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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整 申告忘れについて 扶養控除・保健)

年末調整申告忘れの扶養控除と健康保険について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整で申告漏れした扶養控除と健康保険について、さかのぼって申告可能かどうかを教えてください。
  • 状況:結婚後、扶養に入らずに仕事を続け、健康保険を免除していたが、失業保険給付期間中は扶養に入れず、一部健康保険を自費で支払い、後に扶養に入った。年末調整で申告を忘れた場合、さかのぼって申告すれば還付されるかどうか、手続き方法を教えてください。
  • 年末調整で申告を忘れた扶養控除と健康保険について、さかのぼって申告すると還付される可能性があります。手続き方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

だんなさんの年末調整が済んでおり、その申告ないように誤りがあった、ということでいいですよね。問題なく還付申告ができます。ただし、年末調整のみで医療費の還付申告等を行っていなければです。している場合、還付申告ではなく更正の請求という手続きをとります。更正の請求は1年しかさかのぼれませんので注意が必要ですが、還付申告の場合は5年さかのぼることができますので、安心してください。必要なものは、還付申告する年分のだんなさんの源泉徴収票(源泉徴収税額のあるもの)と申告がもれたものがわかるもの(健康保険の支払領収書等)、認印、だんなさんの還付先のわかる通帳(銀行名、支店名、預金種類、口座番号、名義をメモに書いていってもいい)、ペンと計算機くらいです。税務署の個人所得税部門に還付申告がしたいといっていけば親切に教えてくれると思います。なお、税務上の扶養の判定は年末時に行いますので、年の途中で外れていても年末時に扶養要件を満たしていれば扶養に入れますので、心配ありません。いくら還付されるかはだんなさんの所得水準によっても変わりますので、一概に言えません。上記の必要なものがそろったら暇なときでいいですから、平日の9時から4時ぐらい(5時閉庁)の間に最寄の税務署にいかれればいいかと思います。

nao0864
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます♪ 解りやすい説明で助かりました!感謝・感謝です。 医療費の還付申告はしておりませんので、 早速明日税務署に行ってきます。ありがとうございました。

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