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国民健康保険について(2)

今度子供が社会人になり国民健康保険に加入になりますが、世帯主が健康保険の加入者でも、国民健康保険の制度を見ると加入者ではなく世帯主に保険料がかかると書いてありますが、これは年末調整などで減税として申告できるものなのでしょうか教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>国民健康保険の制度を見ると加入者ではなく世帯主に保険料がかかると書いてありますが はい、納付義務者は世帯主になります。これを擬制世帯主とよんでいます。 >これは年末調整などで減税として申告できるものなのでしょうか 実際に支払ったのであれば、社会保険料控除として全額所得から控除できます。 控除できるのは実際に支払った人です。 たとえばお子様が実際には負担したということであれば、お子様が控除すべきものですし、お子様は負担しておらず、ご質問者が負担したのであればご質問者が控除すべきものとなります。 特に証明書などは必要ありませんので自己申告です。

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