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法律の体系や全体像を教えて下さい。
SEの法律知識として調べてる最中なんですが、今、「法律の体系や全体像」を調べてます。ご存知の方がいらっしゃれば、ヒント(本やサイト)だけでも教えて頂きたいのですが・・・。 「憲法・民法・刑法」は全て違う国の違う制度を使用してつくられてるので関係性もなく、法律の全体像・主旨といったものが掴めません。 もし、「法律の体系や全体像」がないのであれば、「憲法・民法・刑法」の各体系・各全体像・仕組みが載ってる本・サイトなどありますでしょうか? 詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
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2.民法:主体のメインが「法人」に変わると「商法」に変わるのでしょうか?民事訴訟法との違いは?民事訴訟法はフランス法?手続き法は日本独自なのか? まず、法人とは人間ではないが、法律によって法主体性を認められたもの(権利義務の帰属主体となれる)です。 代表的な法人として、社団法人(人の結合体で一定の条件を満たしたもの) と 財団法人(財産の結合体で一定の条件を満たしたもの) があります。 (営利を目的とする社団法人=会社 という) 他方、商法が適用されるのは、簡単にいえば「商人」についてです。人間でも法人でも「商人」には商法が適用されます。法人でも「商人」でなければ適用されない。 多少正確にいえば、「商人」と「商行為」について商法が適用されます。 (1)商法総則で「商人」については、以下の規定が適用されます。 営業能力 営業所 商業登記 商号 商業帳簿 会計帳簿 貸借対照表 商業使用人 代理商 (2)商行為については、500あたりで以下の規定が適用されます。 商事時効 522 法定利率 514 代理の方式 504 (代理が本人のためにするということを示さないときでも、その行為は本人・相手方間に効力を生じる。) 商行為の委任 505 多数債務者の連帯 511I 保証人の連帯 511II 流質契約の自由 515 対話者・隔地者間における契約の申込の失効 507 508 債務履行の場所・時 516 520。 しかし、大雑把にいえば、商人の行為は商行為なので、とりあえずは、「商人」について商法が適用される と考えればいいかと思います。 商人 にも何種類かあり、 A 501や502 の基本的商行為を行う者は「固有の商人」 B それとは別に擬制商人4II というのがあり、 店舗物品販売業者 と 鉱業営業者 と 民事会社 52II (営利を目的とする社団法人) が擬制商人 です。 営利社団法人は AかBに該当し、商人です。 非営利法人(例えば相撲協会)でも Aに該当するなら商人になるのかと思います。(このへんは考えたことがありません) なお商法には「合名・合資・有限・株式会社」についての規定もあり、上記会社には当然その規定が適用されます。 なお、商法が適用されるといっても、あくまで基本は民法が適用されます。 例えば 時効の起算点・時効中断事由等は民法が適用され、ただ、商法では時効期間が5年 といった特則があるにすぎません。 民事訴訟法は ドイツ法だったか?? すみませんが、この辺はよく知りません。
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>3.刑法:訴訟法に変わった場合、刑事訴訟法との違いは?刑事訴訟法はドイツ法?手続法は日本独自なのか? 考えたことはありませんが、 刑事訴訟法の母法はアメリカ法ではないか と思います。 刑事訴訟法は、 憲法の法定手続の保障を具体化するもので、占領時の日本の民主化の重要課題だったはずですから。 警察・検察が不正をする危険性と、犯人を処罰する必要性のかねあいで、検挙にどの程度の制約を課すべきかが決まります。(逮捕・証拠をどのような条件で認めるか等) 結局、米国での捜査実務で確立されてきた基準がとりあえず妥当なもの として採り入れているのではないかと思います。
