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脅迫(強要)になる?ならない?

たとえば変質者Hが「おまえ(Aさん))の今履いてるパンツの色を教えないと恋人(B君)を殺す。30分後に連絡する。」といった実にくだらない脅しを受けた場合、脅迫罪にはならず恐喝(実質上の利益にならない要求だから)にもあたらないと聞きます。 この場合の要点は「パンツ」とか「くだらない」云々よりも「恋人(B君)を殺す」と言う部分が脅迫にならないとされることですが・・・ 確かに「恋人(B君)を殺す」という害悪を告知されてはいますが、その利益対象がいわば「赤の他人の生命」であるということで、罪刑法定主義の見地から、その人本人の利益とは見なされないためだそうです。 ここからが問題ですが・・・ この状況からAさんはB君に電話をして「どうしたら良いか?」と相談し「そんなことで死にたくないから(笑)教えてやってくれ!!」と言われ、Aさんはやむなく「パンツの色」をHに教えざるを得なかったと言う状況の場合はどうなるのでしょうか? ここからは私の解釈なのですが、この時点でAさんによって「Hの脅迫が告知された」つまり第3者による告知と解釈され、B君は間接的に「Aさんにパンツの色をHに教えてやって欲しい」という本来履行義務のない依頼の強要をされた事にはならないのでしょうか? つまり、この場合、Aさんは実質的な被害者ですが、実際にはBさんが脅迫及び強要を受けていると言う解釈は成り立たないのでしょうか? (Aさんの要求されている内容がくだらなくてイマイチ危機感がないですけど・・・^-^;) 皆さんの意見を教えてくださいお願いします。 たとえ話に作った話がくだらないんですが、実際の内容はもうちょっと差し迫ってます。事情によりそのままの話しが出せないのでよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#101018
noname#101018
回答No.2

弁護士に相談、ここでは限界があります。 守秘義務があるので、もっと具体的に相談できます。 時間制限はありますが、無料相談・安い費用での相談もあります、

noname#101018
noname#101018
回答No.1

本当に生命・財産に差し迫っているなら、ここより警察へ相談。

crystalBB
質問者

お礼

ありがとうございます。 あくまで交渉カードとして、こういう考え方もあるのかと言うことを知っておきたいのです。 警察はアテにならない世界なので・・・ ただ、法的名解釈としてはどうなのか?と言うのが知りたいのです。 期限を責められてるのでせめて回答期限の延長を対等に要求するためのカードとして用意したいのです。

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