によって任意に労働時間を変更することはできない。) 1年単位の場合 イ. 1年単位の変形労働時間制  1年単位の変形労働時間制とは、労使協定により、1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が週法定労働時間を超えない範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。日毎の業務の繁閑の差が激しいもののその業務量 があらかじめ定型的に定まっている場合などに利用できます。  制度導入のための要件は次のとおりです。 a 変形期間を1年以内とすること(6カ月単位、3カ月単位でもよい。) b 労使協定を締結し次の事項を定めること (1) 変形期間を平均して1週間の労働時間が40時間以下になるように変形期間内の各週等の所定労働時間を定めること ※変形期間内の所定労働時間の上限 ・変形期間が3カ月超の場合  1日9時間、1週48時間以内 ・変形期間が3カ月以内の場合  1日10時間、1週52時間以内 (2) 対象となる労働者の範囲 (3) 対象期間における労働日と各労働日毎の労働時間 (4) 有効期間 等 c 締結した労使協定を所定の様式により所轄労働基準監督署に届けること

回答No.1

貴方の会社は「変形労働時間制」ではないですか? 「36協定」の確認もしてから質問してください。

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