難問です。 少しずつ答えさせてください。 >1.憲法:基本的人権の尊重で「自由主義」とやはり矛盾・衝突するのは「民主主義」が多いのでしょうか? 像(エレファント)の本質とは何か というのに似た、 概要・概念論ですので論者によって微妙な違いはあるかと思います。(以下私見も含む) (像について論文を書け というと、フランス人は「像の恋愛」を書き、イギリス人は「像飼育の経済性」を書き、ドイツ人は「像の本質」を書き、日本人は「ドイツにおける像本質論の系譜」を書いた という笑い話) 基本的人権尊重の内容として、自由主義・福祉主義・平等主義 があります。 自由主義と衝突するのは 福祉主義での積極国家化です。民主主義での多数決原理は人権尊重全体と衝突する。 自由主義は 個人に至上価値を認める以上は、各人の自己実現は自由でなければならないから であると同時に 自由は民主政の前提となるもの とされます。 自由主義の内容は (1) 人権面では 自由権の保障 第 3章 11 97 (2) 統治面では 権力分立制 41 65 76 二院制 42 地方自治制 92~ 違憲審査制 81 です。 福祉主義の根拠は、 資本主義の高度化は貧富の差を拡大し、夜警国家政策の下では、経済的弱者の生活水準の確保ないし個人の尊厳の確保が困難となった から。 福祉主義の内容は (1) 人権面では 社会権 25~28 (2) 統治面では 積極国家化 (行政国家化) ただし、積極国家化(行政権等がいろいろな分野に介入する必要が生じる)は自由主義原理と緊張関係にあり、一定の限界がある。 ここで、自由主義原理と衝突します。 民主主義とは、「統治者と被統治者の自同性」 (国家の統治意思と統治される国民各自の意思を一致させ、 統治者と被統治者の間に自同性の関係を持たせようとする原理) 根拠 個人がすべての価値の根元である以上、 個人の自由の制約は個人の自律的意思に基づくものでなければならない から。 このとき、自由の制約が最小となる。 民主主義の具体化は 国民主権主義 前文 1段 1文 §1 自由が確保されることで民主主義が成り立ち、民主主義は自由の制約を最小限にするシステムという意味で、自由の確保に役立ちます。 ただし、民主主義の中では多数決原理が採られることが多く、多数決原理で少数者の人権侵害の危険が生じます。この危険を防ぐのが法の支配の原理です。
- yuzaki
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伊藤塾という、司法試験塾の入門講義を再現したシリーズ本をお勧めします。 「伊藤真の憲法入門」、「伊藤真の民法入門」、「伊藤真の刑法入門」です。 下記にリンクしておきます。 このページの各書籍のタイトルから、Amazonにリンクできるので、 書評なども参考にしてみてください。
お礼
あろがとうございます。書店で見ましたけど、わかりやすいですね。入門書の中でも、私にもわかりやすかったです。
日本国憲法の母法はアメリカ憲法 近代憲法は 「個人の尊厳原理」(個々人の幸福がなにより重要ということ)を最高の価値とする法で、国家権力が守らなければならないことを定めたもの。 個人の尊厳原理を 具体化するため以下の原則が定められています。 基本的人権尊重主義( 自由主義 福祉主義 平等主義) 表現の自由や参政権・平等権・信教の自由 ・教育を受ける権利等の人権が保障されている。 平和主義 戦争放棄等。 権力分立制 3権分立。 立法権・行政権・司法権 権限の帰属も学ぶ。 民主主義 (国民主権主義) 選挙制度等 法の支配(支配者個人の恣意によるのでなく、法の定めに従って統治する) 裁判所の独立 違憲審査権等 民法の母法はフランス民法 個人主義を基調とする。 条文自体はバンデクテン体系という順で並んでいるがこれはわかりにくいので、 意思表示に基づく法律関係(契約等)と 意思表示に基づかない法律関係(時効・不法行為損害賠償・相続等)に分けて考えるとよい。 基本は財産に関する規定が多いが、婚姻・養子等の身分に関する規定も少しある。 個人主義の下では、個人の意思が重視されるので、意思表示に基づいて法律関係が発生する(契約等)のが原則だが、例外的に意思表示がなくても法律関係が生じる制度がいくつか定められている。 債権と物権という見方もあり、債権は人に対して請求することのできる権利。(金銭支払請求権等) 物権は物を支配する権利(所有権・抵当権等) 契約は債権の発生原因となる。売買契約をしたら、金銭支払請求権と物の引渡し請求権が生じる。