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警察車両の違反は?

 先日、黄色信号から赤信号に変わりそうなとき、警察官の乗ったバイク(90cc位の)が交差点につっこんで行きました。明らかに停止の意志はなく、むしろ加速していった感じでした。  このような場合、この警察官を検挙できるのは他の警察官だけですか?それとも現行犯として私人による逮捕(検挙?)もできるのですか?  実際にする人はいないと思いますが、法的な解釈を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.11

こんにちは。 >明らかに停止の意志はなく、むしろ加速していった >感じでした。 これは難しい問題ですね。道路交通法的には黄色は停止ですが、別の条文には交差点進入時に速やかに移動しなければならないことも書かれています。 私なりに考えてみたのですが停止する際に後続車に事故を誘発する場合には無理に止まる必要はないのではないかと思います。(加速するのはどうかと思いますが・・・) >それとも現行犯として私人による逮捕(検挙?) >もできるのですか? 何人も現行犯であれば逮捕できると条文に示されています。ただ「疑わしきは罰せず」の原則があり明確な証拠が必要になります。ビデオでの録画や第三者の証言等など。結局これがないと水掛け論になってしまう・・・それでも訓戒程度なら期待できるかもです。 でも私が思うに危険な運転をする人はいつか事故にあうでしょう。そのときはぜひとも他人を巻き込まないで欲しいと願うばかりです。 >多くの警察官もいろいろな事件で捕まっていること >が報道されていますね。身内で冤罪を作る警察とは >恐ろしいところですね。 今回のお話は道路交通法のことですよね?刑法犯のことまで話を拡大されるとややこしくなってきますので(^^;おそらく他の回答者さまの意見は自動車警邏隊は日々過酷な訓練を受けており道路交通法は熟知しており自ら違反を犯すようなことは考えにくいという意味で回答されたのだと思います。 また日本の警察の冤罪率が他の国から比べて数%です。そのことからも「よもや警察官が法律違反を犯すなんて・・・」となることもあるのかもしれません。

noname#17294
質問者

お礼

ありがとうございます。大変わかりやすく私の頭の中もだいぶ整理がつきました。  

その他の回答 (11)

回答No.12

写真などの証拠があれば警察官の交通違反を実証する事は可能です。当たり前の事です。 昔、警察の違反を通報するのを得意とする人がいましたよ。 私も以前、速度オーバーで走行中に白バイに止められましたが、その白バイは赤灯も点けずに路肩を危険に並走していました。後日実況見分の際そのことを指摘して、警官の交通違反も認めて欲しいといったら書類送検は取り消しになりました。この時、白バイの交通違反を正確に書類に示しました。 私は今まで、警官の交通違反を多数目撃しています。 高速道路で前車をあおってスピードを出させて取り締まるなど悪質なケースがあります。信じられないでしょうが事実です。特に覆面パトカーの交通違反はよく目にします。 取り締まりは必要だと思いますが、一部の警官の違反は許せません。 ですがご質問の黄色信号くらいは見逃してやってください。おそらく本人に悪意はないでしょう。

  • kenjidesu
  • ベストアンサー率10% (9/88)
回答No.10

まず、警察官は法律のプロですから法律違反などするはずがありません!! >それとも現行犯として私人による逮捕(検挙?)もできるのですか? あなたには逮捕する権限も意見を言う権利もありません。警察官の職務は『警察法、刑事訴訟法、警察官職務執行法』に基づき行われています。例外はありません。 >明らかに停止の意志はなく、むしろ加速していった感じでした。 おそらくは緊急性があり事件や災害等が発生しており適切な行動であったと推測できます。 >警察嫌いなのでは?と思いますが、あなたは他人ことをどうこう言えるほど完璧な人間なのでしょうか 私もこの点がおおいに気になりました。まずは上記に記した法律をよく勉強されて、そして道路交通法も学ばれたら良いと思います。あまり警察官の心証を悪くするとブラックリストのようなものに名前や住所などを記載される可能性もあります。 昔、深夜に無灯火で自転車で走っていたとき警察官に呼び止められ免許証の番号や名前や住所を聞かれた友人がいましたが、「私の個人情報はどうなるのか?」と尋ねたところ、若い警官は「とりあえず過去に犯罪歴がないか記録と照合して、また今後何か事件等が発生した場合のためにデータベースとして保存しておくためだ」と言われたそうです。 お気をつけください。

noname#17294
質問者

お礼

とりあえず、ありがとうございます。他の質問者に多くの「良回答」をもらっていらっしゃるkenjidesu様にこのようなアドバスで正直困惑しております。  今回の私の質問が警察関係者、警察ファンの方の心証にふれたのであれば深く、深くお詫びしたいと思います。 ただ、 >まず、警察官は法律のプロですから法律違反などするはずがありません!! は、ないですよね。多くの警察官もいろいろな事件で捕まっていることが報道されていますね。kenjidesu様にするとあれらはすべて「冤罪」なのですね。身内で冤罪を作る警察とは恐ろしいところですね。 「自信あり」はやめた方がいいんじゃないですか?

