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何から手をつけていいのか分かりません。
両親は12年前から別居しております。現在も離婚はしておらず、その間の二人の生活費は母が父の給料から出していました(父は無言の承諾です) 5ヶ月前、父が障害者となり今後働けなくなりました。現在も入院中です。 収入がなく、この度公営住宅への入居が決まり、少し安心していたところ、父のマンションの家賃滞納!や修繕費等が溜まりに溜まっていることを知りました… 両親には3人の子どもがおり、その内2人は結婚してどちらも県外におります。あと1人は独身・社会人です。 この5ヶ月の間はわずかな貯蓄と3人の仕送りで当座の生活費や入院費は賄っていたのですが、すでに限界です。 とりあえず、今の父のマンション⇒公営住宅に転居する際の敷金だけは何とか用意するつもりです。住居がなくなりますから… ただ、今後も両親には収入もなく、また同居する意思も母にはないようです。「退院してきたら離婚する」と言っています。 困ったことに、3人の姉妹が団結して金銭面のフォローをしたいのですが、結婚した内の1人(私ではない)が何度もお願いしているにも関わらず送金してくれません。 電話やメールにも「ウチも自分達の生活で手一杯」を繰り返すだけ。独身の妹は給料の殆どを入院費につぎ込み、私も乳児を抱えた専業主婦なのでこれ以上の送金は不可能です。 どうやら彼女は自分の主人やその家族に、自分の家族の内情を一切説明していないらしく、毎月の送金も自分のパート代から捻出しているみたいです。 ですが今後も援助は必要であり、今の時期が一番お金が入用な時なのです。 なんとか彼女にこちらの要求に応じてもらうような手段はないでしょうか? 因みに両親共にまだ55歳で、二人とも年金未納者です。
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補足2 No5です。 ●マンションの連帯保証人の件は、自己破産の申請の有無とは無関係に未払いの債務があれば保証契約の範囲内で発生するものです。現状のままでも債権者(賃貸人)が請求できます。すでに請求の通知文書が発送済みかもしれません。未払い債務を身内などの支援者が肩代わりして支払うなどしない限り、債権者は連帯保証人にいつでも請求できます。 ●公営住宅の入居の件については、自己破産や生活保護の申請は、まったく影響ありません。一般的には自動車の保有が認められていませんが、就労や通院目的での保有を認められる場合もあります。 ●自己破産の手続きは、申請の内容が把握できれば、誰でも書き込めるようになっています。司法書士や弁護士に相談だけして、自分で裁判所に提出する人もいます。 ●お近くにある「商工団体での相談」やNPO団体の相談会、あるいは生活保護の相談員などに相談することも可能ではないでしょうか。 ・・・私も何件か相談を受け付けて、市役所や裁判所への同行もしています。
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- u-t
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回答No4の補足です。 ●生活保護の相談員からは、お母さんの同居の可能性や正式に離婚する意思の有無を確認されると思います。 また、返戻金のある金融商品(同一生計者の生命保険契約等)の解約を要求されます。 ●自己破産および支払免責申請については、債務額の最低金額の定めはありませんので、支払不能の実態があれば、「免責不許可事由」に該当しない限り、制度を利用することが出来ます。 ・・・問題が克服され、関係者の皆様が平安にお暮らしになられますことを、心より祈念いたします。
補足
親身にお答えいただいて、ありがとうございます。 補足でまたお伺いしたいのですが、父親が自己破産することにおいて現在住んでいるマンションの連帯保証人に、家賃滞納等の請求が及ぶことはないのでしょうか? また、現在市営住宅への契約を目前に控え、私が連帯保証人にならざるを得ないのですが、生活保護や自己破産の申請をすることで入居できないと言った事由にならないかと心配しております。 自己破産の手続きは弁護士や司法書士を通さなくては出来ないものなのでしょうか?
- u-t
- ベストアンサー率66% (2/3)
1.自己破産の手続きをしてみて下さい。出来る限り債務の総額を把握して申請してください。もし万一、一部の債務が把握出来ずに残ったとしても、このまま放置するよりは良い選択だと思えます。(残債務については、その後の法的対応も可能です) 2.生活保護の申請をしてみて下さい。相談員に自己破産の件も含めて、ご相談されると良いでしょう。 ・・・このケースは早急に対応処置しなければならないケースです。各相談窓口で納得がいくまで説明を受けて下さい。
- tadare
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回答者No2です。 いろいろ誤解をしてしまったようで改めて回答させていただきます。 ・国民健康保険(未納?→未納だと保険証が無効になるのでそこまではしないかと) ・国民年金加入(未納) ・障害者認定3級 という理解でよろしいでしょうか? まず、No2のわたしの回答で申し上げた傷病手当金は、国民健康保険では 受給されません。 残念ながら制度上でそうなっているので、このお金に期待する事はできません。 誤解していたとはいえ、いたづらに期待させてしまったとしたら申し訳ありません。 (わたしはこれで得られるまとまったお金をマンションの家賃滞納や修繕費等に 当てられると考えていたのですが...) 次に障害年金ですが、障害者認定3級だと障害厚生年金が支払われます。 ですが、国民年金の支払い要件「保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が 加入期間の3分の2以上ある」が必要なので、未納の場合は支給されないと 思われます。 結局のところ、質問者が「回答に対する補足」で書かれていた通りになって しまいました。 お役に立てなくて申し訳ありません。 やはり、ご姉妹の協力をうまくひきだすのが一番なのかという気がします。 その点ではNo1のInfiniteLoopさんがおっしゃるように調停・審判を利用するのは 一方法かと思います。 調停にしろ審判にしろ専門の第三者が加わる形で話し合い・判断であり、 ・手一杯と主張している妹さんを、ご主人含めてその場にひきだせる。 ・目的がお父様をどう扶養していくという点なので、 各家庭の台所事情についてもそれなりの資料を提示させる事ができる。 (決して強制する事はできませんが、 話し合いの主題がお父様をどう扶養するかとということになります。 従って、口頭で説明するだけでは足りず、 給与明細なり家計簿なり なんらかの資料を前に話し合いをする事になると思います。) といった利点が考えられます。 あとこれは酷な事ですが(お気に触ったら申し訳ありません)、障害者認定を受けた ということで今後収入の目途が立たないのであれば、お父様の現在残っている借金 (家賃滞納や修繕費等)を自己破産できれいにしてしまったほうがいいかとも思います。 通常自己破産は、1000万円以上の借金が条件になるとかいわれますが、 障害者で収入の目途が立たないのであれば、通常と比べれば比較的容易に 成立するそうです。
お礼
ありがとうございます。とってもとっても、参考になりました! 身内のことですので、出来れば調停等の手続きはしないに越した事がないのですが、そうも言ってられませんね。その旨の用意があると伝えた上で、最悪、そうなることになると思います。 一生懸命回答くださり、本当にありがとうございました!
