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警察車両の違反は?
先日、黄色信号から赤信号に変わりそうなとき、警察官の乗ったバイク(90cc位の)が交差点につっこんで行きました。明らかに停止の意志はなく、むしろ加速していった感じでした。 このような場合、この警察官を検挙できるのは他の警察官だけですか?それとも現行犯として私人による逮捕(検挙?)もできるのですか? 実際にする人はいないと思いますが、法的な解釈を教えていただきたいです。
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こんにちは。 >明らかに停止の意志はなく、むしろ加速していった >感じでした。 これは難しい問題ですね。道路交通法的には黄色は停止ですが、別の条文には交差点進入時に速やかに移動しなければならないことも書かれています。 私なりに考えてみたのですが停止する際に後続車に事故を誘発する場合には無理に止まる必要はないのではないかと思います。(加速するのはどうかと思いますが・・・) >それとも現行犯として私人による逮捕(検挙?) >もできるのですか? 何人も現行犯であれば逮捕できると条文に示されています。ただ「疑わしきは罰せず」の原則があり明確な証拠が必要になります。ビデオでの録画や第三者の証言等など。結局これがないと水掛け論になってしまう・・・それでも訓戒程度なら期待できるかもです。 でも私が思うに危険な運転をする人はいつか事故にあうでしょう。そのときはぜひとも他人を巻き込まないで欲しいと願うばかりです。 >多くの警察官もいろいろな事件で捕まっていること >が報道されていますね。身内で冤罪を作る警察とは >恐ろしいところですね。 今回のお話は道路交通法のことですよね?刑法犯のことまで話を拡大されるとややこしくなってきますので(^^;おそらく他の回答者さまの意見は自動車警邏隊は日々過酷な訓練を受けており道路交通法は熟知しており自ら違反を犯すようなことは考えにくいという意味で回答されたのだと思います。 また日本の警察の冤罪率が他の国から比べて数%です。そのことからも「よもや警察官が法律違反を犯すなんて・・・」となることもあるのかもしれません。
お礼
ありがとうございます。大変わかりやすく私の頭の中もだいぶ整理がつきました。