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扶養からはずれると・・・

早速質問に入らせていただきます。 今アルバイトをしているのですが、このまま普通にしていたら収入が103万円を超えてしまいます。103万円を超えると親の扶養から外れるということですが、そうなった場合親の税金はどれくらい上がってしまうのでしょうか? 回答よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.5

(1)[自身]自身の所得税 非課税になる金額・・学生ならば年通算130万円以下・学生でなければ年通算103万円以下   (給与所得控除65万+基礎控除38万+勤労学生控除27万)   これは103万円を超える分に掛けるだけなので、微々たるものです。 (2)[自身]自身の住民税 非課税になる金額・・学生ならば年通算124万円以下・学生でなければ年通算100万円以下   (給与所得控除65万+基礎控除33万+勤労学生控除26万)   まず均等割で4,000円/年かかり、プラス・・になります。プラスの部分は、100万円を超える分に掛けるだけなので、微々たるものです。 (3)[自身]扶養者の健康保険の被扶養者でいられる金額・・年130万円以下相当の日給,月給の場合   扶養でいられなくなった場合は、自身で健康保険に入る必要があります。質問者さんが居ても抜けても、親御さんの保険料は変わりません。   税金は年(1/1~12/31)の通算ですが、健康保険は年130万円程度(月10.8万円ぐらい)の稼ぎがあるときに扶養からはずれます。   なので前半で稼いで後半抑えて・・ということはできないです。 (4)[親]扶養者(親)の所得税 扶養者控除がある金額・・年通算103万円以下   控除額が38万円ですから、親御さんの税率が10%だったら、親御さんの3万8千円上がります。 (5)[親]扶養者(親)の住民税 扶養者控除がある金額・・年通算103万円以下   控除額が33万円ですから、親御さんの税率が5%だったら、親御さんの1万6,500円上がります。    所得税10%・住民税5%は最低税率ですので、親御さんの収入によってはもっと上がります。 (6)[親]扶養者の家族手当 (親の会社によっては)   家族手当がある会社の場合は、ある基準で家族手当がなくなります。   その分親御さんの給与が減ります。   家族手当の有無や基準は会社によってことなるので、調べてみてください(私の会社は家族手当はありません)。 (漏れがあるかもしれません・・)

その他の回答 (4)

  • okztosh
  • ベストアンサー率33% (88/259)
回答No.4

No.1の方の回答の通り、家族構成や、親、子の職業、年収によってかわってきますので、いくらということは言えません。  扶養親族の場合、年間所得が38万円を超えると控除対象になりません。(参考URL) ただし、配偶者の場合、老齢者の場合、障害者の場合はまた違ってきます。  親の所得金額によっても税率が変わりますので、控除額への影響が違います。  子が学生であれば勤労学生控除というのもありますが、その場合も年間所得が65万円以下で、うち勤労によらない所得が10万円以下の場合です。  また、No.2の方の投稿で社会保険料に差がないとありますが、それは国民健康保険でない場合です。親が国民健康保険だと、家族の人数や保険料によって、国民健康保険の税額が変わる場合があります。(変わらないのは、納税額の上限…年間約60万円…に達しているとき。国民健康保険でそれ以上の金額が徴税されることはありません) 年金には影響ないと思います。  まぁ、いずれにせよ、ある金額(税率が変わる境界幅付近)において、もうちょっと稼ぐのと、このままでやめるのとどっちが税引き後の手取りが残るか…が逆転することが全くないわけではありませんが、そんな細かいことを気にするよりも、ふつうはバリバリ稼いだ方がずっと収入を確保できます。境界幅を越えちゃえばいいだけのことですから。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.3

所得税については 扶養控除が年齢16歳以上23歳未満の子で63万円 それ以外の扶養家族の扶養控除が   38万円で このどちらかの控除額に親御さんの所得に対応した税率(10%、20%、30%、37%のどれか)をかけた金額が 所得税の増加額になります。 さらに住民税で 一般の扶養親族は33万円 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は45万円 のどちらかにやはり所得に対応した税率 (5%、10%、13%、のどれか)をかけた金額が増加することになります。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

103万円を超えると、所得税の扶養になれません。 103万円未満でしたら、支払った所得税が年末調整(会社でしてくれる)または確定申告(自分でする)で全額返ってきますが、それが一部しか返ってこないと言うことになりますので、この場合は親は関係ありません。 130万円を越えますと(正確には月収約10万8千円)、その月から社会保険の強制適用になり(アルバイトでも)、親の扶養から外れます。 扶養から外れても、親の社会保険料は変わりません。 所得税が若干割り増しになりますが、さほど重圧になるほどではありません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

2pandaさんがどの様な立場かで変わってきますね。 フリーターなのか学生なのかで・・・

2panda
質問者

補足

回答ありがとうございます。現在大学2年です。

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