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詐欺罪には該当しませんか?
昨日も長文で質問したのですけど、何故か反映されてません・・・汗 簡単にまた質問してみますね^^; 3月に会社の後輩に車を売りました 支払いは6月からの10回払いの約束でした その後輩は4月一杯で会社を辞めました だから会うことも簡単に出来ない状態になり、5月に入って契約書を渡しました でも契約書は書いてくれません だから、口約束だけの契約の状態です しかし、売った事への証人は何人もいます そして6月になり、買うのは辞めた、車を返せばいいだろうと言ってきました これは詐欺ではありませんか? 契約書が無ければ訴えるとか被害届とか出せませんか? 誰か助けてください;;
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- Buucha
- ベストアンサー率33% (2/6)
お礼に対する補足ですが、少額訴訟は訴額が60万円までの訴訟です。 同じ裁判所へは、年に10回まで裁判を起こすことができます。
- kikunaocf4
- ベストアンサー率14% (21/146)
訴えられるか?という質問では訴えることもできます。 契約は口約束だけでOKです。 ただ、トラブルになったときのために書面を残しているだけですので。 訴えたとして、契約は有効だったと証明できるのならば訴えられますよ。友人、知人に証言してもらうというのがどこまで有効かちょっと私には判断つきませんが。 返すと言っているなら車を返してもらって、今までの渡していた期間分をレンタルにしてそのレンタル費用を受け取る程度で示談にするというのはどうでしょう。 車の値段が数百万というやりとりなら裁判にする意味もありますが、数十万程度なら、費用と期間がかかるわりに実りが少ないかも知れません。 (逆に数十万なら少額訴訟というのもありますが・・・)
- xfiles
- ベストアンサー率23% (164/693)
口約束でも契約は契約です。 詐欺罪には該当しないような気がしますが、一度車を輪手している以上契約されたものだと思います。 詐欺罪では訴える事は難しいかもしれませんが、契約不履行で損害賠償請求くらいは出来るように思います。 ただ、金額が幾らだったのかはしれませんが、裁判までしては損なのではないでしょうか。 特に車に問題なければ丸く収めるか、使用料くらいは請求しても良いかもしれませんね。相手が払ってくれるかどうか別にして。 弁護士さんに相談しましょう。 無料相談があったりしますよ。
お礼
そうですね、契約不履行ですね 詐欺は大袈裟でしたね・・・汗 ご意見、ありがとうございました
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
詐欺には該当しません。契約違反に該当します。
お礼
もっともですね 結論的に、泣き寝入りしなきゃだめですか? 訴えられるんですか? そこが知りたいんですけどね ご回答、ありがとうございます
お礼
小額訴訟も30万までで、同じ裁判を3回まで出来るらしいですね 相手から迷惑料としていくらかの支払いはすると言う話は出てます それで手を打ったほうが無難みたいですね ただ、次の車を買う用意が僕にはあるので、素直に買って欲しかったんですけどね・・・ ご回答、ありがとうございました