同時に物権変動(所有権移転等)が生じることもある。 主体としての人には自然人(人間)と法人 があります。 刑法の母法はドイツ刑法 まず、犯罪は人間の自由意思に基づいて行われるのか、 生まれ(遺伝子と育った環境)によって必然的に犯罪的人間になるのか が議論され、古典派(自由意思肯定) と 近代派(自由意思否定) があるが、現行刑法は、古典派の立場と解するのが通説。 そのうえで、総論と各論に分かれ、 総論では 犯罪成立には、構成要件該当性(条文にあてはまる)・違法性(正当防衛等が成立しない)・責任(刑事責任能力がある)が必要。 構成要件該当性の検討では、 故意犯と過失犯があり、故意犯には実行行為と故意が必要。 ピストルを撃つという犯罪的結果発生の現実的危険性ある行為を「実行行為」といい、実行行為をする者が正犯 とされ、 単にそそのかした者や協力したにすぎない者は共犯。 あるいは、人が死ぬという結果が発生すれば既遂罪 そうでなければ未遂罪。 過失犯では注意義務違反が必要。 といったこと 各論では、殺人罪 窃盗罪 等の刑法の犯罪類型ごとに細かいことを学びます。 LEC や 伊藤塾 という受験予備校から簡単な入門書が出ていればいいのですが、貴兄の要望に沿ったものがあるかどうかはよくわかりません。
お礼
ありがとうございます。すごいです。ちょっとした講義を受けた感じです。ここまで説明して頂けるなんて思ってもみなかったです。 只、疑問点がいくつかあります。 1.憲法:基本的人権の尊重で「自由主義」とやはり矛盾・衝突するのは「民主主義」が多いのでしょうか? 2.民法:主体のメインが「法人」に変わると「商法」に変わるのでしょうか?民事訴訟法との違いは?民事訴訟法はフランス法?手続き法は日本独自なのか? 3.刑法:訴訟法に変わった場合、刑事訴訟法との違いは?刑事訴訟法はドイツ法?手続法は日本独自なのか? 以上の点を踏まえながらこれから探求してみたいです。 もしよろしかったら御意見などお聞かせ願いないでしょうか?よろしくお願い致します。
まず、日本の法系というのはドイツ法を受け継いだ部分が多いので大きく見ればドイツ法系に属するといっても過言ではないでしょう。しかし、厳密に各法律の法系をたどることもできるでしょう。 法には段階構造というものがあり、日本国において最上位にあるのが、憲法その次に法律(国会で制定した法)があります。 つまり、憲法に反した法律ができた場合それは無効です。 法律(六法)というのは、公法・私法といった二つの部分に分けることができます。 公法とは、国と国、国家と地方公共団体・国家又は地方公共団体と個人間の関係を定めたもの 私法とは、個人相互の関係を定める法律をいいます。 公法・・・憲法・刑法・行政法・訴訟法・国際公法 ちなみに、公法は大部分を強行規定になっています。 私法・・・民法・商法・国際私法 ちなみに、私法は大部分が任意規定になっています。 本は、初めての法律のようなものが良いのではないでしょうか?上記にある言葉をネットで検索してももっと詳しく分かるのではないでしょうか? 簡単に書いただけですので・・・
お礼
大きく簡単に分類して頂くだけでも助かります。もう少し自分なりに本を読んで体系図を作成してみます。更に細かいところや意見などはネットを駆使して探してみます。ありがとうございます。
- beweislast
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具体的な書物を知っているわけではないのですが、法律の体系ということならば、 「法学」というジャンルの書物がありますので、専門書を扱っている書店に行って、見てみるとよいと思います。 ちなみに、法律の解説をしているようなサイトってほとんどありませんから、ある程度検索してみて、なかったら諦めるのがよろしいかと思います。 回答にはなってなさそうなので、アドバイスにとどめておきます。
お礼
確かに、法律・法体系の解説をしているようなサイトってほとんどないんですよね。アドバイス通り、面倒くさがらず書物を読むことの方がよさそうですね。ありがとうございました。
お礼
なるほどですね。民主主義・自由主義・福祉主義がお互い補い合ってると考えてよろしいのでしょうか?勉強になります。ありがとうございます!
補足
2.3も可能な範囲で結構なんで助言をお願いできますか?よろしくお願いします。