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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「うっかり失効」している最中に駐車違反)

「うっかり失効」している最中に駐車違反

このQ&Aのポイント
  • 質問者は誕生日が過ぎた後、都内で荷物運搬のため車両を駐車している最中に駐車違反をしてしまいました。
  • 警察に電話をし、出頭したところ、駐車違反は「無免許運転」に変わっており、今後の処罰や行政処分について教えてもらえませんでした。
  • 質問者は経験者がいないため、簡易裁判での準備や行政処分の内容、免許更新に伴う影響などについて不安と後悔を抱えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • r-chang
  • ベストアンサー率59% (31/52)
回答No.6

うっかり失効後、半年間は、学科・実技試験免除で免許を取得できます。つまり、知識・技能に衰えはないとされているわけです。 そして、無免許運転には、過失犯の処罰規定がありません。 したがって、うっかり(注意を怠った過失)であれば、刑事処分は不起訴とされるでしょう。 行政処分については、あまり情報がありませんが、相当の減免があるだろうと思われます。 ただし、「期限がすぎていることをなんとなく認識していたが、仕事が忙しくて更新に行けなかった」といった調書を取られていると、過失犯ではなくなります。無免許運転で処罰されることになります。初犯だと罰金20万円でしょう。 また、駐車違反は通常は「反則金」を払ってすますことができますが、道路交通法125条の規定により、無免許の状態のときは「非反則行為」とされます。ペナルティとしてカネを払う場合、それは「罰金」となります。 レッカー移動については、これは行政代執行の一種であり、料金を請求されるのは、その車両の使用者または所有者です。駐車した者が無免許であるかどうかは、関係ありません。

michaeljordan
質問者

お礼

r-changさん。専門家からのご回答、有難うございました。 恥ずかしい話ですが、うっかり失効は「期間」ではなく「意識」である。と今更ながら再認識しました。 >ただし、「期限がすぎていることをなんとなく認識していたが、 >仕事が忙しくて更新に行けなかった」といった調書を取られていると、 >過失犯ではなくなります。無免許運転で処罰されることになります。 >初犯だと罰金20万円でしょう。 車を持たないペーパードライバの勉強代です... 警察官は、直ぐにでも免許更新するようにと言っていましたが、無駄足ですね。

その他の回答 (5)

回答No.5

うっかり失効になる期間は失効してから半年の間です。半年間ならうっかり失効ということで、失効したこと(無免許)には罪は問われないはずです。 免許の再発行もすぐに出来ます。 ただし半年を過ぎてしまうとうっかり失効は通用しません。

michaeljordan
質問者

お礼

spirit-styleさん、回答有難うございます。 「うっかり失効」の定義を誤認していたことが分かりました... 愚か者でした...

  • host
  • ベストアンサー率29% (61/205)
回答No.4

免許が失効した場合の手続きについて載ってます http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/home.htm 警視庁のホームページにも出ています http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm あとここ参考になりますか?「交通違反について」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_tetsuduki.nsf/0/4535532f304e618b49256f4600052ef5?OpenDocument

michaeljordan
質問者

お礼

ケース毎に参照URLを教えて頂き、有難うございます。 やはりケースにより、判決も分かれる様です。

  • TX500
  • ベストアンサー率20% (47/233)
回答No.3

地方自治体により若干取り扱いが分かれるかも、取り敢えず警視庁のHPのURLを参考にしてみてください。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
michaeljordan
質問者

お礼

ご回答いただき、有難うございました。 その後いろいろと調べましたが、駐車違反のみであったり、免取だったり状況によって判決が異なります。 私の場合、「更新しなければならないが、なかなか時間が取れない内に駐車違反をした=無免許運転」になる可能性が高い様です。

noname#50530
noname#50530
回答No.2

私の知人が、以前うっかり失効中に速度違反をしました。 そのときは、減点と罰金だったようですが、後からうっかり失効中ということで点数も罰金も戻ってきたと聞きました。 今回の場合も当てはまるかはわかりませんが、もしかすると大丈夫かもしれませんよ。 参考になるとよいのですが…

michaeljordan
質問者

お礼

お知り合いの方は赤キップを切られたのでしょうかね? 調べきれる範囲では「うっかり失効」の扱われ方に差異がある様に思えます。 簡易裁判次第、となるのでしょうか。 ご回答有り難うございます。

  • rightegg
  • ベストアンサー率41% (1357/3236)
回答No.1

こんにちは。 免許取り消しが確実です。 決まっている訳ではないですが、過去35年間免れた例が無いそうです。 休みは無駄になります。 教習所へ行くかどうかはあなた次第ですが、まあ状況はそう言う事です。 欠格期間は2年でしょう。(つまり今後2年は免許が取得出来ない) 罰金刑となるでしょうが相場は20~30万と言った所。御愁傷様です。

michaeljordan
質問者

お礼

経験者の方ですか?回答有り難うございます。 免許取消し+¥30万ですか...あらためて後悔しています。 以下にソースも検索出来ました。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

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