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2年2ヶ月未納の国民健康保険料について。
うちに居候が一人います。同居人というだけで戸籍上は、赤の他人なのですが、住民票は私の部屋に移してあって、世帯主は私になっています。 さて、この同居人は2年2ヶ月無職で収入が去年半年程の間、月に1~2万円のバイトをしていた以外は無収入でした。先月やっと次のバイトを見つけて5~6万程の 収入ができるようになったのですが、ここまで過去 2年2ヶ月の間、定職がなかったので国民健康保険に 未加入でした。(国民年金のほうは申請書を出して、 払えない旨を伝えてあります。)しばらく病院にも 行けない状態だったので、そろそろ国民健康保険に 加入したいそうなのですが、過去の追徴がいくらに なるのか、これからの保険料がいくらになるのか 教えて頂きたいのですが・・・ 住所は福岡市博多区なのですが、こちらがMacの為に 区役所のHPが文字化けしてよくわかりません。 同居人はもともとは北海道札幌市手稲区の出身でそれ以前は定職についていました。 HPでは世帯主の事にも触れていましたが、赤の他人でも、 世帯主の収入が関わってくるのでしょうか? 合わせてご教授願います。
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ご相談者様へ ○国民健康保険の基本は 住民票における世帯単位による制度のため、世帯主本人が国保加入者であるなしに関わらす届け出や納付の義務者となります。 そのために通知等は世帯主宛に送られ、保険証の表の名前も世帯主になります。 ○世帯分離 の届け出を提出されれば、同一住所に住んでいても、あなたの場合には、それぞれが世帯主になりますから、国民健康保険も分離して加入ができます。 ○国民健康保険料の算定基礎は 1.世帯総所得金額 被保険者総所得金額 2.被保険者均等割額 3.世帯別平等割り額 ○赤の他人の問題 これについては、確かとは言えませんので、市役所に確認いただきたいのですが、 離婚等による親子の氏名の異なる同居などは想定できますね。または兄妹等。 ○国民健康保険の計算式 概算です。 税率が年度によって異なっていますので16年度にて 所得割額 (所得ー基礎控除33万円)×7.1% 被保険者均等割額 16680円年 1390円月 世帯別平等割り額 21600円年 1800円月 ※プラス延滞金 14.6%年(期間により7.3%) ○保険料の減免措置もあります。 ○請求等は2年で時効です。 一番よいのは、匿名で区役所の国民健康保険の担当課に聞いてみてください。 意外と親切に対応してくれます。
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- wewe1000
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まず、保険料についてですが、基本的に最大3年遡りかかります。(15~17年度分)同居人の方に収入がないのであれば、そこまで高額にはなりません。 私の町ですと年間24,000円ほどです。そして注意していただきたいのは、必ずしも世帯主に同居人の保険料の支払義務が発生するわけではありません。Choricoさん自身が国保ではなく会社の保険に加入されているのであれば、同居人の方に支払義務を変更することが可能です。この場合、変更したほうが保険料が安くなる場合もありますので、必ずしたほうがいいでしょう。何故かというと、保険料の計算方法は#3さん、#4さんのとおりですが、そこから所得に応じて保険料が減額される制度があるのですが、支払義務者を変更しないと、Choricoさんの所得も見られてしまうため減額されないかもしれません。(←自分で言うのもなんですが、この制度って変ですよね。。。) もし、Choricoさんも国保に加入していた場合は、同居人の方の分も加算されることになります。住民票を分けたとしても2年以上も遡って分けることは難しいと思いますので、その分はどうしても支払う必要が出てきます。ただ、Choricoさんに支払う義務が発生しても、加算された分は同居人の方にお金を出してもらうのも手です。ですが、あくまでChoricoさんの保険料なので、同居人の分だとしても滞納してしまうと、ご自身の滞納となってしまうので注意してください。 最後に、世帯主の収入が関わってくるのかという質問ですが、ご自身が国保に加入されていないのであれば、減額制度の所得判定で関係してきますが、これは先に述べたように支払義務者を変更することで回避できます。ただし、現時点でご自身に保険料の滞納があると変更できませんのでご注意ください。 長文になってしまい、見づらい部分があるかもしれませんが、参考にしてください!