  • Sir
  • ベストアンサー率26% (16/60)
回答No.9

実際にしたいなぁと思ったことはいくらでもあります。 警察車両の横暴は多々目撃しておりますので。 ただし、必ず証拠が必要になります。 ビデオカメラとか写真ですね。 警察が検挙を行う場合も必ず現行犯、もしくは現行犯で無い場合は証拠が必要になります。 例えば、信号無視をした人間を警察が捕まえようとするには現行犯が、写真等が必要です。 一般の方は現行犯は無理ですので、証拠をとることが必要になります。 私の知り合いは、交番付近でのパトカーの路上駐車に腹を立て、何度か写真を撮り検挙させたことがあるそうです(嘘か本当かはなんともいえませんが)。 警察は、捜査中とか緊急時とかという理由付けができるので、それを否といえるほどの状況証拠も必要になるかとは思いますが。

noname#17294
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察官を始め公務員の方には合規適正な職務にあたってもらいたいものです。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.8

この問題はなかなか難しいと思います別な意味で。いわゆる警察とゆう公権力の不正に対して我々一般国民はどれだけ立ち入り、調査、告発出来るかとゆう問題を含んでいます。最近では警察の調査費の流用や検察の機密費の流用等がありましたが此れは内部告発でした。本来こうした事はジャーナリストの仕事ですが、此れも腰が引けています。警察の情報にありつくため記者クラブでとぐろ巻いています。ジャーナリストは本当はもっと権力側の裏を熟知していますが、決してもらしません。もう少し範囲を広げれば役人、役所の税金の私物化とも思える数々のご乱行ブリにおよぶでしょうか。ジャーナリストはこの点良くやっているように見えますが、その代わり警察とゆう権力には甘いと言わざるを得ません。此れが私の偏見であればうれしく思います。警察車両の違反は?とゆうご質問の中に大変大きい問題があるような気がしました。幾人かの回答者のお答えにもその難しさを感じました。 keikei26jp 様にはまともな回答を差し上げれなかった事をお詫びいたします。

noname#17294
質問者

お礼

 ありがとうございます。a375様のような切り口でのアドバイスをお待ちしていました。  ジャーナリズムの役割もよくわかりました。

  • HAK_JF
  • ベストアンサー率46% (248/535)
回答No.7

日本では黄色も赤も「止まれ」です。 「注意」ではないので誤解なきよう。 国際的な共通解釈では注意ですが、日本では違います。 ですが、黄色の場合は「停止する行為に危険が伴わなければ止まれ」ですので、かなりあいまいです。 なので文面を読む限りでは、判断があいまいになって検挙するのはかなり難しそうです。

noname#17294
質問者

お礼

ありがとうございます。私の確か教習所でこう習った記憶があり、おかしいなと思いました。

  • wfr3278
  • ベストアンサー率36% (24/66)
回答No.6

同じではないですが以前新聞で、交通取締り中に警察車両を歩道上に駐車していたことを一般人に指摘され最終的に止めた警察官は切符を切られたような記事を見たことがあります。

noname#17294
質問者

お礼

ありがとうございます。逆にこのような場合はかわいそうですね。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.5

>黄色信号から赤信号に変わりそうなとき 黄色は注意です、文面どおりなら違反では無いです。 信号機が黄から赤に変化した瞬間、 停止線を越えていれば、 法的問題は無いです、おとがめ無しこれが法です。

noname#17294
質問者

お礼

ありがとうございました。「黄色は注意して進め」だったんですね。よく深夜についている黄色の点滅信号と同じなのですか?

