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偽証罪?証言拒否権?
事故や事件などで、目撃者が、当初の目撃証言を途中から知らない、と答えだしました。 理由は、関わるのが、嫌だと言う事です。 証言内容は、加害者に不利な内容です。 この証言者は、加害者、被害者とも両方面識があり、当初の証言を、言いたくない、言わなくてもいいのだ、とどうみても知り合いの加害者をかばっている強気な態度になりました。 加害者は、現在容疑者扱いです。 その証言内容は、とても大事な内容です。 当初の証言内容を、関わり合いたくないから言わない、証言しないは、何か罪になるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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事情了解、以下補足。 偽証罪は、存在しますがほとんど立件されません。 「知らない」も一つの証言ですから 証言拒絶罪にはなりにくいのです。 そのような意味では 言わなくても法律的には問題にならないことになります。 もっとも、刑事事件になるような場合であれば 警察・検察はプロですから何らかの証言を引き出してくるはずですし、 また、民事であれ刑事であれ 公判廷で偽証罪の制裁の下、嘘をつける人間は稀です。 加えて、あなたが証人は知っているはずと確信を持てるのであれば、 あなた自身が証人になったり、あなたの持っている情報を 捜査機関や弁護士など適切な人間に伝えることで あなたの目的は達し得るかと思います。 正しい解決にいたりますように。
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- falcos
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まず、証言が公判廷で宣誓の上でされたものかが問題です。 そうでなければ、普通は犯罪にはなりません。 偽証罪は公判廷において宣誓の上虚偽の証言をした場合に成立する罪だからです。 従って、示談交渉などの際に証言をしなかったり 証言を翻すなどの行為をしただけでは刑法的な問題を生じません。 公判廷で宣誓の上、 知っている事実を知らないと答えたのであれば 偽証罪に問われる可能性はあります。 おそらく、あなたの意図は なんらかの方法で証言を引き出すことにあるのだと思いますが、 確固たる意思で証言を拒否し、 偽証する人間には効果がありません。 また、ごく一部の国家的重大事件をのぞき偽証罪は立件されません。 (全部立件すると、 民事訴訟の一方当事者を全員起訴することになります。) 法的な制裁を考えるよりも 当人の説得の方が数段効果的です。 法的な制裁により威嚇するよりも、 その方向性で注力された方が良いでしょう。
補足
回答有難うございます。 法的な制裁など考えていません。 ただ、急に目撃証言者が、強気な態度で言わなくても法律では何の問題もない、というぐらいに態度が豹変したので、疑問に思っただけです。 falcosさんの言うように、当人への説得と思い、問い合わせたら、このような態度になっていたのです。
- suimindaisuki
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証人は裁判所への出頭義務があり(刑訴150.151条)、出頭に応じないものには強制的に連れてくることができます(刑訴152条)。さらに、出頭した証人には宣誓義務が課されます(154条)。そして、証人は、刑訴146条・147条に定める場合(自分や近親者が罰せられそうなとき等)を除いて、証言をしなければなりません。その証言で嘘をつけば(覚えているのに、覚えていないと言ったときなども含む)、それは偽証罪に問われることとなります。 ですから、証人が証言したくないと言っても、結局は証言させられることになりますね。 私は刑訴専攻の院生ですので、純理論としてはこういうこととなるだろうと思います。ただし、実務ではどのように扱われているかはよく知りません。 弁護士の先生に相談されることをおすすめします。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- jimbeizame
- ベストアンサー率14% (329/2236)
担当の検事とよくご相談されることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
そうですね、自分が聞いたという証言者になるのも、もっともですね。 解釈の違いは、1つ考え方を変えると、こんなにも違った解釈の仕方になるのがよく解りました。 参考になりました、ありがとうございました。