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学生で収入103万以上の場合
現在21歳の大学生でアルバイトをしています。 17年6月初めに区役所から納税通知書が送られて26000円の課税となっていました。 16年度の給与収入は150万で、バイト先が三つ程ありました。 ちなみに、父の年収は月収約100万の自営業で国民健康保険加入者となっています。 そこで質問なんですが 1.自分の税金を減らすことは出来ないでしょうか? 2.父の税金は所得税と住民税合わせて?どれぐらい増えてしまうのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。 補足して書いたほうがいい内容もあれば教えて下さい
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- flippy200408
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まず、保険は親が払っているということですが、契約者も親名義なのでしょうか? もし本人名義ならば控除が受けられます。 国民年金はどうされているのでしょう? これも当然控除が受けられます。 あと、給与年収が150万円なので、国民保険は自分で入る必要があります。 他の人が書かれている交通費についてはバイト先から交通費が支給されていると思うのでまず無理です。 つまり、(1)昨年中に本人名義で生保・損保の支払いがないか確認すること(大学生なので共済の控除も忘れずに)。 (2)年金の支払いを確認すること。 をやってください。 それで103万円以下になるようでしたら税金を払う必要はなくなります。 それ以上でしたら住民税を払う必要があります。 また、先ほど書いた国民保険料も支払い義務が生じます。 国民年金の学生控除も受けられません。 ですので26000円では済みません。 おそらく国民年金、国民健康保険分で年間25万円程度支払い義務が生じます。 ちなみに私も学生時代に年収600万円程度あって、同じような経験をしたことがあるので結構痛かったです・・・
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
もし確定申告をしていないようでしたら、今からでも良いので、やってみると良いです。 お父様が国民健康保険に加入とのことで、あたなの分の健康保険税もお父様が支払い、その金額をお父様の収入から社会保険控除してるかもしれませんね。 国民年金は、どうでしょうか?学生の免除ではなく、支払っており、お父様も「子供の分を自分で払ったから」とご自分の社会保険控除ネタにすることがなければ、あなたの収入から控除することができます。 医療費控除は、税率の高い人が家族全員分をまとめて申告した方が、税負担が軽くなることが多いです。 ただ、質問者さんの収入だと、所得の5%(収入の5%ではないです)が10万円より安いので、<かかった医療費の合計>が<質問者さんの所得の5%>より多ければ、質問者さんが医療費控除の申告をすることができます。 なお、#3さんが書かれている勤労学生控除は、残念ながら収入が130万円を超えると使えません。 130万円までなら、勤労学生控除として27万円を控除できるのですが、これを超えると、越えた部分にのみ課税されるのではなく、103万円を超えた段階に戻って課税されます。
>1.自分の税金を減らすことは出来ないでしょうか? ご質問内容と他の方への補足内容をみると、どうやら通常の本人控除しか受けていないように見えますので、バイト先から源泉徴収票を貰って、税務署で確定申告してください。 この時に、「勤労学生控除」を加えてください。これにより所得税、住民税ともに安くなります。 正確な金額は源泉徴収された所得税金額がわからないので断言は出来ませんが、大体所得税の還付は2万程度、住民税は1万程度安くなります。 >2.父の税金は所得税と住民税合わせて?どれぐらい増えてしまうのでしょうか? お父様に言って今年の確定申告を修正してもらってください。 どうやらお父様は御質問者の所得を0で出したようなので、その意味は平たく言うとご質問者を扶養控除したと思われます。しかしご質問者はバイト収入が103万を超えているので扶養親族になれませんから、放置するとあとでお父様に税務署から修正するように求められます。最近税務署はこのチェックを厳しくしているので。 この時には色々加算金が加わるので早めにお願いします。 既に多分今年の分の確定申告は済ませていると思いますのでお父様は更正申告になると思いますが、過少申告加算は取られてしまうでしょう。 で、お父様の税金の増額分ですが、ご質問者が特定扶養控除対象(16~22歳)であればあわせて10万以上税金を支払う必要があるでしょう。具体的な金額はお父様の確定申告内容がわからないので断定ではませんが、上記以下ということはないでしょう。
- 1ppo
- ベストアンサー率11% (95/859)
yoshixjapanさんが確定申告していないで勝手に 住民税がくる!ということは、バイト先のどれか が区役所にyoshixjapanさんの収入状況を教えて いますね。 3箇所とも区役所に教えていれば正確なyoshixj apanさんの所得が区役所で把握できますが、2カ 所だけとかだと、yoshixjapanさんは脱税ですよ。 自分で何も払っていないのであればこれ以上税金 を減らす事はできません。 お父さんもyoshixjapanさんに103万以上収入 があるのであれば、確定申告時に扶養に入れる 事は出来ないのに、yoshixjapanをお父さんの 扶養にしているみたいですね。お父さんも脱税 です。 でも、お父さんがyoshixjapanさんを扶養から 外したとしても年で数千円しか税金は上がりま せん。 それと、yoshixjapanさんに今後年収が130万 超えるようならお父さんの国保の扶養にも入れま せんから、yoshixjapanさんが国保に加入すべき です。 国保に加入すれば、yoshixjapanさんが確定申告 する事によって税金は下がりますよ(^o^)
>1.自分の税金を減らすことは出来ないでしょうか? 何か控除できるものがあればいいのですが。 国民年金や国民健康保険や生命保険などの保険料をあなた自身が払っていませんか? 医療費が10万円、もしくは年収の5%を超えていませんか?(交通費含む) どろぼうに入られたなど雑損控除が適用になる状態はありませんでしたか? 以上まとめて質問1です。 質問2。 去年の分の確定申告には行きましたか? 質問3. その送られてきた送られてきた通知書は住民税のものですよね? あなた自身の払った所得税はどうなっていますか? 去年の給与明細に書いてある源泉徴収の合計額はいくらですか?もし確定申告してないなら、その中からいくらかもどって来ることもあります。 3箇所それぞれの1年の合計額とそれぞれの源泉徴収額を書いてみてください。 (場合によってはそのままその住民税だけ払って忘れた方がお得な場合もあるけど・・・・、あっ、そりゃまずいか。でも所得税からかえってくる分を住民税にあてれば少しはいいですよ。) これらへの回答がないと詳しいことは分かりませんが、お父さんがあなたのことで受けている扶養控除分に、お父さんの税額をかけたぐらいのものが、お父さんにかかってくる可能性もあると思います。
補足
保険は親が払っていますね。 特に控除されるものはないんじゃないかと思います… 確定申告について 親に聞いたら私の分はしていないようです。 所得0で出したと言ってました。 通知がきたのは住民税です。 払った所得税は…総所得の課税標準額の項目のことであれば520,000円ですね。 源泉徴収表はもらっていないのでわかりません。 今からでも源泉徴収表とかもらってきたほうがいいですかねぇー?