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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻関係の破綻と不貞)

婚姻関係の破綻と不貞

このQ&Aのポイント
  • 2年前に夫から離婚を持ち出され、調停、別居、離婚訴訟を経て、ようやく慰謝料の折り合いがつき、離婚成立日が決まる段階まで来ている状況です。
  • 婚姻関係の破綻を主張し、結婚前の職への復帰のための時間的経済的コストがかかると述べています。
  • 離婚が目前に迫った今、自らの不注意から妊娠、最近流産をしてしまったことが相手の弁護士に知られることを心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mai_mai8
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回答No.2

コメントありがとうございます。 離婚が成立していない以上不貞は不貞です。ただし、「事実上、婚姻関係が客観的に破綻した後」であれば、慰謝料が裁判で認められない場合があるということです。 問題はいつから「婚姻関係が破綻していた」のか、それがどう判断されるかですよね。 何よりも「婚姻関係は破綻していない」と主張していながら、不貞は「婚姻関係が破綻した後である」との主張は無理があると思います。 詳しい事情はわかりませんが、とにかく早く仕事を見つけてがんばって下さい。

elledetokyo
質問者

お礼

おかげさまで無事離婚が成立しました。ご相談に乗っていただき感謝しております。

その他の回答 (1)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

相手方に知られれば、当然慰謝料を請求されるでしょうね。 離婚するまでは不貞は不貞ですから。 ただし、ご主人もすでに同棲しているのですから、お互い様ですよね。 金額的には相殺ではないでしょうか。 少なくとも、あなただけが受け取る理由はないですよね。 今ばれないで離婚にこぎつけたとしても、3年以内ならば離婚後でも慰謝料は請求できますから、今後知られた場合に訴訟ということもありえます。その場合、じぶんの都合の悪い条件だけを隠していて悪質だということでかなり不利になることも予想されます。 生活費については負担する義務はあるでしょうが、相手の男性から経済的な援助を受けていれば支払う必要がないと主張できるかもしれませんね。 訴訟中なら依頼した弁護士さんにはきちんと正直に話して相談した方がいいと思います。 最初はご主人の一方的な理由だったとしても離婚成立してない以上同じことをすれば、あなたも同罪です。

elledetokyo
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。事実上、婚姻関係が客観的に破綻した後であっても、離婚前に他の男性と関係をもてば、やはり法的には不貞と解釈されてしまうケースが多いのでしょうか。そして相手方からの慰謝料と生活費についての支払拒否の理由として認められてしまうのでしょうか。 一連の出来事のショックで平常心を失ってしまい軽率な行動に出てしまった自分に非があることはよくわかっています。その一方で、生活の経済的保証がまったく無くなってしまうのか、不安でたまりません。

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