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友達にパソコン売って金が返ってこない

先日、知人にパソコン5万円で売って、支払いは後払いにしたのですが、二ヶ月以内に払うと言って、ぜんぜん払ってくれず半年たちます。このような場合、有効な取立て方法ってありますか?警察に相談した場合詐欺罪として取り扱ってくれるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.4

>もし裁判所で代金を支払えと法的に出ても支払わない場合、詐欺罪となるのでしょうか?  その場合でも、詐欺罪は、難しいと思います。  相手が、最初から財物(この場合はPC)をだまし取るつもりであったことが証明されないと、詐欺罪での立件は難しいです。  現時点では、先の回答にも書かせてもらいましたし、#1さんも回答しているとおり、    民事上の債務不履行 つまり    個人間での商品の売買に関する代金の未払い ということになりますので、    今回の商取引について、相手方の欺罔行為(P    Cを騙し取ろうとする意志)によって、貴方の    錯誤を引き起こしている事が証明されにくい と考えられます。  また民事による裁判(民事訴訟)によって、商取引の認定と判決つまり    貴方が友人にPCを売ったこと と    相手がPCの代金を支払わなければならない という判決が出れば、その段階で、その時に    商取引であることが決定する ので、    刑事訴訟は100%無理 になると考えてください。  本件案の場合、個人間の商取引による債務が履行されていないことになりますから、    刑事事件 ではなく、    民事事件 ですから、警察に訴えることよりも、    こまめに代金を請求をすること が重要になってくると考えられ、支払いをしてもらえないのであれば、商品であるPCを取り返すことを考えてください。

baiki777
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。よく考えて行動していきたいと思います。

その他の回答 (3)

noname#35690
noname#35690
回答No.3

NO1です。 支払わないことによって詐欺罪が成立するわけではないのです。最初から騙し取る意思がなければ、詐欺罪は成立しないからです。 ご立腹はわかります。知人を信頼してパソコンを売り渡したのですからね。 でも、あなたのケースで詐欺罪として警察が取り扱ってくれる可能性は低いでしょう。残念ながら。 金銭を回収する方法を考えるほうがいいと思いますよ。 内容証明郵便などは簡単な方法ですから。

baiki777
質問者

お礼

いろいろありがとうございます。よく考えます。

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.2

 警察では、詐欺罪として取り扱わないと思われますので、#1さんの仰るとおり    内容証明郵便 で、相手方に    ○月○日までに、パソコンの代金5万円を支払    ってください。    支払ってもらえない場合は、民事的に訴訟をし    ます。 という内容の手紙を送りましょう。(内容は自分でアレンジするか、原文を役所の弁護士無料相談で、相談して見てもらうのが善いかと思います。)  という方法が最善の方法かと思いますよ。  ただし、相手方に最初から代金を支払う獅子がないことが証明できれば、詐欺の可能性もありますが、今回の場合は難しいと思います。  警察の見解は、おそらく    民事上の債務不履行 ということになるでしょう。  金額が5万円であれば、少額訴訟を裁判所で民事的に起こすのが早いですね。

baiki777
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。もし裁判所で代金を支払えと法的に出ても支払わない場合、詐欺罪となるのでしょうか?

noname#35690
noname#35690
回答No.1

この事情では、現実には詐欺罪として立件できないので、警察は詐欺罪として取り扱ってくれないでしょう。民事不介入と言われると思いますよ。 そこで、民事手続きによって、債権回収する方法を考えなければならないですね。 小額ですので、裁判を起こすことは実際無理ですね。 しかし、民事手続きには簡易な督促手続きというのがあり、裁判所で相談してみるなり債権回収の本をみるなりすれば、簡単な方法です。 もっとも、そのような手続きを取る前に、郵便局で 、代金を支払えという旨の書面を作り、内容証明郵便として相手に送るのが効果的だと思います。 私だったらこの方法をとりますね。 ホント、知人に言うのは言いにくいですが、がんばってみてください。泣き寝入りする必要はないですよ。 知人のほうがあなたを裏切っているのですから。

baiki777
質問者

お礼

参考になりました!ありがとうございます。

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