- 締切済み
給料3ヶ月未払い&所得税未納で困ってます!
昨年の12月25日支給分から給料の未払いが続いてます。 完全未払いではなく、一応毎月5万円は支払ってくれるのですが、本来25万円貰わなければならない給料が、5万円では貯金を切り崩すしかありません。 私は会社に見切りをつけ、今年の2月28日で退職しましたが。 しかし、12月分、1月分、2月分の給料の合計は最低でも75万円支給になるのに対して、毎月5万円の支給のみですので、まだ15万円しか貰っていません。 この不況の折ですので、会社の経営状態も悪く、社長とは毎月1回は話をしているのですが、無い袖は振れない状態です。 それだけではなく、今まで給料から天引きされていた所得税も納税されていなかったのです。 つまり、引かれた所得税は会社の運転資金に回されていたことになります。 さらに、その所得税の金額は、本来支払うべき金額の倍近い金額でした。(数年前に、住民税が高くなって、所得税が安くなったと思いますが、その高い時の金額) 一度、不信を抱くと色々みえて来て、毎月支払っていた健康保険料も会社負担分が無く、まるまる個人負担のようです。 今まで、会社を信じて確認しなかった私も悪いのですが、納税されていない所得税と会社負担分の健康保険料は取り返せるものでしょうか? やはり、無い袖は振れないので、給料も税金も泣き寝入りになるのでしょうか? 乱文で申し訳ありませんが、宜しく御教授ください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pp5712
- ベストアンサー率50% (1/2)
倒産して法的整理ということになった場合には、未払給与(労働債権)は一般債権より優先されます。 ただし、そのような会社なら、あなたや労働基準監督署・社会保険事務所が動くことでも倒産するかもしれませんね。 ちなみに公租公課(税金や社会保険料)も一般債権より優先です。労働債権とどちらが先かは知りませんが、仕入先が不渡りを飛ばしたとき、税務署と社会保険事務所から「買掛金はありませんか?」と当社に電話がかかってきました。どちらに優先権があるのか弁護士に聞いたところ、小さな会社の倒産では法的手続きよりも、万事早い者勝ちの面があるようで・・・。 会社を倒産させては取れるものも取れなくなる危険もあります。 慎重に粘り強く交渉するにしても、心配されているとおり泣き寝入りの可能性もあるので、覚悟はされておいたほうがよろしいでしょう。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
事実上の倒産の状態にあるのなら、労働基準監督署に未払賃金の立替払を請求できる場合もあります。 無い袖が触れないという状態なら、こちらについても相談してみてください。 それ以前の相談先としては、会社に労働組合は無いでしょうから、社外の労働者支援団体などへ相談してみることをお勧めします。 退職前の方が良かったですが…。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
給与などは最優先で支払わなければならないものです。 他の負債などがあったとしても、それに優先して支払われます。 従って会社が倒産するような場合でも、財産が多少でもあれば回収できる可能性はあります(優先権があるから)。 現状では労働基準監督署に相談することをお勧めします。 未だ会社に幾ばくかの財産があるのなら、そこから支払われる可能性もあります。
お礼
早速のアドバイス、有難うございます。 負債より、給料の方が優先なのですね。大変参考になりました。 弁護士に駆け込む前に、労働基準監督署に相談をしてみます。