>世帯主が私で、その下に同居人の名前が続いていた 間違いなく同一世帯です。 ご質問者が同居人の国民年金及び国民健康保険の納付義務を背負うつもりであればそのままでもよいですが、そのつもりがなければ同居人に世帯分離するように言ってください。
- tokimekisyarousi
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まずは、住民票がどうなっているのか確認しましょう。 本当に世帯が同一なのか。住所は同じだけど、別世帯として登録してあるか。 世帯が同一だと、世帯主に国民健康保険の支払義務が生じますので、分けたほうが無難でしょう。 国民健康保険の保険料は、各自治体により異なりますので、福岡市のHPを検索してみました。 区分 計算基礎 保険料率 (1) 所得割 平成17年度市民税額(年額) 793/100 (2) 均等割 被保険者1人につき 29,738円 (3) 世帯割 1世帯につき 32,562円 と出ていました。 市民税を払うほど収入がなかったとすると、年額62,300円となります。 平成17年度料率ですが、過去分はこれを参考に推測してください。 介護保険料がかかる年齢(40歳以上)の場合にはこれに介護保険料もかかります。 福岡市は、保険料(時効2年)であって、保険税(時効5年)ではなかったので、過去2年分さかのぼって徴収されることになります。 ただ、福岡市に転入したのがいつなのかにもよりますけどね。 所得からいって、減額の対象者と考えられますが、延滞分が減額されるかはわかりません。
お礼
回答ありがとうございます。 北海道札幌市から未払いになってるのと同じ2年2ヶ月前に引っ越してきました。 それまでは、正社員で月12~13の収入があったようです。
ふと思ったのですが、国民年金の免除申請は通っているのですよね? こちらの免除申請では世帯主の所得が一定以上だと受けられませんので、ご質問者にそれなりの所得があるのであれば、世帯は別のような気がするのですが? つまりご質問者も自分の世帯の世帯主、ご友人もご友人の世帯の世帯主であり、別世帯ということです。 同一住所であっても、幾つでも世帯は作れますよ。
>住民票は私の部屋に移してあって、世帯主は私になっています。 まさか....同じ世帯ですか? それとも単に相手の方の住所がご質問者の住所と同一なだけで、世帯は別ですか? 世帯主がご質問者で相手の方が同居人なんて形になっていて同一世帯なのであれば、ご質問者はその同居人に対して世帯主としての責任を負わされることになります。 どういうことかというと、国民健康保険は世帯単位で加入する物で、たとえご質問者が国民健康保険以外の健康保険に加入していたとしても、その同居人が加入するときには、「ご質問者を世帯主とする国民健康保険」に加入し、その保険料支払い義務者は「ご質問者」になります。(その加入する当人は義務者ではない!) 加入しないのに義務者になるので、これを「擬制世帯主」といいます。 で、保険料の金額についてはご質問者の所得は関係しません。ご質問者が加入しない限り。 ただ減免申請をする場合には関係しますが。 何にしても経済的にその同居人を養うつもりが無ければ、別世帯にした方がよいですよ。別世帯にするには役所で「世帯分離」という手続をすればOKです。 保険料については当人の昔の所得などが大きく影響するのでわかりません。もちろん滞納分は支払う必要があります。(未加入でも遡って加入させられます。自治体により最大2年の場合もありますが大抵は最大3年遡ります) では。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 住民票を取ってきたときに、世帯主が私で、その下に 同居人の名前が続いていたのですが、これって同世帯 ってことなんでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、思いきって聞いてしまったほうがいいようですね。
補足
補足ですが、親子・兄弟など血縁ではなくて、 友達なんです。