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参考文献
文章を書くとき、「参考文献」と明記すれば、他の著者の文章をどれだけまねても法的な問題はないのですか?(ちなみに、内容の主旨は完全に同じだけれども、言葉遣い(表現)は異なるので引用ではありません。)ご存知のかたいましたら、よろしくお願いします。
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簡単な,例え(1) 「動物を擬人化して小説の主人公にすることは,文章の構成に工夫が必要である。」 と言う文章を書いた場合, 参考文献 : 夏目漱石 「我が輩は猫である」 とします。 これは,我輩は猫であるという小説の内容を念頭に置いて,自分の主張・考え方を文章にしていますので,参考文献を「我が輩は猫である」とすれば,読んだ人により理解されやすい筈です。これが,参考文献を記述する理由です。 簡単な,例え(2) 夏目漱石の小説の冒頭に「我輩は猫である。名前はまだない。」という一節があるが,我輩という一人称はこの猫が雄であることを示している。 と言う文章を書いた場合, 引用文献 : 夏目漱石 「我が輩は猫である」 とします。 この例は,引用の例ですが,読んで分かるとおり,自分の主張や意見を明らかにするために,ある文章を引用したのであって,小説の内容(引用部分)と自分の意見は完全に分割されています。 簡単な,例え(3) 「私は犬です。名前はまだありません。どこで生れたか全く覚えが有りません。」 という文章を書いた場合, 文章の盗用です。 用いた言葉が全く異なっているし,主人公は猫ではなく犬です。という主張をしても認められません。文章を読んだだけで,元の小説を思い浮かべることができるからです。つまり,質問者さんの「内容の主旨は完全に同じ・・・言葉遣い(表現)は異なる」であれば,引用や参考の問題ではなく,「盗用」になります。特に,学術的な内容であるとすれば,専門家が専門分野の文章を読む訳ですから,すぐにネタがバレます。 >他の著者の文章をどれだけまねても 「他人の文章をまねること」と「引用」・「参考」は全然違います。「まねること」=「盗用」と思って頂いても良いと思います。 >法的な問題はないのですか 法的問題というのは,著作権法だと思いますが,著作権料を支払うかどうかの問題です。通常,学術上の引用は,支払い対象外とされているはずです。ちなみに,ここで用いた「我輩は猫である」は,著作権の期間を過ぎているので,引用しても著作権料を請求される事は有りません。 以上 参考及び引用文献 夏目漱石:「我輩は猫である」 インターネット図書館 青空文庫 参考になりましたでしょうか?
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- saebou
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「参考文献」と明記しても、その本の著者が言っていることをあたかも自分の意見のように言ったりすると問題になります。法的な問題以前に、そういうレポートは大学などでは不可にされることもありますね。 他の人が言っていることを自分の文章に取り入れたい時は、「○○は著書『××』の中で、~と述べている」などというように、どこから持ってきたか明記しなければなりません。引用をせず、他の本の内容を自分なりに整理して書く場合でも同じです。自分の意見と他の人の意見がごっちゃにならないようにしないとダメです。
お礼
よく分かりました。有り難うございました。
お礼
とても参考になりました。本当に有り難うございました。心から感謝致します。