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憲法改正限界説について

よろしければ以下の質問にご回答ください。 『憲法改正の権限は当時の国民から未来の国民に与えられているに過ぎないため、憲法の改正手続きでしか改正できない。そのため、最初の憲法の本質を大きく変更するような改正はできない。具体的には三大原理の内容を大きく変更するような改正はできない。』 という限界説の理論は、法実証主義的だと思うのですが、別の何らかの理論によって根拠付けられているのでしょうか。

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  • nep0707
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回答No.5

回答が遅くなりました。 補足で引用していただいた文章を読むと、 >確かに憲法改正できるのは自由に憲法を制定する権限を持っている国民であるから >憲法改正が国民の意思で決定される以上、 >どのように憲法改正を行おうと自由だと考えることもできる。 この考え方は法実証主義的な考え方と捕らえることができるのですが、 文章全体は結局この考え方を否定しており、自然法主義的思想に基づいているように思われます。 (明文に出てこない、内在的な制限がある、というのは自然法思想だと思います) 自然法思想を基調に改正限界説に立つ、のであれば、現在の通説的見解そのものでしょうし、 伊藤先生の立場での論説としても納得と思われます。 ただ、既にある回答のとおり、法実証主義にもいろいろありまして、 その中には自然法思想に歩み寄った考え方もあります。 (法こそ唯一絶対という思想から、法は規範を定めるものに過ぎない、というものまで) また、法は法でも成文法とは限らないけど、それもまた法だという考え方もあります。 (でないと民法や商法、国際法に出てくる慣習法を説明できない) そのスタンスに立って理解しても、それほど矛盾はないと思いますので、 そう言う意味では法実証主義と考えることは無理ではないと思います。 …個人的には自然法思想でとらえるほうがすっきりする気がしますけどね。

big0822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、成文法の内容から導き出しているように見えても結局は成文法の上位的な存在を認めているようにも思われます(憲法制定時の国民という言い方をしている点が引っかかりますが、制定当時に成立していた自然法という意味に実質的にはなるかもしれません。)。  ただ、憲法改正手続きの改正ができないとされる点が気になります。この点だけは自然法思想でどのように導ける物なのかが不明です。改正権限は国民主権に基づくものだからと言っても、民意を反映させる仕組みになっているならば、改正手続きの改正は許されるようにも思います。あまりにも改正要件を緩和するようだと、国民主権が十分に守られない改正手続きであるから改正は認められないという内容なら分かるのですが。

big0822
質問者

補足

だいぶ時間が経ってしまったのでそろそろ締め切ります。 お礼の後半の文章に対して再回答するつもりだったとしたら申し訳ございません。

その他の回答 (4)

  • kanpyou
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回答No.4

すみません。#3に追加です。 法哲学-Wikipedia- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%93%B2%E5%AD%A6 「法理学」という用語に注意してください。  法哲学は「法哲学」です。

big0822
質問者

お礼

追加のご回答ありがとうございます。 参考URLを拝見したところ、No1の補足の文章は分析法学的に限界説を解釈しているみたいなので実証主義を基調としているものだと理解できました。形式的に過ぎると無限界説、法の内的構造の解明までを行うと限界説を実証主義を基調として導けるみたいですね。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

法実証主義 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9F%E8%A8%BC%E4%B8%BB%E7%BE%A9 詳しくはわかりませんが、法実証主義においての方法が、「英米系法実証主義」と「大陸系法実証主義」とがあり、国民の権利であるのだから、どこまでも改正可能であるとの考え方は「英米系法実証主義」で、内在制約説は、「大陸系法実証主義」のような気がします。 法哲学とは http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%C5%AF%B3%D8

big0822
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 法実証主義と捉えて特に問題はないみたいですね。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

日本国憲法 -Wikipedia- 『憲法の本質ないし根本規範』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95#.E6.86.B2.E6.B3.95.E3.81.AE.E6.9C.AC.E8.B3.AA.E3.81.AA.E3.81.84.E3.81.97.E6.A0.B9.E6.9C.AC.E8.A6.8F.E7.AF.84 日本国憲法 -Wikipedia- http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95 takaakira: 現行憲法廃止の手続きは? http://blog.oitablog.jp/takaakira/archives/2006/09/post_175.html -考- 法の支配からいって、法に従うのは当然であるが、その法自体が自らを否定することがあってもよいのだろうか?(法の自殺) 安定性を求めるのであれば、「欽定憲法」の体裁をとり、また、改正の限界を示すのが当然ではないだろうか。つまり、法自体がその基本原理・原則の変更を許していないと定義・解釈する。 ただし、憲法破棄や憲法廃止という「考え方;理論的に」があることも事実ではあるが、もはやそれは『改正』ではない。

big0822
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「考」以下の文章は実証主義的に限界説を捉えていますよね。 参考URLで自然法的な解釈が多数説であるのはわかりましたが、No1の補足の文章が法実証主義的なのか否かを明言していただけると助かるのですが。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

それ、誰の説ですか? 法実証主義の立場から改正限界説を唱えるなんてずいぶんアクロバティックな…と思いましたが、 実際、かぎかっこの中の「そのため」のつながりもよくわかりません。 形式手続面に着目すれば、普通は無限界説に行くはずなのに、 「しかしながら」ならともかく何ゆえ「そのため?」 説を唱えている人が誰かわかれば、もう少し言いたいこともわかるかもしれません。 補足お願いします。

big0822
質問者

お礼

補足要求ありがとうございます。補足に書き込みました。よろしくお願いいたします。

big0822
質問者

補足

補足要求ありがとうございます。 すみません。法の中から理論を導いているので法実証主義的な立場だと思ったのですが、あくまで私がこの主張をそういう風に読んだに過ぎません。憲法内在限界説など別名でも呼ばれているみたいなので。以下の主張が法実証主義とはどこか違うのかが分からないので質問致しました。 質問文は急いではしょって書いたので分かりにくかったかもしれません。本文では無限界説にも触れていますがその考えは否定しています。 前後の文も見落としていたのでそれらも含めてより正確に書くと『憲法改正の手続きが直接民主制によるのは国民主権の理念を反映したものであるからだ。確かに憲法改正できるのは自由に憲法を制定する権限を持っている国民であるから憲法改正が国民の意思で決定される以上、どのように憲法改正を行おうと自由だと考えることもできる。しかし、憲法改正が国民主権の表れであるとしても、それは最初の憲法制定とイコールではない。あくまで憲法改正は最初の憲法を制定したときの国民から後世の国民に対して、憲法を改正する権限が与えられているに過ぎず、だからこそ憲法のあらかじめ定める手続きに従ってしか改正できない。そうすると、憲法改正をできる範囲も最初の憲法によっておのずと決まってくることになり、最初の憲法の本質を大きく変更するような改正は許されない。具体的には少なくとも三大原理の内容を大きく変更する改正は許されない。特に国民主権は憲法改正自体が国民主権の理念に基づいて定められいるので、国民主権を改正できないのは当然である。憲法の改正条項そのものを改正することは憲法制定時の国民から現在の国民に対して与えられた憲法改正の権限の内容を現在の国民が変更するということであるから、これも許されない。』といういうものです。 伊藤真『伊藤真の図解憲法のしくみがよくわかる本―知っておきたい日本国憲法の原理と姿―』pp234-235,中経出版 より抜粋しました。