退職所得は分離課税なので、他の所得が確定する年末まで待って
来年の申告時期にならないと申告できないものではありません。
忘れてしまわないように、暇な今のうちに(再就職されていたら失礼)
早めにされることをお勧めします。
明日提出しても差し支えありません。
勿論還付金のある申告期限の5年先まで大丈夫ですが。
余計なことを書き加えますが、通常の確定申告でも
還付のある確定申告は、申告時期を待たなくても
年が明ければすぐに提出できます。
たとえば今年の確定申告で、還付があるものは
来年の1月1日から提出できます。
元の話に戻りますが、退職金には控除があり、それはNO.1の方の説明通りですね。
質問者の方は勤続6年(端数が1日でもあれば7年とカウントされる)
ですから6年×40万円=240万円の控除があります。
ですから質問者さんの場合、2か所からもらわれる退職金の合計は
それ以下の金額でしょうから、退職にかかる税金は最終的に
ゼロになるということです。
この控除の適用を退職金の支給時に会社でしてもらうために
会社に提出するのが「退職所得の受給に関する申告書」で
これを提出したかどうかは記憶にありませんか?
提出していれば「退職所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」の欄が
ゼロになっているはずです。
その手続きをしていないことを「なにもしていない」と言われたのだと思います。
仮に会社で控除の適用を受けられるようにしたとしても
複数のところから退職金を受け取るのですから、合算金額で
申告が必要だから会社でしても意味がないということだと思います。
この「退職所得の源泉徴収票」というのは、通常の所得とは別に
退職にかかわる所得だけ別に発行しなければならないものです。
退職所得は分離課税なのでそうする必要があるのです。
知識のない会社や、いい加減な会社は「給与所得の源泉徴収票」のなかに
合算金額で入っていることもあるので、そこははっきり見ておきましょう。
その場合は、退職所得の控除を全く受けられなくなってしまうからです。
いくら税務署に説明しても、あくまで書類・資料によって判断しますので。
もし、合算になっていたら、別に発行してもらうように要求しましょう。
退職所得の場合は源泉税率は20.42%だから少なくないですよ。
お礼
ありがとうございました。