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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宿泊所の家賃未払い)

宿泊所の家賃未払いで逃亡!警察に相談しても何もできず

このQ&Aのポイント
  • 10月から泊まっていた人が宿泊所の家賃を支払わずに逃げた事件です。
  • 警察に相談したところ、詐欺にはならないと言われてしまいました。
  • 念書や免許書のコピーを持っていっても、警察は何もできないということでがっかりしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.4

警察の言う通りで、当初から支払いの意思が 無いのに、泊まった、という関係が無ければ 詐欺にはなりません。 単なる債務不履行ということになり、民事責任が 残るだけです。 ただ、当初は支払いの意思が本当にあったのか は怪しいですね。 警察が捕まえて、よく調べれば判明することです。 警察は、こういう事件に対しては非常に消極的です ので当てにできません。 他の処でもやっていれば、常習者ではないか、という ことで立証も容易になるんでしょうが。

daynet
質問者

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その他の回答 (3)

  • jkpawapuro
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回答No.3

それを怠った側⇒それに対する対策を怠った側

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

お金を払わない相手には請求する以外ありません。 強制的に行う場合は裁判を行ったうえで差し押さえ等の取り立てを行うことですが、生活保護者相手にはそれができません。 偽名等を使っていたならともかく、騙した(初めから支払いの意図がなかった)と証明できるのなら詐欺でしょうが、 騙したと考える根拠があなたの思い込みだけであるならば話になりません。 部屋を貸す以上支払い不能になるリスクは当然あります。 それを怠った側の落ち度と言えるでしょう。

daynet
質問者

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noname#153414
noname#153414
回答No.1

例え、少額訴訟で勝訴されたとしても、相手への請求は猶予されます。 生活保護受給者に対しては。

daynet
質問者

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