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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免許証不携帯でも次回はゴールド免許??)
不携帯でも次回はゴールド免許?免許証不携帯での違反について
このQ&Aのポイント
- 違反行為を行っていない期間であれば、免許証の不携帯による反則金はゴールド免許の条件を満たさないと思われます。
- 違反行為がなくても、免許証不携帯の違反は違反です。なぜゴールド免許になったのかは不明です。
- 免許更新時にゴールド免許となる条件は、交通事故や違反行為がないことです。免許証不携帯は反則金の対象です。
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道路交通法施行令33条の2第1項1号、33条の7第1項により ゴールド免許がブルーとなるのは、更新前(正確には更新日より41日から)5年間に自動車等の運転に関し、「別表第二の一の表」に載っている違反行為と、「別表第四」に掲げる行為をしたときと規定されています。 「別表第二の一の表」「別表第四」には、免許不携帯は載っていません。 したがって、免許不携帯ではゴールド→ブルー免許にはなりません。 道路交通法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
その他の回答 (1)
- domcon
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回答No.1
はじめまして。免許証不携帯は罰則金だけで、点数は減点にならないのです。しかしながら、不携帯を認識していれば(故意に不携帯)無免許運転と見なされることがあるそうです。ご注意を。 なので、減点されていないのでゴールドになれたのだと思います。胸を張ってもらって大丈夫だと思います。