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退職金は出ないと言われたのですが…
主人の退職金の事がさっぱり解らないので、どなたか教えてください。昨年の7月に5年勤めた会社を主人(現在33歳)が退職しました。その月の半ばに会社の担当の方から、「退職金が出るから、必要な書類を送ります」と言われましたが、待てど暮らせど届くことはありませんでした。私は再三主人に連絡しなさいと言っていたのですが、全くしないまま今に至ります。 所が、近々引越しをする事になり、資金が必要になり退職金はどうなっているのかという事になり、会社に電話をしましたが、当時の担当の方はすでに退職しており、別の方が「退職金は出ません。次の就職先に持越しですから」と言われたそうです。そんなことあるんですか?それは年金として持ち越しと言うことなんでしょうか?こちらで必要な時にもらえないのですか?長くなりましたが、どなたか教えてください。
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まず退職金と一言に言っても実は結構ややこしく、会社によりことなります。 で、一つは#1さんの念頭にある厚生年金基金ですね。厚生年金基金は企業または企業体、同一業種などで設立するものです。 厚生年金基金であれば、その1,2階部分は国民年金、厚生年金(代行部分と呼ばれており、国に変わって厚生年金を運用します。その意味では#5さんの企業はタッチしないというのはちょっと違います)となっており、この3階部分が厚生年金基金独自給付の部分で、これが退職金(退職年金)となっていたりします。 で、上記の場合基金独自分については必ずしも一時金として支払われるものではなく、年金の形で受け取る、それまでは上記基金又は、基金の連合会に移管して運用されているということがあります。この場合は直ぐには受け取らないわけです。 ただ厚生年金基金は設立しないで、単純に企業年金(その中でも税法上優遇措置があるものを税制適格といいます)を設立している場合があり、こちらであれば、退職時に払い戻しをするか、あるいはもらえる年齢になるとその企業から貰うということになります。この企業年金の場合は年金として受け取るには通常一定年数以上の勤務実績を求める場合が多いですね。 あと企業年金の中には「確定拠出型年金」というものもあります。これは上記で説明してきた年金が確定給付型といって、約束の利率で運用されるものに対して、こちらはその保障がなく運用先を自分で決めるものです。 で、これの場合は転職先でも同じ制度があれば、そちらに引越しできるようになっています。無い場合にはそのままですが、運用指示はできるようになっています。 とまあ、大きく考えると三種類の制度があり、その中で細かくまた違っているわけですから、まずは退職金制度についての詳しい資料を貰わないとちょっとわかりません。 ちなみに年金型の退職金の場合には、簡単に引き出したりは出来ません。 税制適格要件としてそういう制約があります。
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- doctor_money
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予想されることは、中小企業退職共済や退職年金に加入していたために、退職時には受け取れず60歳になった時たかに受け取れる様になっているのではないでしょうか。
- nikuq_goo
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NO1さん >前の仕事先の制度によるのですが一般的にいうと、支払っていた企業年金のうち国民基礎年金と国民厚生年金の部分以外は、企業の上乗せ部分といって、退職者には一時金で受け取るか、年金として受給するかを選択することになっています。 企業年金と国民年金(基礎部分)厚生年金(報酬比例部分)は全く別物です。 企業年金以外は企業が管掌するものではありません。 企業年金というのは現在廃止が決まっている適格退職年金が多くを占めていました。日本の年金制度の三階部分にあたります。厚生年金基金も三階部分ですが厚生年金とは似て非なるものです。 質問者様へ 上にも書いた通り企業年金(適格退職年金)=退職金となることが多かったのですが、廃止の方向が打ち出され確定拠出年金というものになります。各企業は現在移行段階にあり、既に導入されている会社も多いでしょう。 御主人の会社の元担当者が正しければ、適格退職年金として給与天引きされていたと思いますので明細を御確認ください。 そのうえで制度が変わったのであれば基金への移行も十分考えられますので元の会社の労福担当とよく話をしてどういう手続きが必要か聞いてみてください。 一時金として入手した場合、税制面のメリットがなくなるので出来るだけ持ち越された方が宜しいかと思います。
お礼
なるほど、給与天引きですか。給与明細を確認してみましたが、最後の給与明細を見ても、それ以前と比べて何か特別に支給されている気配がないんです。この手の問題は難しいですね。私たちがあまりにも無知なだけかもしれませんが。でも、基金へ移行になっていたとしたらそれを証明してくれるような証書とかは発行しないものなんですかね?移行しているか、移行していないのかも全然分からないんですよね~。
- thor
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適格退職年金なら、下のサイトが参考になるのでは?
- thanksgim
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まず、会社の就業規則を見せてもらっては如何でしょうか。常時10人以上の社員を雇っている会社では、労働基準監督署に届出が必要なので必ずあるはずです。特に給与規定と退職金規定をよく読んで下さい。 ただし、退職金に関する規定は就業規則に載せなくても良かったと思うので、無い場合も考えられます。 その場合は、担当者に労働契約書及び労働条件通知書などを見せてもらいます。 退職金に関する規定が無ければ、担当者や上司と相談するしかないでしょう。支払われる可能性は低いですが・・・ 規定はあるけれども、規定どおりの扱いではない場合はその旨担当者に伝えます。そして、改善されなければ労働基準監督署に報告してください。 規定どおりの場合は、もちろん諦めるしかないでしょう。 退職金=年金となるかどうかはわかりませんねぇ。 一時金として受け取るか、年金として受け取るかの選択は、会社ではなく個人がするものだと思うので、その点も?です。 それぞれ労働基準監督署や加入していた年金基金に問い合わせしたほうが良いと思います。
- bokkuri123
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退職金規定は、会社によって違うかもしれません。 労働基準監督署に相談することをオススメします。
お礼
回答ありがとうございます。前の会社は適格年金制度をとっているようです。もう少し詳しく聞いて、それでも納得できないようなら労働基準監督署に相談してみます。でも、年金で貰うか一時金で貰うかは会社が勝手に決めることではなくてこちらで選択するものと考えて差し支えないですよね?
- ppg-2
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前の仕事先の制度によるのですが一般的にいうと、支払っていた企業年金のうち国民基礎年金と国民厚生年金の部分以外は、企業の上乗せ部分といって、退職者には一時金で受け取るか、年金として受給するかを選択することになっています。 質問の内容ですと担当者の移動により、なぜか年金へ持ち越しになったように見受けられます。おそらく厚生年金基金連合会に掛け金は移動されているのでしょう。 尚、一度厚生年金基金連合会へ移動されたら、正当の理由がないと一時金として支給はされません。新築費用は正当な理由として挙げられていますので、確認してみてはどうでしょう。
- 参考URL:
- http://www.pfa.or.jp/
お礼
素早い回答ありがとうございます。どうも前の会社で好意なのか勝手になのか年金に移動されてる可能性が高いみたいですね。因みに前の会社のHPには適格年金制度って書いてありました。
お礼
難しいです…(苦笑)一応、移行しているかを確認してみます。一時金として支給されるとしても、額がかなり少ないと言う事なのでそのまま年金の形で置いておいた方が良いのかも知れません。ありがとうございました。