u-tのプロフィール
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- 転付命令を受けた債権も破算申立がでれば執行不能になるの?
強制執行の事前調査を進めるなかで我々の債権に見合う額の第3債務者への売掛債権を特定できました。 金額も十分なため転付命令を検討しています。 心配なのは、強制執行の途中でも破算の申立があればその時点でタイムオーバーになるようですが、転付命令を受けた債権も同様回収不能になってしまうのでしょうか? 教えて下さい。
- 法律にくわしい人
ある事情から 知っている人からお金を借り そのときに簡単な借用書を書きました。 3年前に全て完済したのですが 今だ借用書を返してくれません。もちろん完済したことは納得しているのでお金の請求はしてこないのですが、こちらとしては気持ちが悪いです。これから先 、返してくれないのなら警察に行こうとも考えています。こういう場合は どんな罪になるのでしょう?また3年経っているので 告訴をするには時効になってるのではと心配です。 こちらとしては警察に行かず 相手がかえしてくれさえすれば良いのですが、返してくれそうにありません。
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- noname#11206
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- 法律にくわしい人
ある事情から 知っている人からお金を借り そのときに簡単な借用書を書きました。 3年前に全て完済したのですが 今だ借用書を返してくれません。もちろん完済したことは納得しているのでお金の請求はしてこないのですが、こちらとしては気持ちが悪いです。これから先 、返してくれないのなら警察に行こうとも考えています。こういう場合は どんな罪になるのでしょう?また3年経っているので 告訴をするには時効になってるのではと心配です。 こちらとしては警察に行かず 相手がかえしてくれさえすれば良いのですが、返してくれそうにありません。
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- noname#11206
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ある事情から 知っている人からお金を借り そのときに簡単な借用書を書きました。 3年前に全て完済したのですが 今だ借用書を返してくれません。もちろん完済したことは納得しているのでお金の請求はしてこないのですが、こちらとしては気持ちが悪いです。これから先 、返してくれないのなら警察に行こうとも考えています。こういう場合は どんな罪になるのでしょう?また3年経っているので 告訴をするには時効になってるのではと心配です。 こちらとしては警察に行かず 相手がかえしてくれさえすれば良いのですが、返してくれそうにありません。
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- noname#11206
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ある事情から 知っている人からお金を借り そのときに簡単な借用書を書きました。 3年前に全て完済したのですが 今だ借用書を返してくれません。もちろん完済したことは納得しているのでお金の請求はしてこないのですが、こちらとしては気持ちが悪いです。これから先 、返してくれないのなら警察に行こうとも考えています。こういう場合は どんな罪になるのでしょう?また3年経っているので 告訴をするには時効になってるのではと心配です。 こちらとしては警察に行かず 相手がかえしてくれさえすれば良いのですが、返してくれそうにありません。
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- noname#11206
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