- tadare
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御兄弟からの援助をどう引き出すかという観点ではなくて、 制度として行政、健康保険組合から支給される援助について お答えします。 >父の給料から出していました 給料という言葉をつかわれている以上、 どこかの企業にお勤めであると推察します。 ということは、保険料支払いも通常は天引きされてますから、 お父様「だけ」は年金保険料未納ということはありえないかと思います。 (なにか抜け道をつかわなければ...) また、企業にお勤めである以上、なんらかの健保に加入されていて、 傷病休暇・休職等で現在も企業に籍は残っているものと思われます。 (病気・ケガをしたからといって直ぐに解雇する会社は まずありませんから) この2点を前提にお話させていただきます。 >5ヶ月前、父が障害者となり今後働けなくなりました。現在も入院中です。 障害者認定を受けたということでしょうか? とすれば、障害者認定級数によりますが、障害基礎年金、障害厚生年金、 障害手当金のいずれかが支給されます。 次に仮に障害者認定されてなくても、健保に加入していて、 病気・ケガにより傷病休暇・休職している状態であれば、申請は必要ですが、 傷病手当金、傷病手当附加金、延長傷病手当金が健康保険組合から支給されます。 標準報酬額の65%~85%です。 この手当金は、健保によりますけど最低で1年6ヶ月、最長で3年支給されます。 支給は、病気・ケガにより傷病休暇・休職している事実に対して支払われますので 過去5ヶ月分のお休みになった分を請求すると結構まとまった額が支給されると 思います。 以上、障害年金関係は社会保険事務所へ、傷病手当金関係は加入している 健康保険組合へお問い合わせになってみてください。
補足
申し訳ありません。ちょっと補足させていただきます。 私にはよく理解出来ないのですが、父の仕事は個人での土木・配管の請負であり、常にどこかの会社へ出向?しての仕事だったようです。つまり、給料の支払いもその都度違う会社からだったようで、その期間も3ヶ月未満のものが殆どでした。 形的には『自営業』の分類になるようで加入している保険はそれぞれ国民保健・国民年金です。 年金については未払いのままです。ですので、障害年金等は当然受けられず、国民保健にはそのような手当金はないように思われます… 障害者認定は3級を受けたそうですが、保健に関して特に説明はなかったとの母の話でした。 悔しいですが、今後、生活保護についても検討しなくてはいけないのだろうかというところまで悩んでいます。
- InfiniteLoop
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とりあえず法律のカテゴリなので法律の観点からお答えします。 まず、子供には親を扶養する義務があります。もし複数の子供がいれば、それぞれの子供がその扶養義務を負います。(長男・長女が、という訳ではありません) もっとも、その扶養義務というのは、自分の生活を犠牲にしてまで親を扶養しなければならない、という義務ではありません。まず自分の生活を維持した上で、余裕がある部分で扶養をしなければならないという義務なのです。 その「彼女」が、本当に自分の生活で手一杯であるならば、扶養義務(送金義務)は発生しません。(もっとも、質問者さんは、それは本当ではない、と思っているのでしょうが) 法的な手段による解決を、ということであれば、家庭裁判所の調停・審判を利用することもできます。なお調停は話し合いを裁判所において行う、というもので、裁判などと違って強制的な命令が下るものではありません。 家庭裁判所に行って相談してみれば、手続きなどについては分かりやすく教えてくれるはずです。
補足
どうもありがとうございます。 姉妹の誰かが引き取ってお世話出来れば一番の良策なのでしょうが、それも適わず途方にくれていました。 扶養義務について姉妹それぞれが考える範囲で、せめて出来るなりのことをしたいのです。 回答者さんのおっしゃる通り、彼女(妹)の生活が本当に手一杯であるかは、私は疑っております。 ご主人が正社員で働き、自身もパートで収入を得ており、子どももおらず…の状況だからです。 手一杯という事であれば、自身の甘えもあるかもしれませんが、私は定期の解約をしたりローンの借り入れもしてしまいました。独身の妹は給料の2/3を持っていかれます。 はっきり言って結婚しておきながら、主人に事情を話さない上に、協力もお願いしてくれない事にも腹立ちを覚えます。だからと言って私が話すわけにもいきません。 本当に手一杯であるならばその証明を提出してもらう法的な手段があれば一番分かりやすいのですが。 また、母には父の生活保護においても市役所に相談するよう勧めております。 どうぞなにか助言があればお助け下さい。
お礼
どうもありがとうございました。分かりやすく説明していただいて、よく理解できました。 母と1度相談して、こういう制度があることを伝えてみます。 1人で悩んで、もうどうしようもないところまできていたので、本当に助かりました。 ありがとうございました。