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誰が悪くなるんでしょうか?
最近運転する機会が今までより多くなり、事故にあったときようにいろいろ調べたりしています。(救護や過失、示談とかです) 複数のサイトで大体の過失割合などが出てたりしますが、ほとんどが被害者と加害者のみです。そこで疑問に思ったんですが、もらい事故に似たような場合はどうなるんでしょうか? 具体的なものとして考えたのが、例えばA車が脇から出てきてB車が急ブレーキ踏みA車とはぶつかりませんでした。しかし、後続のC車が追突してきました。コノ場合の被害者B車と思いますが加害はC車でいいんでしょうか? あと、A車も何かしらの罰を受けるのでしょうか? また、A車にぶつかってさらにC車に追突されたときは、B車はどのような対応をすればいいんでしょうか? 修理費は前方をA車で後方はC車、治療費はA・C車の折半でしょうか?
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これはCの車が悪い事になります。 道路を走る車は常に前方の車に何があっても対処できる車間距離を保持していなければなりません。 そのために、急ブレーキを踏んだ全車の動きに対応しきれない車間距離しか保持できていなかったCの車が悪いです。 前方不注視+車間距離不保持と言う問題になります。 んで、A車の場合は判断が微妙ですがしいて言えば指定場所一時不停止等・違反 かな? ただし、Bが走っていた道が優先道路だったらということになりますが。 Aの車が走っていた道が優先道路だった場合は、Bの車の運転手の責任 Bの車が走っていた道が優先道路だった場合は、Aの車の運転手の責任 後者の質問は、上記のとおり走っていた道の状況によって変わってきます。 ちなみに、治療費や修理費の折半は保険ではありえないことだと思うよ? 玉突き事故の場合は、ぶつかった車が全ての責任を負います。 (その車がぶつからなければ発生しない事故だから、ぶつかった人が悪いという判断)
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- yui_o
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>追加質問になってしまうんですが、A車はぶつかってないわけですから、 >気づかない・関係ないとか思い、そのままどっかに行ってしまっても罪にはならないんでしょうか? これも、No,1で私が書いた質問に関係しますが”どっちの道が優先道路だったのか?ってことに関係してきます。 優先道路走ってるのに脇から急に車が出てきて、それが要因で事故が発生した場合 目撃証言等があるのならば、それから車を割り出して何らかの罪に問われることは必須でしょう。 (一時停止不履行とか、いろんなことで引っ張れるとは思うけど・・・) 逆に、一時停止をしなければいけない道路を走行していて、優先道路と交差するときに一時停止をしなくて それが原因で事故になった場合は、A車にはなんの責任もありません。 (B車の一時停止不履行が原因になる) また、両者が一時停止しなければいけない交差点の場合は大抵は両方ともに”徐行義務”が発生しています。 それでもどちらかが急に飛び出してきた場合は、徐行義務違反と一時停止不履行などさまざまな問題が出てくるはずです。 (あくまでも警察や、保険関係者ではないので素人判断と言うことで・・・) 保険の処理だとちょいと違う感じのようですが・・・ http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/3-9.htm
お礼
二度の回答ありがとうございます。
- KNIGHT11
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接触していなければAの車は無罪だったような気がします。 実際に接触して初めて「事故」ですから。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、ぶつかってからが事故であるということですね。
お礼
すばやい回答ありがとうございます。 なるほど、安全な車間距離を取らないC車に問題アリということですね。大変勉強になります。(玉突きについても調べなくては^^) 言い方が悪いかもしれませんが、ぶつかっていない以上はA車とC車には関連性というようなものが無いと言うことですね。1対1という考えといえばいいんでしょうかね。 後者についてはその時の状況により変わるということですね。 追加質問になってしまうんですが、A車はぶつかってないわけですから、気づかない・関係ないとか思い、そのままどっかに行ってしまっても罪にはならないんでしょうか?