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詐欺になりますか?
長文になりますがお願いします。3ヶ月前に知人から当時私がオークションサイトで出品していたブランド品を買いたいと言われ出品を取り消しその知人に分割払いで売る事になりました。すると本物かどうか確認したい。確認したら直ぐに送り返すから。と言われ一旦先に商品を送りました。その後確認したから支払いを開始すると言って1回目は振り込みがありました。しかしその後商品は送り返されず振り込みもなくなりました。こちらからどうなってるのかメールで連絡すると、支払いが出来なくなったから取引をキャンセルしたいと言われ商品も送り返す、すでに振り込みしたお金はもう返さなくて構わないからと連絡来ました。その時は此方もそれに了承しました。しかし一向に商品は送られてこずそのまま連絡が取れなくなりました。携帯は繋がるのですが着信拒否されてます。メールは送れますが返信ありません。私としては商品が手元に戻ればそれでいいと考えてますし、相手にもその旨再三伝えてます。(メールでですが) 埒があかないので警察に詐欺で被害届を出すとでも言おうと思うのですが今回の取引はすべてメールのみでの約束、ましてや知人間での売買取引(口約束)でも警察に行ったら被害届を受理してくれるのでしょうか? 被害届を出せたとすれば今後どのような手順で進むのでしょうか? 私に商品は返してもらう事はできるのでしょうか? 詳しい方に是非とも回答お願いしたいと思います。
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- yamato1208
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警察では、まず内容証明で請求しても返答がない場合相談してくださいと指導します。 そのためには、先に返金をしてから商品の返品を要求してください。 1)返金 2)内容証明を送る 3)期日指定日まで待ち、何も行動がなければ警察へ
- qqqq1234
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現時点では詐欺罪の適用は難しいです。 詐欺罪は過失犯規定が無いため、明確に 「支払いの意思がない(商品を返す意思がない)」 と判断出来る状況でなければいけません。 だから「支払う」と言って支払わないようなケースでは適用出来ないのです。 この場合は、まず相手の自宅に内容証明を送ってください。 内容証明にて返却の要求をすればそれが証拠になり、 その後それを無視した場合は返却の意思がないとみなされます。 そしてそこで初めて警察に被害届を出すことが出来ます。 しかしそれでも事件性が薄いため詐欺罪で捜査してくれる可能性は極めて低いですが、 警察から相手に連絡ぐらいはしてくれることがあります。 それにびびって返してくれる可能性は十分あるでしょう。
- aki-o2011
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知人間の取引であっても詐欺罪は成立しますが、 今回の場合、詐欺で商品を騙し取られた形になっているのか、 それとも、単なる債務不履行なのかの区別が難しいと思います。 現状では債務不履行による 契約解除をしようとしている段階ともいえますから いきなり詐欺罪で告訴しようとしても、 警察サイドでは民事の可能性が残る以上、 すぐには動かないでしょう。 いずれにせよ、メールでの取引のやり取りや、 商品を送付した際の伝票の控えなどは証拠として 保存しておいたほうがいいでしょう。 その上で、まずは内容証明等で、 きちんと相手方に返品か支払いをするよう要求し、 もし返事がない場合は 民事裁判を起こすか、詐欺等で警察に告訴する と伝えればいいんじゃないかなと思います。 それでも相手が無視するようなら そこで初めて 民事裁判か詐欺で刑事告訴をするという話になるでしょうね。
- saikennsha
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刑事上は一回払っているので難しいですね 民事は分割金完済までは所有権は貴殿にありますので 所有権の基づき占有改定を申し立てる裁判です。 判決を得て、強制執行に及ぶことになります。
補足
そうですか。因みに内容証明を送って宛先不明(引っ越ししていて)などで相手に届かなかったり、今はまだ繋がってますが(着信拒否ではありますが)携帯を解約されたりした場合は連絡のすべが無くなってしまうのですがその場合はなすすべないのでしょうか? 逆にそうなると詐欺として捜索してもらえるのでしょうか?