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居宅の付属について
今住んでいる家は28年前に建てた家ですが、登記簿を確認したところ、前の家のままの登記になっていることが分かりました。(滅失登記申請中)それで、今度、家の表示・保存登記を行う予定なのですが、付属として、物置2つと車庫を保有しております。その内物置2つが老朽化している為、いつか取り壊そうかと思っているのですが、(具体的日程は未定)登記した後に取り壊して、また滅失の登記申請をするのは面倒くさいな~と思って・・・。そういった建物でも今保有しているのであれば登記した方がよいのでしょうか?固定資産税だけ払っていてはダメなのでしょうか?(^_^;) 有識者の方ご回答お願いします!
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こんばんは。No.1です。 土地家屋調査士は建物表題登記(不動産登記法が改正され従前の建物表示登記は建物表題登記となりました)の申請書類の作成・申請・受領ももちろん行います。 ご希望のように「図面作製だけ」も不可能ではないでしょうが、かなり稀有なことです。図面作製者が土地家屋調査士で申請が「本人申請」というのはほとんどないと言っていいです。費用的にもコストダウンにはあまり繋がらないと思います。 書面主義で形式が整っていれば登記ができる権利部の登記とは異なり、現地調査(判断)、図面作製、しかも登記官の実地調査権が認められている表題登記ですので、普通に「表題登記申請に関する一切」を委任した方がよろしいと思います。 少しでも廉価にと言うことであれば、複数の事務所から見積りを取ってみるのも一方法ですが、今後も何かと相談することもあるかもしれません。値段だけではなく、頼れる土地家屋調査士を探してください。
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- hirunedaisuki
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こんにちは。 法(不動産登記法)的に言えば、建物が新築されてから1ヶ月以内に登記をしなくてはなりません。していない場合は10万円以下の過料と規定されています。居宅の附属建物となるか、主たる建物となるのかは現地での調査によります。 となりますが、上記の過料については実際に適用された事案はひとつもないと記憶していますし、世の中には未登記建物がたくさんあります。(28年間未登記であってもどこからもお咎めがなかったように) 物置と車庫を未登記にしておいて困ることは、 1.抵当権設定登記をする際、未登記建物の登記を債権者(金融機関など)に要求される。(今般、そういった用件で登記簿の調査をしたのであれば、物置・車庫も登記しないと片手落ちになります) 2.売却する際、買主に未登記建物の登記を要求される。 3.不動産登記法的には床面積に算入しない部分も含めて固定資産税が課せられている可能性もある。(逆もありますが) また、居宅だけ先に登記をしておいて、必要に応じ附属建物の登記申請をすることも可能ですが、代理人に依頼するのであれば、支払い報酬が割高になります。 いずれにしても建物表題登記あたっては、資格者代理人である土地家屋調査士に依頼しているのでしょうから、「結局高くつく」ことがないように充分に相談をした方がよろしいかと思います。
補足
hirunedaisuki様 ご回答ありがとうございます。今のところ、抵当権の設定・売却の予定は無いのですが、将来の事は予測つかないのでとりあえず、登記しておいた方がいいんでしょかね。 表示登記の方はまだ土地家屋調査士さんに依頼はしていないのですが、土地家屋調査士さんは建物表示登記の書類作成・申請までやってくれるのでしょうか?なるべくコストを抑えたいので、図面の作成だけお願いして登記申請書は自分で作成しようかと思っているのですが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございました!なんだかもやもやしていた事が吹っ切れた感じですp(^^)q これからいくつか見積もりを取って検討してみます。 色々ご相談に乗って頂きありがとうございました。大変助かりました。