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失効免許証

先日家の近所で一方通行を逆走していて運悪くお巡りさんに見つかってしまい免許書を見せたところ、何と免許書の期限が切れていました。 「うかり何とか?」と云う事で赤切符を切られ、簡易裁判所に行かなくてはいけないのですがこの免許証の違反金はいったい幾らなのかとドキドキしています。 どなたかご存知ですか? 

みんなの回答

回答No.5

#3です。 回答としては罰金なので明確な規定はなく裁判官の心証でしょう。 そうなると今回の質問のような考え方はどうかと・・・。

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.4

簡易裁判所行きだから、違反金ではなく罰金です。 即納が基本ですのお金を貯めておいてください。 東京都など首都圏は即納です。 青切符の反則金とは違います。 30万以下~10万以上の間です。 裁判官の心情が悪ければいっぱいいっぱいですね。 人によって変わります。

jeankuma
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

>一方通行を逆走していて「運悪く」お巡りさんに見つかってしまい・・・ 反省はないのですね。違反金を心配するぐらいなら直ちに免許証を返還してください。 法律に従うことを前提に免許証を持っているのに、それすら守れない人は免許証を持つ資格がないです。 この手の書き込みはよく見ますが、反省をしていない人が多いのはなんででしょうか?

jeankuma
質問者

お礼

ありがとうございます。 で、質問の回答は頂けるのでしょうか?

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.2

 失効後6ヶ月以内は無免許の中でも、「うっかり失効」となり、裁判所(即決裁判)に行き、事情は聞かれるでしょうが、たしか点数も罰金もなかったと思いますよ。  ただし、6ヶ月間、そのまま乗れるというわけではなく、免許の失効を知ってしまった時点でそれが5ヶ月と29日目であろうと、1日目であろうと「うっかり失効」ではなくなります。  今後運転すると「無免許運転」となり、免許取り消しとなりますので、早速更新をしてください。

jeankuma
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • amonkun
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

免許証の期限切れ=無免許になるので、 『1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(19点)』 となります。 前は10万円以下だったのですが、平成14年6月1日から悪質な違反を中心に罰則を強化したようです。 どの位有効期限から過ぎているのかにも寄りますが、最高が30万円なので実際は20万円位で済むと思います。

jeankuma
質問者

お礼

ありがとうござました。

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