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受給年金額とお給料について
会社勤めしてるかたが65歳になって、年金を受け取るようになったときに お給料の額によっては、なんか損をすることがあるような話を聞いたのですが… どういうことなのでしょうか? どなたか、教えてください。 また、年金をいくらかけていた場合には お給料がいくら以上だと結果的に損をするというようなことを導き出せる 計算式や表のようなものはあるのでしょうか? もしもあったら、教えてください。 よろしくお願いします。
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こんにちは お悩みになれれているのは 厚生年金の在職老齢年金のことです。 ややこしいのでできるだけ簡単な考え方をご説明します。 この制度は厚生年金に加入されていることが前提となります。 ※厚生年金に加入していないと年金の減額は一切ありません。 ごく簡単に説明しますと 厚生年金に加入している人が65歳になり 年金をもらえるようになると 給料と年金額の合計が48万円を超える場合に(1ヶ月) 年金が減額されます。 下記URLに在職老齢年金の計算式がありますので ご参考ください。
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- nikuq_goo
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年金は最低限の生活水準を満たす為に支給される保障制度ですから、損をするという考え方は正しくありませんが、ゆとりある生活を維持するためには必要な事と考え回答します。 会社(法人)勤めされてる方は大抵、厚生年金加入者となります。 厚生年金は報酬比例部と定額部、加給金等から構成されています。H6法律改正により定額部受給開始の65歳化に併せ基礎年金と統合した呼称となります。 小難しいことはさておき 厚生年金加入者は 1.報酬比例部(特別老齢厚生年金)を60歳以降受給できる 2.老齢基礎部(国民年金)を65歳以降受給できる と考えてください 会社勤めされている方が60歳で退職せず、勤労を続けた場合、年金(報酬比例)と給料が収入となります。 同じように65歳以降の方が勤労を続けた場合も、年金(老齢基礎+報酬比例)と給料が収入になります。 これを高在老(高齢者在職老齢年金?)と呼びます。 *退職せずと書きましたが、一旦退職して同じ会社に再雇用されるとか、別の厚生年金加入事業所に就職した場合も同様です。 また、H19.4以降新規裁定となる方は70歳以降高在老対象者となります(65以降高在老と違うのは保険料を支払う必要が無い(予定)であるということです) 60歳以上の場合は月額換算で28万円の収入が上限になります。28万円を超える場合には年金の部分停止がかかり始めます 65歳以上の場合は月額換算で48万円で同様です。 どちらの場合も標準報酬月額相当額と年金の基本月額(年金額/12)が解ればNo2さんが御紹介頂いたページで計算できますので、60歳以上で厚生年金適用事業所で働く場合は、雇用契約時によく相談するべき事項となっています。 後、補足ですが、年金は積み立てではありません。あくまでも被保険者となったものが現高齢者を養う事を名目として保険料を納めています。我々が納めた保険料は返ってくるのではなく、新たな被保険者が我々を養ってくれるために納めてくれるのです。字にすると「還ってくる」と書いてみてしっくりくる感じです。 でもまぁ損得勘定はしてしまいますよね・・・。長生きしましょう^^
お礼
色々とご丁寧にありがとうございました。^^ No2さんのサイトで調べてみます。
給料から毎月、年金積立金が引かれます。その額は給料の額によって差が出ます。給料の多い人は多く引かれ、少ない人は少なく引かれます。 多く引かれた人は、将来多くの年金が戻ってきます。みんな一律ではないということです。 60歳の人は、社会保険庁のホームページに行けば、簡単に計算が出来るようになっていますが、若い人は、将来の予測が建てられませんので、対応していません。
お礼
ありがとうございます~
お礼
なるほど…参考URLみてみますね!!