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.4

違反の重大性にかかわらず、とりあえずできるかどうかということで。 #3でvockaさんがおっしゃっているように、交通違反に限らない原則として、一般人による現行犯逮捕は犯行が行われたことが明らかな場合、証拠隠滅や逃走の恐れがある場合に限られます。 交通事故であればともかく、ただの違反であれば基本的に証拠と呼べるものが存在しません。映像・録音等も、交通違反に関してはオービス以外証拠として認められていなかったはずです。交通違反は現行犯逮捕、という原則もここから来ています。 よって、ケースとしては相手の逃走しかないと思います。しかしこの場合、自分が勤務中の警察官であれば法定速度以上で追尾できますが、素人や非番警察官ではそれも法的に認められないので、相手が逃走できてしまいます。現実には、相手が自転車or原付でこちらが自動車or自動二輪、というケースでないと逮捕自体が難しいと思います。 仮に逮捕できたとしたら、その後警察を呼び身柄を引き渡し、警察が検挙というのが正規の流れかと思います。検挙しないのは隠匿と言えるでしょうが、取り調べの結果などによって立件しないこともあり得ます。 証拠も揃いにくく、有罪となるケースは少ないでしょう。飲酒運転などよほどのことであれば、まだ可能性もあります(たしか非番警察官を警官が逮捕、という例ならいくつもあったはずです)。 法律に詳しい人もそれなりに多かったりしますし、かなり確実なケースでなければリスクは大きいと思います。

noname#17294
質問者

お礼

ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.3

 警察官の違反に限らず、取り締まりの権限のない私たちが捕まえようとした時、#1さんの言われるような、確実な証拠が必要になってくるのではないでしょうか?  万引きや住居侵入などでしたら、商品を持っていたり、現実に家の中に入っているわけですから、それだけで確実な証拠となると思いますが、交通違反の場合は、「見た、見ない」「やった、やってない」の世界ですからね。  そうでなければ、例えば、私が質問者さんと大げんかをして、質問者さんをハメようとした時に、警察に対して「質問者さんは何月何日何時頃、どこで信号無視をしましたよ。」というだけで検挙されますか?  それに、いくら警察官だからといって、信号無視くらいで私人による現行犯逮捕をされる必要はないんじゃないですか?  逮捕の要件として、証拠隠滅、逃走のおそれなどがあり、これは警察官であれ、私たちであれ同じです。  たまたま見ていて停まる気配がなかったから逃走の意思があるということなら、私たちもかなりの部分逮捕される状況もあるでしょうし・・・(高速道路の追尾式の取り締まりで数百m走ってしまったなど)  また、状況は違うかもしれませんが、以前飲酒運転の車に追突された時に、運転手を検挙するためと言って、結構詳しい調書を取られました。(私にはケガはなし)  この場合も、警察官が直接見ていないため、第三者(私)の調書が必要ということでした。  ちなみに、2、3年前のことなのではっきり覚えていませんが、どんな目的でその道路を走っていて、どんな状況で事故にあって、相手はどんな人で、事故後はどうだったといったないようだったと思います。  質問者さんの文面から、警察嫌いなのでは?と思いますが、あなたは他人(この場合はバイクの警察官)のことをどうこう言えるほど完璧な人間なのでしょうか?  私は自分がいい加減な人間であることは分かっているつもりですので、他人のことはあまり気になりません。違反をしようが、事故をしようが、そのことによってあとで嫌な思いをするのは本人ですからね・・・  まあ、法的には確実な証拠があれば検挙できるとは思いますが、わざわざビデオやカメラを持って警察官を追っかけ回していれば、目をつけられて逆に小さな違反や法律違反で何度も検挙されることになると思いますよ。

noname#17294
質問者

お礼

ありがとうございます。 >質問者さんの文面から、警察嫌いなのでは?と思いますが、あなたは他人(この場合はバイクの警察官)のことをどうこう言えるほど完璧な人間なのでしょうか?  あげあし取りになりますが、完璧な人間しか他人を指摘できないのであれば、世の中の改善はできないでしょう。  同じ公務員として、見過ごせなかった私の過剰反応をお許しください。

  • coverfly
  • ベストアンサー率21% (346/1608)
回答No.2

法的には日本国の国民なら誰でも交通違反は取締まれるとの事です。 察官の乗ったバイクが交番勤務若しくは白バイ以外の制服警官なら権限はないです。 違反と思ったら問いただせばいいと思います。 できたら証拠の写真を所轄内の警察所に出向いて違反キップを切るまでを確認するまで彼らに仕事をさせる気があるなら幾らでもできる事と思います。 しかし、彼らは自分がルールブックと思っているので何処まで食い下がれるかあなた次第と思います。 参考までに。

noname#17294
質問者

お礼

ありがとうございます。私自身が警察が嫌いだとか、捕まえたいとかではありませんので、ご安心を。同じ公に仕えるものとして気になったもので・・・

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